◆ 君が代斉唱不起立:戒告処分取り消す裁決-府人事委 /大阪
2012年の卒業式で君が代の起立斉唱を拒否して戒告の懲戒処分を受けた高槻市立小学校の元男性教諭(62)が28日、府教委で記者会見し、府人事委員会が「市教委の手続きに瑕疵(かし)がある」として、処分を取り消す裁決をしたことを明らかにした。
24日付の裁決書によると、市の内部規定では、処分に関する意見は市教委の承認を得なければならないが、元教諭に関しては市教育長が専決していた。
また元教諭は府教委の再任用取り消しの撤回も求めたが、府人事委は認めなかった。【大久保昂】
『毎日新聞』(2014年03月29日【地方版】)
http://mainichi.jp/life/edu/news/20140329ddlk27100383000c.html
◎ 大阪府人事委員会が3月24日付けで「裁決書」を出してきました。
Blog『ブラックボードに義 山田さんを支える会』(2014年3月29日)
http://sky.geocities.yahoo.co.jp/gl/yamada55132/view/20140329/1396059710
2012年3月の卒業式での『君が代』不起立に対する戒告処分と再任用合格取消の撤回を大阪府人事委員会に不服申立して以来、昨年8月から3回の口頭審理、そして、12月6日の最終書面の提出を経て、大阪府人事委員会が3月24日付けで「裁決書」を出してきました。
その「裁決」は、
1.「戒告処分を取り消す」
2.「再任用合格の取消しの撤回を求める不服申立ては、これを棄却する」
というものでした。
人事委員会が、戒告処分を取り消したのは、
「市教委の内申が、府教委の懲戒処分の手続要件」であるにもかかわらず、
「市教委の議決を経ない内申による本件処分は」「適法な内申を欠いた懲戒処分というべきであり、本件処分は、違法な処分といわざるをえない。」からでした。
つまり、私の戒告処分は、高槻市の5人の教育委員会議において議決・承認されておらず、その「市教委の内申」がないというのは、地教行法に違反する処分で、「戒告処分を取り消す」と人事委員会が裁決したということです。
府教委側の弁護士、筒井豊さんは、最終書面21ページ中、9ページも使って、この市教委の内申は、教育長の「専決」でいける、「法令の根拠を要しない」と長々と書いていたにもかかわらず、すべて、吹っ飛んだということです。
戒告処分が取り消されたことは、「結果的に良かった」と思います。
しかしながら、人事委員会は、「再任用合格の取消しの撤回」という裁決は「棄却」しました。
これに強い怒りを覚えるものです。
人事委員会は、「裁決書」で、
「本件処分は、・・・市教委の内申手続の違法により取り消されるものであるところ、本件処分を受けたことをもって本件(再任用)合格決定の取消しの裁量判断における斟酌事由とすることはできないが、卒業式において申立人が起立斉唱しなかった事実は争いがなく、したがって、その他の諸事情とともに、起立斉唱の職務命令に反したことについて斟酌事由としうることは言うまでもないところである。」
と書いています。
「斟酌」・・・①あれこれ照らし合わせて取捨すること
②その時の事情や相手の心情などを十分考慮して、程よくとりはからうこと。
つまり、処分が吹っ飛んだことは、
「(再任用)合格決定の取消し」に関しては考慮する必要がないが、
「起立斉唱の職務命令に反したことについて」は、「(再任用)合格決定の取消し」に関して「斟酌」するぞ、と言っているのです。
そんな馬鹿な!
「戒告処分」が取り消されたということは、再任用合格取消の前提が吹き飛んだのだから、再任用合格を取り消す理由も当然吹き飛び、再任用合格取消は撤回されねばおかしいではないか!
「無罪」になった者に、「有罪」だとされた時と同じことをしていいのか!
怒り心頭!こんなことを認める訳にはいきません。
2012年の卒業式で君が代の起立斉唱を拒否して戒告の懲戒処分を受けた高槻市立小学校の元男性教諭(62)が28日、府教委で記者会見し、府人事委員会が「市教委の手続きに瑕疵(かし)がある」として、処分を取り消す裁決をしたことを明らかにした。
24日付の裁決書によると、市の内部規定では、処分に関する意見は市教委の承認を得なければならないが、元教諭に関しては市教育長が専決していた。
また元教諭は府教委の再任用取り消しの撤回も求めたが、府人事委は認めなかった。【大久保昂】
『毎日新聞』(2014年03月29日【地方版】)
http://mainichi.jp/life/edu/news/20140329ddlk27100383000c.html
◎ 大阪府人事委員会が3月24日付けで「裁決書」を出してきました。
Blog『ブラックボードに義 山田さんを支える会』(2014年3月29日)
http://sky.geocities.yahoo.co.jp/gl/yamada55132/view/20140329/1396059710
2012年3月の卒業式での『君が代』不起立に対する戒告処分と再任用合格取消の撤回を大阪府人事委員会に不服申立して以来、昨年8月から3回の口頭審理、そして、12月6日の最終書面の提出を経て、大阪府人事委員会が3月24日付けで「裁決書」を出してきました。
その「裁決」は、
1.「戒告処分を取り消す」
2.「再任用合格の取消しの撤回を求める不服申立ては、これを棄却する」
というものでした。
人事委員会が、戒告処分を取り消したのは、
「市教委の内申が、府教委の懲戒処分の手続要件」であるにもかかわらず、
「市教委の議決を経ない内申による本件処分は」「適法な内申を欠いた懲戒処分というべきであり、本件処分は、違法な処分といわざるをえない。」からでした。
つまり、私の戒告処分は、高槻市の5人の教育委員会議において議決・承認されておらず、その「市教委の内申」がないというのは、地教行法に違反する処分で、「戒告処分を取り消す」と人事委員会が裁決したということです。
府教委側の弁護士、筒井豊さんは、最終書面21ページ中、9ページも使って、この市教委の内申は、教育長の「専決」でいける、「法令の根拠を要しない」と長々と書いていたにもかかわらず、すべて、吹っ飛んだということです。
戒告処分が取り消されたことは、「結果的に良かった」と思います。
しかしながら、人事委員会は、「再任用合格の取消しの撤回」という裁決は「棄却」しました。
これに強い怒りを覚えるものです。
人事委員会は、「裁決書」で、
「本件処分は、・・・市教委の内申手続の違法により取り消されるものであるところ、本件処分を受けたことをもって本件(再任用)合格決定の取消しの裁量判断における斟酌事由とすることはできないが、卒業式において申立人が起立斉唱しなかった事実は争いがなく、したがって、その他の諸事情とともに、起立斉唱の職務命令に反したことについて斟酌事由としうることは言うまでもないところである。」
と書いています。
「斟酌」・・・①あれこれ照らし合わせて取捨すること
②その時の事情や相手の心情などを十分考慮して、程よくとりはからうこと。
つまり、処分が吹っ飛んだことは、
「(再任用)合格決定の取消し」に関しては考慮する必要がないが、
「起立斉唱の職務命令に反したことについて」は、「(再任用)合格決定の取消し」に関して「斟酌」するぞ、と言っているのです。
そんな馬鹿な!
「戒告処分」が取り消されたということは、再任用合格取消の前提が吹き飛んだのだから、再任用合格を取り消す理由も当然吹き飛び、再任用合格取消は撤回されねばおかしいではないか!
「無罪」になった者に、「有罪」だとされた時と同じことをしていいのか!
怒り心頭!こんなことを認める訳にはいきません。
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