◆ 「集団自決」書き換えは執筆者の自主判断!? と文科省
4月23日(金)10:30~10:55まで(実質は20分程度)、東京都学校ユニオンは首都圏「けんり総行動」の一環として、文科省要請を行いました。出てきたお役人3名は、さすがに、コッパ役人根性むき出しの都教委の黒田情報課長などとは違いまして、あくまでもスマートに洗練された!? 紳士的態度を保っておられましたが、中身は都教委の課長同様、実に多弁ながら無内容そのもの(添付テープ起こし参照)でした。
以下、要請内容と回答をご紹介します。要請内容が多過ぎて時間がないため、この4項目を中心としました。何しろ次の行動が決まっている、というこちら側に事情に焦りがあり、追及は不十分です。詳細は添付文書があります
http://www.masudamiyako.org/news/08/080429.html
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3、「学校は行政機関」という主張に対する貴省の見解を教えてください。
最近「学校は教育委員会の下部行政機関」とする主張が散見されるようになりましたが、学校は行政機関ではないのではないでしょうか?
(この質問は、『日の丸・君が代』強制に抗した教員処分取り消し裁判である、最近の「東京・国立二小」控訴審判決、「ものいえる自由裁判」地裁判決が、いずれも不当判決の中で、「小学校といえども行政組織であり、行政組織体として統一的に行動すべき・・・(校長の)最終判断が示された以上、行政組織の構成員はこれに従うべき」とか「下級行政機関(学校)から上級の監督機関(都教委)の指示に基づいてした機関内部の情報伝達」という信じがたい文言があったために、文科省の見解を問うたものです)
<回答>
地行法第33条、学校教育法5条によって、「公立学校は教育委員会が管理する」ことになっており、広く行政サービスの一環としての教育分野サービス提供としての教育機関だから、一般的には行政機関の一部といってよい。しかし、教育委員会の下級行政機関とは言えない。
(実は、これについてはテープ起こしにあるように、23日には「公立学校は『教育委員会の管理に服する』と法律で決まっている」などと言っていましたので、あとで電話して「地行法第33条、学校教育法5条にも『学校は教育委員会の管理に服する』という文言はありません。虚偽答弁をしましたね」と追及したら、担当者「あとで、もう一度、電話してください」と言い、上記答弁となったものです。)
4、貴省の歴史認識について見解を教えてください。
日本の過去の戦争は「侵略と植民地支配のための戦争」であったことを認められているでしょうか。
<回答>
(最初は「歴史的な事象については認識を示すような、そういった立場ではありません」と執拗に言い逃れようとしましたが、「侵略と植民地支配を認めた政府見解に反乱するのか?」と突っ込まれ、しかたなしに)
政府としての見解は文部科学省としての見解と一体なので、日本の過去の戦争は「侵略と植民地支配のための戦争」であったことを認める。
5、中学校学習指導要領について貴省の見解を教えてください。
①現行の社会科学習指導要領歴史的分野では、目標に「さまざまな資料を活用して歴史的事象を多面的・多角的に考察し公正に判断するとともに適切に表現する能力と態度を育てる」と記されていますが、これは「日本の過去の戦争は『侵略と植民地支配のための戦争であった』」と教えることを禁止しているのでしょうか?
<回答>
実際の歴史教育につきましては客観的学問的な研究成果を踏まえて指導すること、また、あくまで児童生徒の発達の、段階に応じて指導することが重要。『大戦が人類全体に惨禍を及ぼしたことを理解させること』も含めまして、文科省として、今後とも適切な指導が行われるよう、引き続き、努力してまいりたい。
(全く、回答になっていない回答!? 都教委のコッパ役人同様、日本語読解能力の欠落!?)
②扶桑社歴史教科書は日本の過去の戦争について「自存自衛の戦争」と明記し、「侵略戦争であった」ということの記載はありませんが、これは日本の過去の戦争について「誤解を生むおそれがある」ものではないでしょうか?
<回答>
教科書、検定制度というものは、文部科学大臣が中立公正な審議会に全面的な審査を依頼し、教科書として、適切か否かを決定して、合格したものを教科書として、使用することができる、となっている。先の大戦については、『人類全体に大きな惨禍をもたらしたこと』を理解させるという学習指導要領を踏まえて、教科書において、どういった記述がなされるかについては、教科書の担当者であるとか執筆者の責任である。
(全く、回答になっていない回答!? 都教委のコッパ役人同様、日本語読解能力の欠落!?)
6、教科書検定について貴省の見解を教えてください。
①07年5月31日付『新しい歴史教科書をつくる会』会長声明によると、扶桑社自身が、【扶桑社『つくる会』教科書は『各地の教育委員会の評価は低く、内容が右寄り過ぎて採択が取れない』と明言した】と公開されています。
こういう、教科書発行会社自身が、自分で発行した教科書について「右寄り過ぎて」と認めるほどのものを、検定合格させたことについて、どのように考えていられるのでしょうか。
<回答>
教科書検定は、教科用図書決定調査審議会にかけて、専門的で中立な審議に基づいて、意思決定が行われている。
(全く、回答になっていない回答!? 都教委のコッパ役人同様、日本語読解能力の欠落!?)
②06年度高校日本史教科書検定においては沖縄戦に関し、「誤解を生むおそれがある」として「軍の強制」の記述を削除させる検定を行いました。
新聞報道によれば「教科用図書検定調査審議会(検定審)」が「基本的とらえ方」なる指針を決めたものの、そこで決められたのは「軍の命令・強制の問題に関して示したのは、隊長命令のような住民への直接的な軍の命令を示す根拠は『現時点では確認できていない』ということだけ」「強制について一定の方向性で合意した覚えはない」(検定審日本史小委員会メンバー・波多野澄雄氏)だった、とのことです。
ア、「隊長命令の有無」と強制・強要の有無とは別問題で、日本軍による強制・強要を否定する根拠にはなりません。出版社との折衝を任された教科書調査官である照沼康孝氏と村瀬信一氏が、検定審で決定したことを超えて、教科書から「強制・強要」を「関与」と書き直させたりしたのは越権行為ではないかと思いますが、見解を教えてください。
<回答>
教科書調査官は教科書発行社の求めに応じて、審議会での決定意見を伝達する。沖縄における集団自決について旧日本軍の関与を否定するというものではなく、集団自決の沖縄の住民の全てに対して自決の軍の命令が下されたか、否か、これが確定できない、という心配、考えに基づいて付された。この記述の決定権は執筆者の判断にゆだねられている。
(よー、まー、ジャーシャーと言うものですよねぇ!?・・・おのれらが圧力を加えた結果、教科書執筆者(会社)が「集団自決は軍の強制・強要」という文言を削除せざるをえないように追い込んでおいて「それは、執筆者・教科書会社の自主的判断」・・・って!? )
イ、今後、このようなことが起こらないように密室の中で、圧倒的に強い立場の教科書調査官と圧倒的に弱い立場の出版社が向き合うことのないように、教科書調査官の意見は文書によることにし、折衝内容について議事録を作成するなど透明化を図るべきだと思いますが、見解を教えてください。
<回答>
審議の透明化、専門的な見地から、より、きめ細やかな審議をおこなう必要性があるという指摘を踏まえて検定手続きの改正について、今年の2月に審議をお願いして、現在、その内容の検討が行われている。夏ごろをメドにですね、一定の方向性を示していただく予定。
●詳細はこちら
http://www.masudamiyako.org/news/08/080429.html
4月23日(金)10:30~10:55まで(実質は20分程度)、東京都学校ユニオンは首都圏「けんり総行動」の一環として、文科省要請を行いました。出てきたお役人3名は、さすがに、コッパ役人根性むき出しの都教委の黒田情報課長などとは違いまして、あくまでもスマートに洗練された!? 紳士的態度を保っておられましたが、中身は都教委の課長同様、実に多弁ながら無内容そのもの(添付テープ起こし参照)でした。
以下、要請内容と回答をご紹介します。要請内容が多過ぎて時間がないため、この4項目を中心としました。何しろ次の行動が決まっている、というこちら側に事情に焦りがあり、追及は不十分です。詳細は添付文書があります
http://www.masudamiyako.org/news/08/080429.html
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3、「学校は行政機関」という主張に対する貴省の見解を教えてください。
最近「学校は教育委員会の下部行政機関」とする主張が散見されるようになりましたが、学校は行政機関ではないのではないでしょうか?
(この質問は、『日の丸・君が代』強制に抗した教員処分取り消し裁判である、最近の「東京・国立二小」控訴審判決、「ものいえる自由裁判」地裁判決が、いずれも不当判決の中で、「小学校といえども行政組織であり、行政組織体として統一的に行動すべき・・・(校長の)最終判断が示された以上、行政組織の構成員はこれに従うべき」とか「下級行政機関(学校)から上級の監督機関(都教委)の指示に基づいてした機関内部の情報伝達」という信じがたい文言があったために、文科省の見解を問うたものです)
<回答>
地行法第33条、学校教育法5条によって、「公立学校は教育委員会が管理する」ことになっており、広く行政サービスの一環としての教育分野サービス提供としての教育機関だから、一般的には行政機関の一部といってよい。しかし、教育委員会の下級行政機関とは言えない。
(実は、これについてはテープ起こしにあるように、23日には「公立学校は『教育委員会の管理に服する』と法律で決まっている」などと言っていましたので、あとで電話して「地行法第33条、学校教育法5条にも『学校は教育委員会の管理に服する』という文言はありません。虚偽答弁をしましたね」と追及したら、担当者「あとで、もう一度、電話してください」と言い、上記答弁となったものです。)
4、貴省の歴史認識について見解を教えてください。
日本の過去の戦争は「侵略と植民地支配のための戦争」であったことを認められているでしょうか。
<回答>
(最初は「歴史的な事象については認識を示すような、そういった立場ではありません」と執拗に言い逃れようとしましたが、「侵略と植民地支配を認めた政府見解に反乱するのか?」と突っ込まれ、しかたなしに)
政府としての見解は文部科学省としての見解と一体なので、日本の過去の戦争は「侵略と植民地支配のための戦争」であったことを認める。
5、中学校学習指導要領について貴省の見解を教えてください。
①現行の社会科学習指導要領歴史的分野では、目標に「さまざまな資料を活用して歴史的事象を多面的・多角的に考察し公正に判断するとともに適切に表現する能力と態度を育てる」と記されていますが、これは「日本の過去の戦争は『侵略と植民地支配のための戦争であった』」と教えることを禁止しているのでしょうか?
<回答>
実際の歴史教育につきましては客観的学問的な研究成果を踏まえて指導すること、また、あくまで児童生徒の発達の、段階に応じて指導することが重要。『大戦が人類全体に惨禍を及ぼしたことを理解させること』も含めまして、文科省として、今後とも適切な指導が行われるよう、引き続き、努力してまいりたい。
(全く、回答になっていない回答!? 都教委のコッパ役人同様、日本語読解能力の欠落!?)
②扶桑社歴史教科書は日本の過去の戦争について「自存自衛の戦争」と明記し、「侵略戦争であった」ということの記載はありませんが、これは日本の過去の戦争について「誤解を生むおそれがある」ものではないでしょうか?
<回答>
教科書、検定制度というものは、文部科学大臣が中立公正な審議会に全面的な審査を依頼し、教科書として、適切か否かを決定して、合格したものを教科書として、使用することができる、となっている。先の大戦については、『人類全体に大きな惨禍をもたらしたこと』を理解させるという学習指導要領を踏まえて、教科書において、どういった記述がなされるかについては、教科書の担当者であるとか執筆者の責任である。
(全く、回答になっていない回答!? 都教委のコッパ役人同様、日本語読解能力の欠落!?)
6、教科書検定について貴省の見解を教えてください。
①07年5月31日付『新しい歴史教科書をつくる会』会長声明によると、扶桑社自身が、【扶桑社『つくる会』教科書は『各地の教育委員会の評価は低く、内容が右寄り過ぎて採択が取れない』と明言した】と公開されています。
こういう、教科書発行会社自身が、自分で発行した教科書について「右寄り過ぎて」と認めるほどのものを、検定合格させたことについて、どのように考えていられるのでしょうか。
<回答>
教科書検定は、教科用図書決定調査審議会にかけて、専門的で中立な審議に基づいて、意思決定が行われている。
(全く、回答になっていない回答!? 都教委のコッパ役人同様、日本語読解能力の欠落!?)
②06年度高校日本史教科書検定においては沖縄戦に関し、「誤解を生むおそれがある」として「軍の強制」の記述を削除させる検定を行いました。
新聞報道によれば「教科用図書検定調査審議会(検定審)」が「基本的とらえ方」なる指針を決めたものの、そこで決められたのは「軍の命令・強制の問題に関して示したのは、隊長命令のような住民への直接的な軍の命令を示す根拠は『現時点では確認できていない』ということだけ」「強制について一定の方向性で合意した覚えはない」(検定審日本史小委員会メンバー・波多野澄雄氏)だった、とのことです。
ア、「隊長命令の有無」と強制・強要の有無とは別問題で、日本軍による強制・強要を否定する根拠にはなりません。出版社との折衝を任された教科書調査官である照沼康孝氏と村瀬信一氏が、検定審で決定したことを超えて、教科書から「強制・強要」を「関与」と書き直させたりしたのは越権行為ではないかと思いますが、見解を教えてください。
<回答>
教科書調査官は教科書発行社の求めに応じて、審議会での決定意見を伝達する。沖縄における集団自決について旧日本軍の関与を否定するというものではなく、集団自決の沖縄の住民の全てに対して自決の軍の命令が下されたか、否か、これが確定できない、という心配、考えに基づいて付された。この記述の決定権は執筆者の判断にゆだねられている。
(よー、まー、ジャーシャーと言うものですよねぇ!?・・・おのれらが圧力を加えた結果、教科書執筆者(会社)が「集団自決は軍の強制・強要」という文言を削除せざるをえないように追い込んでおいて「それは、執筆者・教科書会社の自主的判断」・・・って!? )
イ、今後、このようなことが起こらないように密室の中で、圧倒的に強い立場の教科書調査官と圧倒的に弱い立場の出版社が向き合うことのないように、教科書調査官の意見は文書によることにし、折衝内容について議事録を作成するなど透明化を図るべきだと思いますが、見解を教えてください。
<回答>
審議の透明化、専門的な見地から、より、きめ細やかな審議をおこなう必要性があるという指摘を踏まえて検定手続きの改正について、今年の2月に審議をお願いして、現在、その内容の検討が行われている。夏ごろをメドにですね、一定の方向性を示していただく予定。
●詳細はこちら
http://www.masudamiyako.org/news/08/080429.html
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