◆ 「請願権」裁判は10日(火)午後3時から東京高裁808号法廷ですが、無理されませんように
皆さま 高嶋伸欣です
間近になってしまいましたが、杉並区教委を被告とする「請願権」裁判の次回は▲ 10日(火)午後3時から東京高裁808号法廷での口頭弁論を予定しています。
今回も杉並区教委は、極めて不誠実な反論文書(準備書面)を提出してきました。こちらはその逃げ腰の足元にある新たな矛盾点が、被告が証拠として提出した同教委の内規文書によって浮上していることを衝いた「原告(控訴人)準備書面」を提出しました。
この新たな矛盾点の指摘に対して、裁判官たちがさらなる審理の必要性を認めるかどうか、それに地裁の審理で認められなかった証人調べを認めるかどうか、10日の法廷での議論の焦点になります。
概して、控訴審は1・2回の審理で強引に「結審」を宣明されることが多いとのことですので、予断はできません。
もともとこの裁判は、杉並区教委が採択した「つくる会」の歴史教科書に多数の誤記があるのに、そのことを教室で生徒に言ってはいけないと教委が規制してそのまま卒業させた事態について、既卒者たちに事実を伝える措置を講じるように、請願で申し入れたのが始まりでした。
それに対して、杉並区教委の事務方が面子に拘り、請願そのものを事務方レベルで握りつぶしてしまい、教育委員の会議に掛けないで事実上闇に葬るという挙に出たのです。
私は教員として生徒に「自分の人権が侵害された時は黙っていないで声を挙げよ。それが当事者として社会的責任でもある」と言い、教員仲間とは「自分の人権を守れないでは、生徒の人権を守れない」とも言い合ってきました。
今回の杉並区教委の対応は、基本的人権の一つである私の請願権を踏みにじったことになるので、黙ってはいられないとして提訴し、請願権の重みを杉並区教委に再認識させようとしたものです。
ところが、一審の東京地裁の品田幸男裁判長は、被告の主張を丸呑みして、請願については受理した官公署(杉並区教委)が好き勝手に処理してよく、事実上握りつぶしたことに違法性はないという判決を出したのです。
その結論だけでも驚きなのですが、同判決はさらにひどいものでした。憲法と同時に施行された請願法では、請願文書の必要項目(要件)は住所・氏名のみでこれらを記載したものを官公署は受理しなければならない旨規定しています。
けれども「品田判決書」の「当裁判所の判断」の部分で「請願法は請願するための要件を定めていない」と言い切っているのです。請願法を曲解したもので、欠陥判決書であるのは明らかです。
このことで納得がいかないのは、「判決書」に品田裁判長のほか2人の裁判官(高橋幸大・上野瑞穂)の署名があることです。3人の裁判官による合議制でありながら、被告でさえ言わない法規の曲解をした判決書の文面を3人とも見過ごしたことになります。
これら3人の裁判官の内の一人でも「判決書」真剣に検討、点検していれば、こうしたことは起きなかったはずです。3裁判官が揃って真剣みを欠く執務を行ったことは明らかです。
裁判官の「質」の低下があちこちで指摘されてきていますが、この「品田判決書」も新たな事例を累積させたことになります。
このため、「控訴理由書」では、杉並区教委の主張への反論と並行して、「品田判決書」は裁判の歴史に消せない汚点を記したと強調し、厳しい批判を展開してあります。
控訴審の法廷では形式上、被告との対決の形になっていますが、水面下では地裁の裁判官の不行跡を高裁の裁判官がまた握りつぶすのか、本来の公正な判断を示すのかを問いただすという意味が、この裁判にはあります。
*10日の法廷がどのような進行になるか、ある意味楽しみしています。
*皆様にも傍聴席から様子を確かめて頂きたいところですが、昨今の状況下どうか無理をされないようお決め下さい。
法廷の様子はまた報告をいたします。
皆さま 高嶋伸欣です
間近になってしまいましたが、杉並区教委を被告とする「請願権」裁判の次回は▲ 10日(火)午後3時から東京高裁808号法廷での口頭弁論を予定しています。
今回も杉並区教委は、極めて不誠実な反論文書(準備書面)を提出してきました。こちらはその逃げ腰の足元にある新たな矛盾点が、被告が証拠として提出した同教委の内規文書によって浮上していることを衝いた「原告(控訴人)準備書面」を提出しました。
この新たな矛盾点の指摘に対して、裁判官たちがさらなる審理の必要性を認めるかどうか、それに地裁の審理で認められなかった証人調べを認めるかどうか、10日の法廷での議論の焦点になります。
概して、控訴審は1・2回の審理で強引に「結審」を宣明されることが多いとのことですので、予断はできません。
もともとこの裁判は、杉並区教委が採択した「つくる会」の歴史教科書に多数の誤記があるのに、そのことを教室で生徒に言ってはいけないと教委が規制してそのまま卒業させた事態について、既卒者たちに事実を伝える措置を講じるように、請願で申し入れたのが始まりでした。
それに対して、杉並区教委の事務方が面子に拘り、請願そのものを事務方レベルで握りつぶしてしまい、教育委員の会議に掛けないで事実上闇に葬るという挙に出たのです。
私は教員として生徒に「自分の人権が侵害された時は黙っていないで声を挙げよ。それが当事者として社会的責任でもある」と言い、教員仲間とは「自分の人権を守れないでは、生徒の人権を守れない」とも言い合ってきました。
今回の杉並区教委の対応は、基本的人権の一つである私の請願権を踏みにじったことになるので、黙ってはいられないとして提訴し、請願権の重みを杉並区教委に再認識させようとしたものです。
ところが、一審の東京地裁の品田幸男裁判長は、被告の主張を丸呑みして、請願については受理した官公署(杉並区教委)が好き勝手に処理してよく、事実上握りつぶしたことに違法性はないという判決を出したのです。
その結論だけでも驚きなのですが、同判決はさらにひどいものでした。憲法と同時に施行された請願法では、請願文書の必要項目(要件)は住所・氏名のみでこれらを記載したものを官公署は受理しなければならない旨規定しています。
けれども「品田判決書」の「当裁判所の判断」の部分で「請願法は請願するための要件を定めていない」と言い切っているのです。請願法を曲解したもので、欠陥判決書であるのは明らかです。
このことで納得がいかないのは、「判決書」に品田裁判長のほか2人の裁判官(高橋幸大・上野瑞穂)の署名があることです。3人の裁判官による合議制でありながら、被告でさえ言わない法規の曲解をした判決書の文面を3人とも見過ごしたことになります。
これら3人の裁判官の内の一人でも「判決書」真剣に検討、点検していれば、こうしたことは起きなかったはずです。3裁判官が揃って真剣みを欠く執務を行ったことは明らかです。
裁判官の「質」の低下があちこちで指摘されてきていますが、この「品田判決書」も新たな事例を累積させたことになります。
このため、「控訴理由書」では、杉並区教委の主張への反論と並行して、「品田判決書」は裁判の歴史に消せない汚点を記したと強調し、厳しい批判を展開してあります。
控訴審の法廷では形式上、被告との対決の形になっていますが、水面下では地裁の裁判官の不行跡を高裁の裁判官がまた握りつぶすのか、本来の公正な判断を示すのかを問いただすという意味が、この裁判にはあります。
*10日の法廷がどのような進行になるか、ある意味楽しみしています。
*皆様にも傍聴席から様子を確かめて頂きたいところですが、昨今の状況下どうか無理をされないようお決め下さい。
法廷の様子はまた報告をいたします。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます