「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が4月28日、参議院で可決、成立しました。今回の改正では、都市公園の再生・活性化を目的に、国家戦略特区で認めていた公園内で保育所等の設置を一般化したほか、民間事業者による公共還元型の収益施設(カフェ、レストランなど)の設置管理制度を創設しました。また、生産緑地法を改正し、生産緑地地区の一律500平方メートルの面積要件を自治体が条例で引き下げることを可能にし、同地区内で直売所や農家レストラン等の設置も可能としています。新たな用途地域の類型として「田園住居地域」も創設し、地域特性に応じた建築規制や農地開発規制を行なえるようにしました。
最新の画像[もっと見る]
- 空き家特例の3,000万円控除について 6ヶ月前
- 建築基準法で定められた耐震性について 8ヶ月前
- 令和6年度税制改正の大網について 8ヶ月前
- 2024年4月から相続登記の義務化 9ヶ月前
- 高齢化社会進展による資産継承 10ヶ月前
- 土地は有利な資産か? 1年前
- マンションの防災について 1年前
- 相続登記の義務化について 2年前
- ウィズコロナ時代の「パラダイムシフト」人手不足問題について 2年前
- インボイス制度について 2年前
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます