弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【商標】「チバニアン」その後

2017年09月17日 10時59分50秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
台風が近づいている…わりには静かな湘南地方です。
文字通り、“嵐の前の静けさ”なんですかね。

さて、以前取り上げた「チバニアン」の件(記事はこちら)、
更にこんなことになってました。

朝日新聞デジタルより引用)
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ギョーザにキムチ、「チバニアン」相次ぐ商標出願

約77万年前に地球のN極とS極が最後に逆転した痕跡が確認できる千葉県市原市の地層について、日本の研究チームが国際学会に申請した地質時代の名称「チバニアン」。46億年と言われる地球の歴史に千葉の名が刻まれる可能性があるが、研究と関係のない第三者が自分の商標として出願する例が相次いでいる。

(以下略)
===============================
(引用終わり)

…とのことなので、検索してみた。



ちなみに「チバニあん」(商願2017-4870)の指定商品は「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,穀物の加工品」。
きっと「あんぱん」とか売るんだろうな。

そのほかにも「ぎょうざ,すし,その他」だったり「キムチ」だったり。

先のエントリでも書いたように、既に登録になっている第5929242号に対しては
「大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構」から異議申立てがかかっており審理係属中。
(そして「ぎょうざ,すし」関係の出願人はその被申立人。ガチ対立中。)

しかし不思議なのは、この「大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構」自身は「チバニアン」を出願していない。
そりゃたしかに、同法人が自己の事業として物販をやるわけではないだろうけど、
事ここに及んでいるのであれば、出願して他人の使用をコントロールする立ち位置に立つことを考えた方がよいのでは?
初めから予算として見込んでいないと、年度内にはコスト掛けるのが難しいのかなぁ。

本件は、今後もウオッチ予定。
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