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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

公正性・客観性を確保できていない大阪市人事監察委員会

2018年05月05日 | こども危機
 ◆ 人事監察委員の意見公開を求める審査請求書を提出します
松田です。
 大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会の議事録が作成されていなかったことが、4月25日の朝日新聞、読売新聞で報道されました。私の「君が代」不起立戒告処分が、議事録もつくらない教職員分限懲戒部会を隠れ蓑に、不当な手続きで行われたことに光を当てる一歩になったと思います。
 そのような状況の中で、市教委は、人事監察委員会教職員分限懲戒部会について、議事録作成の必要な委員会と認識していなかったととぼけながら、昨年2月からはすでに議事録をつくっていると言い訳して乗り切ろうとしました。
 そこで、大阪市教育委員会ホームページで、持ち回りでなく実際に会議開催が確認できた2016年度第17回人事監察委員会分限懲戒部会(2017年2月14日)と2017年度第1回人事監察委員会教職員分限懲戒部会(2017年4月17日)の議事録の公文書公開請求を4月13日付で行いました。
 それに対する部分決定通知書が4月26日に届き、5月2日に部分公開文書を受け取りに行きました。(5月2日に受け取った部分公開文書は、プリンターを修理に出していて、PDFにできませんが、4月26日に受け取った部分決定通知書はPDFにしているので送れます。添付。)
 市教委は、実態のない人事監察委員会教職員分限懲戒部会のあり方を見直すことなく、付け焼刃の対応をして、問題を覆い隠そうとしています。5月2日に受け取った部分公開文書も墨塗りが多く、判断の内容が全く分からないものでした。
 私は、公開しない部分の公開を審査請求し、人事監察委員会教職員分限懲戒部会の問題点、さらには、大阪市職員基本条例の問題点を明らかにし、処分撤回を求めている人事委員会闘争にもいかしていきたいと思います。
 以下は、5月7日に提出予定の審査請求書です。

 拡散歓迎です。

 以下

◎ 審 査 請 求 書
2018年5月7日
(提出先)大阪市教育委員会
審査請求人 氏名  松田 幹雄  印

 次のとおり審査請求を行う。

 1.審査請求に係る処分の内容
  2018年4月24日付大市教委第619号、2016年度第17回人事監察委員会教職員分限懲戒部会と2017年度第1回人事監察委員会教職員分限懲戒部会の議事録の部分公開決定
 2.審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  2018年4月26日

 3.審査請求の趣旨
  2018年4月24日付部分公開決定通知書の「公開しない部分」のうち、「(2)人事監察委員の意見」「(3)処分案、処分事由、処分内容、量定の考え方その他処分内容を類推しうる情報」の公開を求める
 4.審査請求の理由
  「2015年度第2回人事監察委員会教職員分限懲戒部会(4月17日)の会議内容を記録した文書」が「不存在により非公開」とされたことに対して、私の友人が、2016年10月25日付で、「非公開決定を取り消し、公開請求文書の存在を確認して、全部公開することを求める」審査請求を行った。
  この審査請求に関わる諮問に対して、大阪市情報公開審査会は、2018年3月5日付で、「不存在による非開示は妥当である」と判断する一方、以下のような付記をつけて、教育長にあてた答申を行った。
 <付記>
 「前記第5の4に記載のとおり、対象部会が作成指針に基づく会議要旨を作成すべき審議会等に該当しないという誤った認識に基づき、本来作成されるべきであった会議要旨が作成されず、市民の疑念を招き、結果として本件審査請求を惹起したことは当審査会として誠に遺憾である。この点について、実施機関は、対象部会が作成指針に基づく会議要旨を作成すべき審議会等に該当しないとする誤った認識を改め、平成29年2月以降に開催された対象部会について、ホームページに掲載するための会議要旨とは別に、主な発言内容等も記載した議事録を作成しているとのことであるが、今後とも実施機関においては、市民への説明責任を果たす観点から、現在の取組みを継続し、作成指針則った公文書の作成に努めるよう望むものである。」
  この答申を受けて、大阪市教育委員会は、2018年4月24日の教育委員会会議で、審査請求を棄却する裁決を行った。その結論部分は、以下である。
 <第6 結論>
 「審査会答申を尊重し、主文のとおり決定する。また、処分庁においては、対象部会が作成指針に基づく会議要旨を作成すべき審議会に該当しないとする当時の誤りを改め、平成29年2月以降に開催された対象部会について、ホームページに掲載するための会議要旨とは別に、主な発言内容等も記載した議事録を作成している。」
 このような経過の中で、大阪市教育委員会ホームページで、持ち回りでなく実際に会議開催が確認できた2016年度第17回人事監察委員会分限懲戒部会と2017年度第1回人事監察委員会教職員分限懲戒部会の議事録の公開請求を2018年4月13日付で行ったのである。
 (2018年4月13日の公開請求時点で、大阪市教育委員会ホームページ上で確認できた2017年2月以降の教職員分限懲戒部会の開催回数は、2018年1月5日まで16回。うち、持ち回りでなく、実際に会議が開かれていたのは、2017年2月14日開催の2016年度第17回部会と2017年4月17日開催の2017年度第1回部会だけであった。)
 私は、公開請求に関わる部分公開決定通知書を2018年4月26日に受け取り、5月2日に部分公開文書(2回の部会の議事録)を大阪市役所で直接受け取ったが、墨塗りが多く、判断内容が全く分からないものであった。
 部分公開文書について説明した教育委員会事務局教務部教職員人事担当職員に、「情報公開審査会答申書でも、市民への説明責任を果たす観点から、作成指針に則った公文書の作成に努めるよう求められているのであり、4月24日の教育委員会会議での裁決をふまえて、今からでも公開基準を見直すべきではないか」と問いかけたが、非公開の基準については、すでに、情報公開審査会の過去の答申で認められているので、見直すことは考えていないとのことであった。
 また、職員分限懲戒部会ほぼ全回開催されているのに、教職員分限懲戒部会ほとんど持ち回りであることの問題を指摘すると、持ち回りでの開催は認められていること、処分事案が発生したときに必要となる会議であって定例的に開催する会議ではないこと、月2回ペースの日程の直近の教育委員会会議に諮るために日程的制約があることが、随時市長決裁できる職員部会とは違うことなどから、現在の開催状況は問題ないと認識しているということであった。
 私は、大阪市職員基本条例は、職員への重い懲戒処分を規定しているが、人事監察委員会は、その適用にあたっての公正性・客観性を担保する機関として、職員基本条例上に大きなウェイトを持って位置づけられているものと思っていた。それ故に、大阪市人事監察委員会議事運営要綱にも、
 「第4条 会議の司会進行は、委員長(部会長)が行うものとする。」
 「第5条 委員会(部会)の議事録は、委員会(部会)開催後、速やかに大阪市人事室(教育委員会事務局)において作成し、所定の手続きによって公開するとともに、委員に配布しなければならない。」との規定があるのだと思っていた。
 大阪市教育委員会事務局は、情報公開審査会審査会から答申書において指摘を受け、2018年4月24日の教育委員会会議での2016年10月25日付審査請求についての裁決を行いながら、人事監察委員会教職員分限懲戒部会の議事録を作成していなかったことに表れた人事監察委員会についての認識の誤りがまったく改善できていないように思う。
 処分における公正性・客観性を確保する人事監察委員会の役割を果たせる運営改善の一歩とするためにも、ぜひ請求を認めて、非公開部分を公開してほしい。
 なお、大阪府の人事監査委員会教職員分限懲戒部会議事録については、同様の文書で、今回の請求内容を満たすレベルの公開が行われていることも指摘しておく。
 5.処分庁の教示有無及びその内容
 「この決定について不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、大阪市教育委員会に対して審査請求することができます。」との教示があった。
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