弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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とーれとれぴーちぴち

2017年01月05日 10時00分45秒 | 知財記事コメント
かに料理~♪

はい、おはようございます。
今日も快晴、すかっぱれ!な湘南地方です。


今日はこんな記事から。

(毎日新聞より引用)
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<訴訟和解>かまぼこ「かに道楽」やめて 愛知の会社と合意

大阪・道頓堀のカニ料理専門店「かに道楽」(本店・大阪市中央区)が店名と同じかまぼこを販売する愛知県豊橋市の食品会社「ヤマサちくわ」を相手取り、名前の使用差し止めなどを求めた訴訟が、大阪地裁で和解したことが分かった。昨年12月22日付で、ヤマサちくわが「かに道楽」の名称を使用しないとの内容で合意した。

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(引用終わり)


記事には和解の内容も記されている。これによると、
・ヤマサちくわ側は「かに道楽」と表示した商品をすべて廃棄
・かに道楽側は45万円の損害賠償請求を放棄
とのこと。

ヤマサ側は先使用権も主張していた様子だが、早々に使用中止を受け入れたところから見るに
周知性の主張にやや懸念を抱えていた、のかな?
(※なお、事案の経緯についてはこちらの記事がより詳しい。)

ただ、記事に言う「83年に登録された」「かに道楽」の商標、現状JPlatpat上では見当たらない。。。
72年に出願し83年に登録、って、足掛け12年近くに亘って係属していたということですか…。
そもそも当時はサービスマーク制度もなかった時代。商品「加工水産物」についての権利があったとして、
「かに道楽」がそもそも物販をやっていたか、現在もやっているかも定かでない。
どの権利に基づいての請求かが判らないが、、、不使用リスクとか大丈夫だったのだろうか?

包袋も見てないのでなんとも言えないのだけれど、
双方“弱み”を抱えた状態での、でも「かに道楽」側としては引くに引けない事案だったのかな、と想像。
ヤマサ側の商品は季節限定品とのことで、引いたとしてもそこまでの痛手はない、というとこだろうか。
ま、争い事はどちらにも利を生まないので、早期に手打ちになるならばそれに越したことはないのかなぁ、と。

どういう主張をしていたのか、情報があれば見てみたいところです。





コメント
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