【要請・宣伝行動へのご参加のお願い】
最高裁(第一小法廷宮川光治裁判長)に係属中の「日の丸・君が代」予防訴訟が、2月9日に判決期日指定されたため、言論・表現の自由を守る会が、急遽最高裁判所への要請行動を以下のとおり計画しました。
”日の丸・君が代の強制は許さない!
★ 2・7市民の最高裁要請・宣伝行動”にご参加ください!
集合場所:最高裁判所の東門前(国立劇場の隣り)
(最寄駅 営団地下鉄「半蔵門」もしくは「永田町」
集合日時:2月7日(火)午前10時45分
要請時間:11:00から30分間 (要請に入れる人数は17人です。)
宣伝行動:要請終了後12:00頃から30分間 最高裁南門前交差点にてビラ配布とハンドマイク宣伝
呼び掛け団体:人権NGO 言論・表現の自由を守る会
問い合わせ先 垣内 mail Tsuneko@s2.dion.ne.jp 携帯080-3023-3339
「日の丸・君が代」強制反対 予防訴訟をすすめる会HPより
http://www7b.biglobe.ne.jp/~yobousoshou/index.htm
◇予防訴訟とは◇
「日の丸・君が代」問題に関する一般的な訴訟は、処分が出され、その撤回をめざして裁判を起こすのが通例ですが、予防訴訟という訴訟形式は、処分が出される前に、その違法性を争う訴訟です。
2003年に都教委は「10.23通達」を発出し、これに従わない場合には処分を出すことを明記しました。
そこで、2004年1月30日に228名(1次訴訟)で「国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟」を起こしました。
その後第4次訴訟まで提訴され、原告総数は403名。
一審判決は2006年9月21日に東京地裁(難波孝一裁判長)で出されましたが、原告側の全面勝利となりました。
2011年1月28日、東京高裁は一審判決を全面的に覆す不当判決で、原告団は最高裁に上告し、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)に係属中です。
一審判決要旨の抜粋 (全文 http://www7b.biglobe.ne.jp/~yobousoshou/hanketsu.htm)
「10・23通達」に基づく校長の職務命令に基づき,上記原告らが勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会揚において,会場の指定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないことを確認する。・・
原告らに対し,本件通達に基づく校長の職務命令に基づき,上記原告らが勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを理由として,いかなる処分もしてはならない。・・
原告らが勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏義務がないことを確認する。・・
本件通達に基づく校長の職務命令に基づき,上記原告らが勤務する学校の入学式,卒集成等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏をしないことを理由として,いかなる処分もしてはならない。・・
被告都は,原告らに対し,各3万円及びこれに対する平成15年1O月23日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。・・
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2012/2/4)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/22526067.html
最高裁(第一小法廷宮川光治裁判長)に係属中の「日の丸・君が代」予防訴訟が、2月9日に判決期日指定されたため、言論・表現の自由を守る会が、急遽最高裁判所への要請行動を以下のとおり計画しました。
”日の丸・君が代の強制は許さない!
★ 2・7市民の最高裁要請・宣伝行動”にご参加ください!
集合場所:最高裁判所の東門前(国立劇場の隣り)
(最寄駅 営団地下鉄「半蔵門」もしくは「永田町」
集合日時:2月7日(火)午前10時45分
要請時間:11:00から30分間 (要請に入れる人数は17人です。)
宣伝行動:要請終了後12:00頃から30分間 最高裁南門前交差点にてビラ配布とハンドマイク宣伝
呼び掛け団体:人権NGO 言論・表現の自由を守る会
問い合わせ先 垣内 mail Tsuneko@s2.dion.ne.jp 携帯080-3023-3339
「日の丸・君が代」強制反対 予防訴訟をすすめる会HPより
http://www7b.biglobe.ne.jp/~yobousoshou/index.htm
◇予防訴訟とは◇
「日の丸・君が代」問題に関する一般的な訴訟は、処分が出され、その撤回をめざして裁判を起こすのが通例ですが、予防訴訟という訴訟形式は、処分が出される前に、その違法性を争う訴訟です。
2003年に都教委は「10.23通達」を発出し、これに従わない場合には処分を出すことを明記しました。
そこで、2004年1月30日に228名(1次訴訟)で「国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟」を起こしました。
その後第4次訴訟まで提訴され、原告総数は403名。
一審判決は2006年9月21日に東京地裁(難波孝一裁判長)で出されましたが、原告側の全面勝利となりました。
2011年1月28日、東京高裁は一審判決を全面的に覆す不当判決で、原告団は最高裁に上告し、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)に係属中です。
一審判決要旨の抜粋 (全文 http://www7b.biglobe.ne.jp/~yobousoshou/hanketsu.htm)
「10・23通達」に基づく校長の職務命令に基づき,上記原告らが勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会揚において,会場の指定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないことを確認する。・・
原告らに対し,本件通達に基づく校長の職務命令に基づき,上記原告らが勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを理由として,いかなる処分もしてはならない。・・
原告らが勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏義務がないことを確認する。・・
本件通達に基づく校長の職務命令に基づき,上記原告らが勤務する学校の入学式,卒集成等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏をしないことを理由として,いかなる処分もしてはならない。・・
被告都は,原告らに対し,各3万円及びこれに対する平成15年1O月23日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。・・
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2012/2/4)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/22526067.html
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