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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

大阪市教委は本人の「上申書」をどう判断したのか説明せよ

2016年11月16日 | 日の丸・君が代関連ニュース
  松田です。
 ◆ 「君が代」処分撤回闘争についての近況を報告します。


 私の「君が代」処分撤回闘争のポイントは、国旗国歌条例・職員基本条例とそれに基づく教育長通知・「君が代」起立斉唱職務命令が、人格破壊であり、学校教育の荒廃をもたらすものであり、生徒への人権侵害であると訴えた上申書・上申書(2)がどう判断されたのか、その判断がいかに不当であるかを明らかにしていくことだと思っています。
 すなわち、2015年4月17日に開かれたという人事監察委員会教職員分限懲戒部会で、私の上申書・上申書(2)がどう判断されたのかということが最も大事なポイントだということです。
 しかしながら、その部会の記録について開示請求を行うと、日時、場所、出席者、議題、および「教職員による職務命令違反事案に対して、処分の要否および量定の妥当性の検討を行った」ことだけが記されている議事要旨しかない、その他には、メモも含めて一切の記録はないという回答でした。
 唯一の手がかりは、2015年5月12日開催の私の処分を決めた教育委員会会議の議事録が大阪市教委ホームページに載っており、そこに、4月17日の会議に出ていた忍康彦教職員服務監察担当課長が「4月17日開催の人事監察委員愛教職員分限懲戒部会では、事務局が準備した資料等により当該教諭の主義主張については認知・理解されましたが、それについては懲戒処分の判断に影響しないので、直接会って話を聞く必要はないと判断されております。」と発言したという事実だけです。
 忍課長のいう「判断」とはどのようなものなのか、人格破壊・教育荒廃・生徒への人権侵害は起こるかもしれないが、職員基本条例の規定からすれば懲戒処分だという意味なのか、明らかにしていくことが次の課題になっていました。
 私の支援組織D-TaCは、教育委員会事務局は回答できない(資料もない)ということなので、教職員分限懲戒部会委員に、10月21日、「判断」の内容について説明を求める質問書を提出しました(教育委員会事務局を通して)。
 (質問書:添付)

それに対する回答が、11月8日付で届きました。

 (回答:添付)

 なんと「質問1(「判断」にかかわる討議の内容)」については大阪市職員基本条例第64条第7項で、人事監察委員は「職務上知りえた秘密を漏らしてはいけない。」と規定されており、お答えできません。」というものでした。
 人事監察委員会は、処分にあったて、客観性・公正性を確保するために設けられている組織です。「判断」にかかわる市民説明は責務のはずです。
 (人事監察委員会関連規定:添付)

 私たちが求めているものは「秘密」ではないし、規定されている議事録すら作っていない人事監察委員会教職員分限懲戒部会に対して「判断」の説明を求めたことに対して、「秘密」を盾に拒否するというのであれば、「人事監察委員会」の意義を自ら否定することになると思います。
 今後、徹底批判し、「判断」内容を明らかにしていきたいと思います。

 そして、私は訴えた条例と職務命令への批判(上申書・上申書(2))を広く知ってもらう活動を行いたいと思います。
 (分限懲戒部会は、上申書・上申書(2)への判断を明らかにすべき:添付

2015.4.17大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会では、
提出された松田上申書、上申書(2)に対して、どんな判断をしたのか?
部会委員(小山部会長、植村委員、松本委員)は明らかにすべきです!

D-TaC~「君が代」処分撤回!松田さんとともに~

 2015年3月12日に実施された所属中学校卒業式での「君が代」斉唱時不起立を理由に処分対象となっていた松田さんは、そもそも「起立・斉唱職務命令」とそれを指示した大阪市教育長通知、その背景である「国旗国歌条例」「職員基本条例」が不当であることを主張する上申書・上申書(2)を3月16日、17日に教育委員会事務局に提出していました。
 そして、処分についての検討が行われるはずの大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会会議に提出すること、教職員分限懲戒部会の場での意見陳述を要求していました。
 しかし、意見陳述の要求は無視され、2015年4月17日に(秘密裏に)開かれたという教職員分限懲戒部会を受けて、処分手続きが進み、2015年5月12日の教育委員会会議において、松田さんに対する戒告処分の決定がなされました。
 松田処分を考える際、松田さんの提出した上申書・上申書(2)に対して、大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会はどんな判断をしたのか、これが焦点となるはずですが、この教職員分限懲戒部会の記録は「以下の事案の処分の要否および量定の妥当性の検討を行った。・教職員による職務命令違反事案」しか書かれていない会議要旨のみ(メモも存在しない)とのことです。
 上申書・上申書(2)に対して、どんな検討を行い、どんな判断をしたのか、説明する責任が教職員分限懲戒部会委員にはあります。
 
 上申書・上申書(2)の松田さんの主張について、以下に示しておきます。

 <上申書より>

 出身●小学校のどこでも、卒業式で斉唱することになっている「君が代」の歌詞の意味について説明を受けていないということでした。今、ほとんどの学校で、卒業式に国歌「君が代」斉唱が位置づけられている理由や「君が代」の歌詞の意味について、斉唱を求められている児童・生徒自身に説明しないという非教育的かつ子どもの権利条約違反の現実があります。
 その原因は、「君が代」の歌詞の意味を「我が国の末永い繁栄と平和を祈念するもの」とする無理な意味づけであり、「君が代」の起立・斉唱と児童・生徒への「指導」を、教職員の思想・良心の自由を踏みにじって強制する2015.1.23教育長通知に象徴される権力的教育行政にあります。
 教職員に考えることを禁止し、命令に従うことだけを求めるこの教育行政のあり方が、「君が代」の歴史や歌詞の意味について子どもたちに事実すら伝えず、「国歌」はしっかり歌うものという刷り込みだけを行う「調教教育」につながっています。
 そして、その背景に、憲法違反の「国旗国歌条例」と「職員基本条例」があると考えます。
 「臣民」を戦争に動員する大きな一翼を担った天皇制賛美の「君が代」を起立・斉唱できないという思いとともに、教員の生徒に対する率先垂範行為として位置づけられている「君が代」起立・斉唱の職務命令に従うことは、「調教教育」の一端を担うことになると思い、従うことができませんでした。
 「国旗国歌条例」「職員基本条例」というパワハラ条例こそ違憲・違法であり、それに基づく職務命令に従う義務はないと考えます。
 <上申書(2)より>

 1999年の国旗・国歌法で国歌とされた「君が代」は、明治以前は、目上の人の長寿を願う、おめでたいときにうたう歌、明治以降、国歌としての扱いをされるようになってからは、天皇統治の永遠を願う天皇制賛美の歌でした。
 1999年国旗・国歌法制定時の政府解釈は、「我が国の末永い繁栄と平和を祈念したもの」ということでした。このような経過のある「君が代」を国歌とするにあたっては当然反対も多く、制定時、「強制するものではない」というのが、政府の約束でした。
 私は戦争を体験したわけではありませんが、体験談を聞く中で、天皇を現人神として絶対視した戦前戦中の社会が、人前で本音を言うことができない非人間的な建て前社会であり、再びこのような暗黒社会にしてはならないと強く思ってきました。
 また、そのような戦前・戦中の日本社会への認識をもつものにとって、それと固く結びついた「君が代」は決して歌えない歌であり、この歌を政府見解にそって歌うことのできるのは、戦前戦中の日本社会と侵略戦争に対する認識を転換したときだと思ってきました。
 すなわち、処分を背景に「君が代」起立斉唱を迫ることは、社会・歴史総体の認識の転換を迫る「思想・良心の自由」への攻撃であり、パワハラ行為だと感じています。
 そして、更に憂慮するのは、職務命令による強制の教育への影響です。自分が処分されないためには、生徒に対して率先垂範して「君が代」を起立斉唱し、「しっかり歌おう」と呼びかけなければならないと教育長通知は脅しているわけです。
 これがもたらすものは、保身の蔓延であり、教育の荒廃です。
 子どもの権利条約のもっとも重要な規定が第12条意見表明権「締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する」だと言われています。
 意見を表明する前提として、必要な情報を知ることができるというのは当然です。
 しかし、卒・入学式の国歌斉唱にかかわっては、児童・生徒に意見を言う機会がないことはもちろん、「君が代」がどんな歌なのか説明すらしない状況が広がっています。この目をおおうような教育荒廃こそ、処分を背景にした職務命令によって保身を奨励する権力的教育行政が生み出したものです。
 そして、その職務命令の背景に、教職員に起立・斉唱を義務づける大阪市国旗国歌条例と同一職務命令違反3回で免職、悔いを改めない限り生徒の前に立たせず、現場から隔離して思想転向をはかる大阪市職員基本条例があります。
 橋下・維新の会が主導して成立させたこれら2条例は、明らかに憲法違反であり、パワハラ条例であると思います。
 職務命令は、違憲・違法な2条例を背景に出されたもので効力を有せず、従う義務はないと考えます。
 また、私は、子どもの権利条約違反の教育荒廃、「調教教育」の現実をかえ、児童・生徒に、自ら判断するために必要な情報を届けたいと考えています。
 そんな私が、児童・生徒に対して率先垂範行為と位置づけられ、まさに「調教」のための行為である「君が代」起立・斉唱職務命令に従うことはできませんでした
「君が代」不起立処分撤回!松田さんとともに学校に民主主義を!
『D-TaC(Democracy for Teachers and Children)』
https://democracyforteachers.wordpress.com/
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