2015年9月25日
東京都教育委員会 殿田 畑 和 子
◎ 請願【田中聡史さんに対する「服務事故再発防止研修」を中止して下さい】
憲法16条【請願権】に基づき、東京都教育委員会に対し、頭書研修の中止を請願します。
都教委は今春の卒業式・入学式での「君が代」斉唱時、起立を拒否した石神井特別支援学校教諭・田中聡史さんに4月3日から懲罰研修を強行、予定されている9月28日の研修を含めると7回にも上ります。この異常な回数をみると、教育委員会は、いうことを聞かぬ教員を、快感を以てイジメているようにさえ思われます。
《 理由 》
① 国旗国歌法には、「歌え」と書かれていない。制定時、総理大臣、官房長官、文部大臣が「今までと変わらない」と明言している。付帯決議もある。「君が代」を歌わせる法的根拠はない。
② 憲法19条【思想と良心の自由】は、国民に保障された権利である。2004年7月23日東京地裁は「…自己の思想・信条に反すると表明する者に対して…自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修、研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じさせる可能性がある」と断じている。
③ 憲法18条【奴隷的な束縛・苦痛を伴う労役からの自由】では、「犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」と規定している。国民に保障されたこの権利を、都教委は侵してはならない。②と同様の違憲違法の可能性大である。
④ 学習指導要領は、国家の最高法規である憲法を超えることはできない。日本が法治国である限り、国旗国歌の強制及び不起立者への研修は違法である。
⑤ 憲法99条は、公務員に【憲法尊重擁護の義務】を課しており、上記②③④にみるとおり、この懲罰研修を企画・実行した公務員は、これに違反している。
都教委は、この請願を「重要でないもの」に分類して、事務局で「棄却」の処理をすることをせず、教育委員全員で公正に審議し、回答して下さい。
以上
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