◇ 次回:9月28日(金)東京「君が代」3次訴訟・第9回口頭弁論(15:00~東京地裁527)
★ 懲戒処分そのものが違法無効として反論を開始!
~違憲判決を勝ち取ることが、第三次原告・弁謹団の使命(植竹弁護団長)
「報告集会」 《撮影:平田 泉》
★ 証拠調べからは「大法廷」に移します(裁判長)
ついに大法廷での開廷を実現させた(次々回からの予定)。傍聴者の皆様に感謝です。5月25日の弁論に際し傍聴抽選に並んで頂いた方は54人、傍聴できた方は22人でした。閉廷後の報告集会には70余の方々が参加され、当日寄せられたカンパ額は25192円でした。ありがとうございました。
★ 最高裁判決水準突破の闘いが始まった!
弁論では二人の弁護士が法廷に立った。先ず、冨吉弁護士からは「(戒告)処分そのものが裁量権の逸脱、濫用にあたる」ことを最高裁裁判官の反対・補足意見に則して展開した。
殊に、田原睦夫裁判官(第三小法廷)の反対意見などから、①職命の対象が思想良心の自由に関わること、②「指導」をもって十分対応できること、③校務運営に支障を来していないことの指摘を踏まえて、「最高裁として都教委の処分を疑問視している」とした。
続いて、山田弁護士からは、宮川光治裁判官(第一小法廷)の「処分は是認できない」との反対意見を踏まえて、①処分量定の「戒告」と「減給」との間に不利益上の合理的な線引き基準はないこと(そもそも処分の対象にしたから矛盾が露呈する!)、②東京都のみが突出した国旗国歌問題での処分者数(2003年度では全国処分者数の92%を占める)であり、神奈川、千葉県では処分すらしていないこと(違憲処分だから東京都以外ではまずやらない!)、と相手の土俵を逆手にとって反論した。
★ 加重処分の正当化を狙った、苦し紛れの都教委「コピペ準備書面」
最高裁判決で「加重処分は止めなさいと大目玉をもらった」格好の都教委は、「減給」以上の処分を発令した26人全員(原告数:50人)に対し「処分相当(減給以上の処分は当然だ)」なる個別事情を記した書面を提出してきた。
原告側弁護士によれば、「個別事情と言いながらコピペの連発。あら探しをしても、余程書くことが無かったのでしょう」(植竹弁護士)「後出しジャンケンで法廷に出す代物ではない。前置主義と相容れない、処分後の被処分者当該の言行はもちろんのこと、処分前のことを新たに持ち出して処分を補強するかのような立証は許されるはずがない。処分理由書に記載された内容以外のことを持ち出してはならないのは当然のことだ」(山田弁護士)と切り捨てた。
例をあげれば、「(卒業式後の現認確認の際に)思想信条に関わることは答えられない」と言って拒否した、とか、「(事情聴取の出張命令に対し)用事があるなら都教委が出てこいと言いたい」と言って拒否した。更に、「再発防止研修の報告書の中に『一日も早く10.23通達が撤回されるべきだ』と記して研修に対する批判をした」等が個別事情とされている。
新たな都教委との闘いが始まり、違憲判決を勝ち取る闘いがスタートした。
(文責 第三次原告 T)
★ 懲戒処分そのものが違法無効として反論を開始!
~違憲判決を勝ち取ることが、第三次原告・弁謹団の使命(植竹弁護団長)
「報告集会」 《撮影:平田 泉》
★ 証拠調べからは「大法廷」に移します(裁判長)
ついに大法廷での開廷を実現させた(次々回からの予定)。傍聴者の皆様に感謝です。5月25日の弁論に際し傍聴抽選に並んで頂いた方は54人、傍聴できた方は22人でした。閉廷後の報告集会には70余の方々が参加され、当日寄せられたカンパ額は25192円でした。ありがとうございました。
★ 最高裁判決水準突破の闘いが始まった!
弁論では二人の弁護士が法廷に立った。先ず、冨吉弁護士からは「(戒告)処分そのものが裁量権の逸脱、濫用にあたる」ことを最高裁裁判官の反対・補足意見に則して展開した。
殊に、田原睦夫裁判官(第三小法廷)の反対意見などから、①職命の対象が思想良心の自由に関わること、②「指導」をもって十分対応できること、③校務運営に支障を来していないことの指摘を踏まえて、「最高裁として都教委の処分を疑問視している」とした。
続いて、山田弁護士からは、宮川光治裁判官(第一小法廷)の「処分は是認できない」との反対意見を踏まえて、①処分量定の「戒告」と「減給」との間に不利益上の合理的な線引き基準はないこと(そもそも処分の対象にしたから矛盾が露呈する!)、②東京都のみが突出した国旗国歌問題での処分者数(2003年度では全国処分者数の92%を占める)であり、神奈川、千葉県では処分すらしていないこと(違憲処分だから東京都以外ではまずやらない!)、と相手の土俵を逆手にとって反論した。
★ 加重処分の正当化を狙った、苦し紛れの都教委「コピペ準備書面」
最高裁判決で「加重処分は止めなさいと大目玉をもらった」格好の都教委は、「減給」以上の処分を発令した26人全員(原告数:50人)に対し「処分相当(減給以上の処分は当然だ)」なる個別事情を記した書面を提出してきた。
原告側弁護士によれば、「個別事情と言いながらコピペの連発。あら探しをしても、余程書くことが無かったのでしょう」(植竹弁護士)「後出しジャンケンで法廷に出す代物ではない。前置主義と相容れない、処分後の被処分者当該の言行はもちろんのこと、処分前のことを新たに持ち出して処分を補強するかのような立証は許されるはずがない。処分理由書に記載された内容以外のことを持ち出してはならないのは当然のことだ」(山田弁護士)と切り捨てた。
例をあげれば、「(卒業式後の現認確認の際に)思想信条に関わることは答えられない」と言って拒否した、とか、「(事情聴取の出張命令に対し)用事があるなら都教委が出てこいと言いたい」と言って拒否した。更に、「再発防止研修の報告書の中に『一日も早く10.23通達が撤回されるべきだ』と記して研修に対する批判をした」等が個別事情とされている。
新たな都教委との闘いが始まり、違憲判決を勝ち取る闘いがスタートした。
(文責 第三次原告 T)
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