ご意見ご批判ください。
「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
これでいいのか!?「最高裁判所裁判官国民審査」
「国旗国歌不当判決」を誇り、また、ダンマリを決め込む裁判官!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■ 「審査公報」に見る裁判官の情況
1,「日の丸・君が代」判決に対する表明情況
今回衆議院選挙と共に審査される裁判官は10名、その中で、「日の丸・君が代」裁判に関与したのは7名である。
「審査公報」は裁判官自らの責任で提示され、以下のような情況である。
■ 第一波判決(2011年5月~7月)
○岡部喜代子(6/14・都教組八王子支部関係3人の戒告処分取消訴訟)
「職務命令は憲法19条に違反しない(多数意見、補足意見付加)」
○大谷剛彦(同)
「戒告処分に違法がないとした(多数意見、補足意見付加)」
○横田尤孝(6/6・第1次嘱託採用拒否撤回訴訟)
「職務命令は憲法19条に違反しない(多数意見)」
○白木勇(同)
「職務命令が思想及び良心の自由を保障する憲法19条に違反しないとした(多数意見、裁判長)」
*○須藤正彦・○寺田逸郎・○千葉勝美は言及せず。
■ 第二波判決(2012年1月~2月)
*○横田尤孝・○白木勇(第1小法廷)共に言及せず。
2,国民の判断材料として不十分
4人が「職務命令合憲」を明記しているが、これだけではその判決が妥当か不当かの判断材料としては不十分である。それでも、この判決を下したことを確認できるが、3人は「関与した主な裁判」として取りあげていない。
また、1・16判決や2・9予防訴訟判決に関わった2人はノーコメントである。
学歴・裁判官歴などの「略歴」は詳しく書かれているが、せめて、最高裁で関与した裁判全てを明示するなど、改善が求められる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
《参考》裁判所法 第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/index.html
http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/volume16/index.html
「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
これでいいのか!?「最高裁判所裁判官国民審査」
「国旗国歌不当判決」を誇り、また、ダンマリを決め込む裁判官!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■ 「審査公報」に見る裁判官の情況
1,「日の丸・君が代」判決に対する表明情況
今回衆議院選挙と共に審査される裁判官は10名、その中で、「日の丸・君が代」裁判に関与したのは7名である。
「審査公報」は裁判官自らの責任で提示され、以下のような情況である。
■ 第一波判決(2011年5月~7月)
○岡部喜代子(6/14・都教組八王子支部関係3人の戒告処分取消訴訟)
「職務命令は憲法19条に違反しない(多数意見、補足意見付加)」
○大谷剛彦(同)
「戒告処分に違法がないとした(多数意見、補足意見付加)」
○横田尤孝(6/6・第1次嘱託採用拒否撤回訴訟)
「職務命令は憲法19条に違反しない(多数意見)」
○白木勇(同)
「職務命令が思想及び良心の自由を保障する憲法19条に違反しないとした(多数意見、裁判長)」
*○須藤正彦・○寺田逸郎・○千葉勝美は言及せず。
■ 第二波判決(2012年1月~2月)
*○横田尤孝・○白木勇(第1小法廷)共に言及せず。
2,国民の判断材料として不十分
4人が「職務命令合憲」を明記しているが、これだけではその判決が妥当か不当かの判断材料としては不十分である。それでも、この判決を下したことを確認できるが、3人は「関与した主な裁判」として取りあげていない。
また、1・16判決や2・9予防訴訟判決に関わった2人はノーコメントである。
学歴・裁判官歴などの「略歴」は詳しく書かれているが、せめて、最高裁で関与した裁判全てを明示するなど、改善が求められる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
《参考》裁判所法 第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~「近藤順一文庫」
今後の予定 報道
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4 第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:30 第511号
*累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/index.html
http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/volume16/index.html
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます