マイホームは一生の買いものとも言われます。せっかく手に入れたマイホームも性能に著しく問題があったり、生活に支障をきたす重大な欠陥があったりしてはたいへんてす。そうした住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、そして万一のトラブルの際も消費者保護の立場から紛争を速やかに処理てきるよう制定されました。新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられます。
最新の画像[もっと見る]
-
空き家特例の3,000万円控除について 9ヶ月前
-
建築基準法で定められた耐震性について 11ヶ月前
-
令和6年度税制改正の大網について 12ヶ月前
-
2024年4月から相続登記の義務化 1年前
-
高齢化社会進展による資産継承 1年前
-
土地は有利な資産か? 1年前
-
マンションの防災について 2年前
-
相続登記の義務化について 2年前
-
ウィズコロナ時代の「パラダイムシフト」人手不足問題について 2年前
-
インボイス制度について 2年前