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卒業式における「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明

2012年03月31日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◆ 卒業式における「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明
 3月28日、東京都教育委員会(都教委)は臨時会を開催し、卒業式での「君が代」斉唱時の不起立などを理由に3名の教職員の懲戒処分を決定し、3月29日、該当者に対する処分発令を強行した(高校1名、特別支援学校2名)。
 今回の処分は、2回目以上の不起立等に対して戒告となっており、累積加重処分を断罪した、さきの最高裁判決を一定反映したものといえる。それ自体は、8年間にわたる私たちの闘いの成果である。しかし都教委には、処分を振りかざして教職員に服従を強いるやり方を一向に改める気配がない。
 そればかりか、都教委は、例年7月に行なってきた服務事故再発防止研修を「処分発令後、速やかに実施」として、卒業式に関わる処分については入学式前の*4月5日に繰り上げ、「国旗・国歌」にかかわる内容に変更した。これは、「内心に踏み込むことがあれば違憲」とした「再発防止研修執行停止申し立て」に対する決定にも反するものであり、断じて許されるものではない。
 私たちは、2003年「10・23通達」以来、昨春まで延べ437名に及ぶ前代未聞の大量処分(別紙参照→リンク) に続く昨日の不当な処分発令に満身の怒りを込めて抗議し、不当処分の撤回及び憲法違反の服務事故再発防止研修の中止を求めるものである。
 本年1月16日、東京「君が代」処分取消請求(第一次訴訟)において最高裁は、原告167名全員の処分を取り消した高裁判決を覆して戒告処分を容認する一方、減給処分は「社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として取り消しを命じた。都教委の機械的な「累積加重処分システム」が断罪されたのである。
 同判決は、職務命令が思想・良心の自由に関わるものであり、原告の不起立・不伴奏が真摯な動機による「やむにやまれぬ行動だった」と認めた上で、「1回目で戒告処分とすることに関しては裁量権の範囲内における当不当の問題として論ずる余地がある」と述べている。戒告処分についても100%の承認は与えていないというべきであり、宮川裁判官の反対意見の他、櫻井裁判官が補足意見で「すべての関係者によってそのため(紛争状態の解消)の具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされていく必要がある」と述べたように、「10・23通達」をめぐる紛争そのものが異常な状態であり、解決が求められているのである。
 しかし、都教委はこれまでの教育行政を改めることなく、最高裁判決の趣旨を無視して「職務命令」を出すよう各校長を指導し、全ての都立学校の卒業式で例外なく各校長が「職務命令」を出し続けている。
 二次訴訟(2007年9月提訴)の控訴人64名は東京高裁で、三次訴訟の原告50名(06年周年行事から09年処分)は東京地裁で争っている。その後の被処分者は処分取消を求める東京都人事委員会審理を続けている。今回の卒業式で処分された該当者も、不当処分取消・撤回を求めて最後まで闘い抜く決意である。
 いま学校現場は、「10・23通達」はもとより、主幹・主任教諭などの新たな職の設置によって学校内にピラミッド構造ができ、2006年4月13日の職員会議の挙手採決等を禁止する「通知」などで上意下達の学校運営体制が敷かれている。
 大阪では、「君が代」起立条例に続き、三回の職務命令違反で原則免職とする職員基本条例が可決強行され、この春の卒業式に関わってすでに府立学校教職員32名が処分された。
 しかし、教育現場を「強制」と「処分」の場へと貶める暴圧に市民の批判も広がっている。
 私たちは、都教委の「暴走」をやめさせ、自由で民主的な教育を甦らせ、生徒が主人公の卒業式・入学式を取り戻すため、生徒・保護者・市民と手を携え、大阪の仲間とも連帯して、「日の丸・君が代」強制に反対し、不当処分撤回まで闘い抜くものである。
 何よりもこの国をたとえ少数であっても一人ひとりの人権を尊重し、「戦争をする国」にさせず、「教え子を再び戦場に送らない」ために!
 2012年3月30日
 「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
  共同代表  清川 久基  星野 直之
  連絡先:事務局長 近藤 徹  携帯:090-5327-8318 e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp  
  弁護団事務局:加藤 文也弁護士(東京中央法律事務所 電話:03-3353-1911) 

【都教委発表】

平成24年3月29日
教 育 庁

卒業式における職務命令違反に係る懲戒処分について

 東京都公立学校で実施された平成23年度卒業式において、一部の都立学校で服務事故が発生したことに伴い、以下のとおり教員の懲戒処分を行ったので、お知らせします。
 1 処分の事由
 平成23年度卒業式において、国歌斉唱時に国旗に向かって起立し斉唱することを校長から職務命令として命じられていたにもかかわらず、起立せず職務命令に違反した。
 2 処分の内容
 職務命令違反を行った教員については、地方公務員法に基づく懲戒処分を行った。

  校 種   処分の程度  該当者数  学校名
 小学校      -       -     -
 中学校      -       -     -
 高等学校    戒 告   1校 1名 都立武蔵村山高等学校
 特別支援学校 戒 告   2校 2名 都立あきる野学園 都立矢口特別支援学校
 合 計             3校 3名

 3 発令年月日
  平成24年3月29日
【問合せ先】
東京都教育庁人事部職員課
電話03-5320-6798(直通)

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/hukumujiko/120329-2.pdf
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