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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

処分撤回を求めて(438)

2017年01月27日 | 日の丸・君が代関連ニュース
東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

 ◆ 卒・入学式で「日の丸・君が代」強制をやめよ
   ~都教委要請行動報告


 ◆ 卒入学式を前にした要請行動
 「命懸けで憲法を破る」と公言した石原都知事(当時)の下、東京都教委が発出した「10・23通達」(2003年)が生徒が主人公であるべき卒業式を「『日の丸・君が代』が主人公」の卒業式に変質させ、命令と処分の教育行政がはびこり、東京の学校教育が破壊されてきました。
 10・23通達から14回目の卒入学式を前にした1月25日、被処分者の会は「職務命令を出すな・卒業式処分をするな!都教委要請行動」を行いましたので、概要を報告します。長くなりますが、最後までお読みください。
 ◆ 話し合い、教育委員会への報告を拒否する教育庁を鋭く追求
 要請行動には、被処分者の会の呼びかけに応えて原告・支援者・弁護士ら21名が参加しました。都教委は、矢野克典教育庁総務部教育情報課長らが対応しました。
 まず、被処分者の会及び五者卒・入学式対策本部から要請書を手交し、要請の趣旨の補足説明、弁護団加藤弁護士の発言がありました。
 ● 被処分者の会・近藤の補足説明要旨
 ①10・23通達に基づく処分者数が延べ478名に達している。
 ②最高裁、高裁、地裁で確定した処分取消の総数(都教委敗訴)が67件・57名という膨大な数に上る。
 ③「都民ファースト・情報公開」を掲げる小池都政の発足を機に従来の教育行政を見直し、10・23通達体制を抜本的に転換すべきだ。
 ④原告団・弁護団との話し合いの場の設定、教育委員会への本要請の報告・検討・回答、などの要求を拒否してきたこれまでの都教委の対応を変え、誠実な対応を求める。
 ● 五者卒・入学式対策本部Hさんは補足説明で、東京の10・23通達に基づく「日の丸・君が代」強制が、生徒の内心の自由に関する文科省見解や国連自由権規約委員会の「見解」から逸脱し、思想・良心の自由を侵害していると指摘しました。
 ● 加藤弁護士は、10・23通達は教育行政を混乱させ教育現場を荒廃させた石原都政の負の遺産であると指摘し、思想・良心を侵害するのではなく、子どもたちのためにより良い教育を実現するため都の教育行政のあり方を見直すべきで、本要請に真摯に向き合うことを求めると発言しました。
 ● 従来の不誠実な答弁を繰り返す都教委課長
 これらの発言に対し、矢野課長は、「要請、ご意見を所管に伝える」と従来の答弁を繰り返すだけで、事実上「教育委員には報告しない」という従来の対応に固執しました。
 参加者からは、「話し合いの場を設定しない」「教育委員会に報告しない」、教育委員会への要請書なのに事前に教育委員に報告をせず教育庁所管課が回答するなど、常識では考えられない不誠実な対応を中心に厳しい追及があり、熱気あふれる要請となりました。この中でこれまでの半年に1回の教育委員会への「都民の声」の報告に加えて、11月より月1回の報告をしており、都教委HPの情報公開ポータル(同HP上部をクリック)に掲載することとしたとの回答もありました。問題は、報告と言っても事前ではなく事後報告で要請項目のほんの一部が掲載されるだけです。10年以上都教委要請を繰り返してきて、小池都政発足を機にしたほんの僅かな前進にすぎません。
 ※都教委HP情報公開ポータル
   ↓
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/kohyo.html
 ● 新教育委員には「説明している?」~出席者、内容は秘密か
 また、10・23通達から14年目となり、当時の教育委員はとっくにいなくなり当時から数えると3代目、4代目の教育委員となっているのに(山口香教育委員が最古参)、10・23通達に基づく命令と処分の異常な教育行政をを全く変えないことに対して「新しい教育委員にちゃんと説明をしているのか」と鋭い追求が行われました。
 これに対して矢野課長は、「事務局として教育庁から説明をしている。その中には最高裁判決についての都教委の議決(2012年1月24日)、訴訟のことなども含まれる」と答えたので、「その説明会への出席者、内容明らかにせよ」と重ねての追求がありましたが、答えはありませんでした。
 ● 粘り強くしなやかに闘う~3月にも要請行動を予定
 被処分者の会は、3月23日と予想される卒業式処分を決定する都教委定例会の前に、「卒業式処分をするな・再発防止研修をするな!」を要求して都教委要請行動を行う予定です。
 被処分者の会は、あきらめることなく、粘り強くしなやかに闘いを継続します。今後ともご支援をよろしくお願いします。
 ● 以下、被処分者の会の要請書をお読みください。

