10・23通達」撤回! 全ての懲戒処分を取り消せ!「教育の自由」を認めよ!
◎ 東京「君が代」裁判 第3次訴訟 第14回口頭弁論
◎ 職務命令の真の目的をあぶり出す!
職務命令は単に教員に「慣例上の儀礼的所作」を求めているのではありません。真の目的とは「強制が憲法上許されない、教員の背後にいる生徒に対して、国旗・国歌に対する敬愛を『刷り込む』こと、ひいては国旗・国歌によって象徴される国家に対する盲目的な服従をもとめること」(巻美矢紀教授意見書)です。
◎ 上意下達の息苦しい教育現場を救え!
「10・23通達」で「日の丸・君が代」を不可侵であるかのごとく位置づけられて以降、学校では上意下達の画一的一方的な命令体制が、卒業式だけではなく日常の教育活動のあらゆるところに貫徹し始めました。「異論を出しにくい空気」の広がりは、子どもの世界にも、多様な価値観を認めず個性に応じた弾力的な教育を許さない画一的教育をもたらし、息苦しい雰囲気が広まりつつあります。このままでは東京の教育は死滅します。
◎ 教員の職責とは?
教員の責務とは、断じて「起立斉唱で生徒に模範を示し」(都教委1・24議決)、国旗国歌への敬意の表明を「すり込む」ことではなく、「将来の市民の育成に関与するという点で、民主主義の存続、全体主義の回避という根底的な社会全体の利益、大文字の『公共性』を確保する重大な責務」(同意見書)です。
◎ 世界に繋げ、日本全国に繋げる闘いを!
「人権」は人類普遍の原理です。闘いは、北海道で、大阪で、各地に繋がり、人権が根付くまで已みません。私たちは決してあきらめません。日本の民主主義のために、子どもたちの平和な未来のために。
憲法学者 巻(まき) 美矢紀(みさき)(千葉大学大学院専門法務研究科教授)の意見書
《 起立斉唱訴訟の問題の本質~公教育における公権力の内在的限界 》から
【職務命令の真の目的】
10.23通達の真の目的は後述のとおり、思想・良心の自由に対する規制の経験的特性をふまえ、立法事実を検証することにより炙り出されてくるのである。
これこそが、教師の教育の自由によって正面から議論すべき問題なのである。
【教員の重大な責務】
教師は、公教育において公権力の手足となる媒体としての地位を有するからこそ、内在的限界を超えた公権力の行使を頓挫しうる地位にある。
教師は将来の市民の育成に関与するという点で、民主主義の存続、全体主義の回避という、根底的な社会全体の利益、いわば大文字の「公共性」を確保する重大な責務を負っており、だからこそ逆に、職務命令に対する服従義務は、ぎりぎりのところでは、小文字の「公共性」を確保する一般公務員より緩和されると解さなければならない。
◎ 東京「君が代」裁判 第3次訴訟 第14回口頭弁論
10月11日(金)14:40傍聴抽選締切 15:00開廷9月6日、2次訴訟最高裁判決では、第2小法廷鬼丸裁判長による、教育の場における都教委のやり方を牽制する内容の貴重な補足意見が付きました。3次訴訟は、新たな補足意見も含め先行訴訟の成果を引き継ぎつつ、あくまでも、立憲主義の根本から憲法判断を問いなおし、教育現場での「思想及び良心の自由」の保障を求めると同時に、戒告以上のすべての懲戒処分の取り消しを追求します。勝負はまだまだこれからです。
東京地裁527号法廷 学者証人の採否決定
【報告集会】 ハロー貸し会議室虎ノ門(虎ノ門一丁目交差点第二興業ビル3階)
◎ 職務命令の真の目的をあぶり出す!
職務命令は単に教員に「慣例上の儀礼的所作」を求めているのではありません。真の目的とは「強制が憲法上許されない、教員の背後にいる生徒に対して、国旗・国歌に対する敬愛を『刷り込む』こと、ひいては国旗・国歌によって象徴される国家に対する盲目的な服従をもとめること」(巻美矢紀教授意見書)です。
◎ 上意下達の息苦しい教育現場を救え!
「10・23通達」で「日の丸・君が代」を不可侵であるかのごとく位置づけられて以降、学校では上意下達の画一的一方的な命令体制が、卒業式だけではなく日常の教育活動のあらゆるところに貫徹し始めました。「異論を出しにくい空気」の広がりは、子どもの世界にも、多様な価値観を認めず個性に応じた弾力的な教育を許さない画一的教育をもたらし、息苦しい雰囲気が広まりつつあります。このままでは東京の教育は死滅します。
◎ 教員の職責とは?
教員の責務とは、断じて「起立斉唱で生徒に模範を示し」(都教委1・24議決)、国旗国歌への敬意の表明を「すり込む」ことではなく、「将来の市民の育成に関与するという点で、民主主義の存続、全体主義の回避という根底的な社会全体の利益、大文字の『公共性』を確保する重大な責務」(同意見書)です。
◎ 世界に繋げ、日本全国に繋げる闘いを!
「人権」は人類普遍の原理です。闘いは、北海道で、大阪で、各地に繋がり、人権が根付くまで已みません。私たちは決してあきらめません。日本の民主主義のために、子どもたちの平和な未来のために。
憲法学者 巻(まき) 美矢紀(みさき)(千葉大学大学院専門法務研究科教授)の意見書
《 起立斉唱訴訟の問題の本質~公教育における公権力の内在的限界 》から
【職務命令の真の目的】
10.23通達の真の目的は後述のとおり、思想・良心の自由に対する規制の経験的特性をふまえ、立法事実を検証することにより炙り出されてくるのである。
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こうした立法事実の検証により、10.23通達のもう一つの隠された真の目的として、憲法上強制が許されない生徒に対して、国旗・国歌ひいてはそれらによって象徴される国家に対する敬愛を「刷り込む」という、憲法上許されざる目的が炙り出されるのである。これこそが、教師の教育の自由によって正面から議論すべき問題なのである。
【教員の重大な責務】
教師は、公教育において公権力の手足となる媒体としての地位を有するからこそ、内在的限界を超えた公権力の行使を頓挫しうる地位にある。
教師は将来の市民の育成に関与するという点で、民主主義の存続、全体主義の回避という、根底的な社会全体の利益、いわば大文字の「公共性」を確保する重大な責務を負っており、だからこそ逆に、職務命令に対する服従義務は、ぎりぎりのところでは、小文字の「公共性」を確保する一般公務員より緩和されると解さなければならない。
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