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◎ 要 請 書

2017年1月25日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
共同代表 岩木 俊一  星野直之

 東京都教育委員会教育長 中井 敬三 殿


 <要請の趣旨>
 1.卒業式・入学式等で「日の丸・君が代」を強制する東京都教育委員会(以下都教委という)の10・23通達(2003年)とそれに基づく校長の職務命令により、2016年4月までに懲戒処分を受けた教職員は延べ478名にのぼります。この通達発出以降、東京の学校現場では命令と服従が横行し、自由で創造的な教育が失われています。
 2.一連の最高裁判決(2011年5月~7月)は、起立斉唱行為が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認め、処分取消訴訟の最高裁判決(2012年1月、2013年9月)では、「間接的制約」に加え、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」「処分の選択が重きに失するものとして、社会観念上著しく妥当を欠き、…懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法」として減給処分・停職処分を取り消しました。最高裁が、都教委による累積加重処分に歯止めをかけたのです。
 これらの最高裁判決には、都教委通達・職務命令を違憲として、戒告を含むすべての処分を取り消すべきとの反対意見(2012年1月宮川裁判官)を始め、都教委に対し「謙抑的な対応」を求めるなどの補足意見(2012年1月櫻井裁判官、2013年9月鬼丸裁判官)があり、教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めています。
 また、東京「君が代」裁判第三次訴訟では、東京都の上告断念により東京高裁判決(2015年12月)が確定し、計31件・26名の減給・停職処分が取り消されています。
 更に、2015年12月10日、東京高裁(第2民事部柴田寛之裁判長)は、卒業式等における「君が代」不起立・不斉唱による懲戒処分を理由とする定年退職後の再雇用拒否を「違法」として、東京都の控訴を棄却し、原告22名に総額約5370万円の損害賠償を命じ、東京都が上告受理申立を行い、最高裁第一小法廷に係属しています。
 3.最高裁、東京高裁、東京地裁で確定した処分取消の総数は、67件・57名に上ります(別紙参照)。都教委が、最高裁・東京高裁・東京地裁で「違法」とされた処分を行ったことは、教育行政として重大な責任が問われる行為です。今すぐ原告らに謝罪し、その責任の所在を都民に明らかにし、再発防止策を講じるべきです。その上で、10・23通達などの「日の丸・君が代」強制に係わる従来の都教委の施策を抜本的に見直すべきです。
 4.しかるに、都教委は、2012年1月の最高裁判決の直後に「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」(平成24年1月24日)を議決しました。その内容は一連の最高裁判決で校長の職務命令が、思想・良心の自由の「間接的制約」であること、「減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」だとして減給・停職処分が取り消されたこと、反対意見、補足意見が多数出されていること等をことさら無視して、都教委に都合の良い部分だけを取り出して「日の丸・君が代」強制を合理化するものです。そして、その「議決」を根拠に、従来の姿勢を改めることなく最高裁判決にも反した減給を含む懲戒処分を出し続け、更には「服務事故再発防止研修」を質量共に強化しています。現在の研修は、明らかに内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与えるものであり、東京地裁決定(2004年 民事19部、須藤典明裁判長)に反しています。
 また、違法な処分を行ったことを原告らに謝罪しないばかりか、2013年12月及び2015年3月~4月、最高裁判決・東京地裁判決で減給処分が取り消された都立高校教員計16名に新たに戒告処分を科し再処分をするという暴挙を行いました。
 これらは最高裁などの判決の趣旨をねじ曲げないがしろにするもので断じて許すことはできません。猛省を迫るものです。
 5.今次卒業式・入学式は、「都民ファースト」「情報公開」を掲げる小池都政発足後初の卒業式・入学式であり、都教委もまたその姿勢が問われています。10・23通達を抜本的に見直し、各学校の創意工夫を尊重し、自由で創造的で真に子どもたちの卒業・入学を祝福するための式になるよう強く求めます。
 6.貴教育委員会が、一連の司法の判断を重く受け止め、責任ある教育行政としての立場を自覚するとともに、問題解決のため下記申し入れを誠実に検討し、回答することを強く要求します。
 <要請事項>
1 東京都教育委員会が2003年10月23日に発出したいわゆる「10・23通達」を撤回すること。
2 同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。
3 最高裁判決(2012年1月、2013年9月)及び東京高裁判決(2015年12月4日)に従い、10・23通達に基づく全ての減給・停職処分を即時取り消すこと。
4 2013年12月及び2015年3月~4月の現職教職員16名に対する戒告という再処分を撤回し、該当者に謝罪すること。
5 同通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。
6 卒業式、入学式で同通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
7 同通達に係わり懲戒処分を受けた教職員に対する「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
8 卒・入学式等での「君が代」斉唱時に生徒の起立を強制し、内心の自由を侵害する「3・13通達」(2006年)を撤回すること。卒業式、入学式で生徒に内心の自由を告知するなどの各学校の創意工夫に介入しないこと。
9 「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」(平成24年1月24日)の都教委の「議決」を撤回すること。
10 最高裁判決に従い、「紛争を解決する」ための具体的改善策を策定すること。
11 都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、教職員研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すること。
12.本要請書を教育委員会で配付し、慎重に検討し、議論し、回答すること。
 <連絡先>「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団 事務局長 近藤 徹
 <回答期限> 2017年2月8日(水)。

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 ◆卒業式が近付きました。下記集会を成功させましょう!
 <参加対象:教職員、元教職員>
 ★ 卒業式直前・五者総決起集会
   2月18日(土)

  18時 豊島区生活産業プラザ 会議室701・702
      (池袋東口6分 豊島区民センター東隣)


 ◎●裁判傍聴に裁判所へ行こう! ―粘り強く闘われている「日の丸・君が代」強制反対の裁判に絶大なご支援を!●◎
 ◆「君が代」四次訴訟 3月15日に最終弁論(結審)~傍聴支援を!

 ★ 東京「君が代」裁判第四次訴訟・最終弁論
   (東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
 *いよいよ結審です。
 3月15日(水)
  10時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順)
  11時 開廷
  東京地裁527号(定員42名)
  報告集会:場所未定。追って連絡。


 ◆ 再雇用三次訴訟高裁控訴審判決 逆転勝訴をめざしています~駆け付けてください!
 ★ 東京「再雇用拒否」第三次訴訟・高裁控訴審判決
   (東京地裁民事19部。2011年再雇用拒否の損害賠償請求、原告3名)
 *いよいよ高裁(控訴審)判決。逆転勝訴を!
 3月22日(水)
  12時45分(予定) 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順)
  13時15分 開廷・判決
  東京高裁511号(定員42名)
  報告集会:場所未定。追って連絡。
  *当日の行動の詳細は追って連絡します。


 <東京地裁・高裁への行き方> 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分。

10・23通達関連裁判・人事委審理の状況(更新版)掲載。
「お知らせ」、通達関連裁判進行状況等随時更新。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(1月12日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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