さてさて、本日3本目。
一応実務家らしい投稿を。
国際分類のリニュアルに伴い、
2023年1月1日より、日本国内の指定商品・指定役務審査基準も改訂されています。
[簡単にまとめると]
商標の権利範囲は、「① 商標(マーク)」と「② 指定商品・指定役務」に基づいて定まります。
①は文字通り、マークそのもの。
②は、①で特定したマークを、どういった商品/サービスについて使用するか、についてを出願時点で特定します。
その商品/サービスを「指定商品・指定役務」といいます。
「指定商品・指定役務」は、法令の定めに従って区分ごとに行う必要があります。
例えば化粧品なら「第3類」、広告業なら「第35類」のように。
この「法令の定め」は、国際的ハーモナイゼーションのもと決定されています。
おおもととなるのが、「ニース協定」。ほとんどの国・地域において「ニース協定」に準拠したクラス分けを採用しています。
日本もそうで、ニース協定に沿った形の審査基準を定め、審査実務に適用しています。
ニース協定は、5年に一度改版されるところ、2023年はその改版の年(第11版→第12版)。
改版の年以外でも、実務の要請上微修正が毎年なされているのだけど、改版の年は「大修正」になることが多い。
…と思っていたけども、フタを開けてみるとそうでもなかった。
影響大きそうなところは、
・第30類「料理用人工甘味料」(31A03)の追加 ※「料理用~」と「工業用~」(第1類)との分化
・第25類「水上スポーツ用特殊衣服」(24C04)→第9類への変更
・第29類「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」の下線部の追加
くらいかな。
ニースからの要請以外の修正点としては、
・第16類「色紙」→「いろがみ」(24A01)と「しきし」(25B01)に峻別
というのがちょっとクスリと笑える。
そんなわけで、出願にあたって従前のものを参照に出願すると
「区分が違う」「表現が認められない」となってしまい拒絶理由(6条1項、2項)→手続補正書提出を要するケースもあるので要注意。
一応実務家らしい投稿を。
国際分類のリニュアルに伴い、
2023年1月1日より、日本国内の指定商品・指定役務審査基準も改訂されています。
[簡単にまとめると]
商標の権利範囲は、「① 商標(マーク)」と「② 指定商品・指定役務」に基づいて定まります。
①は文字通り、マークそのもの。
②は、①で特定したマークを、どういった商品/サービスについて使用するか、についてを出願時点で特定します。
その商品/サービスを「指定商品・指定役務」といいます。
「指定商品・指定役務」は、法令の定めに従って区分ごとに行う必要があります。
例えば化粧品なら「第3類」、広告業なら「第35類」のように。
この「法令の定め」は、国際的ハーモナイゼーションのもと決定されています。
おおもととなるのが、「ニース協定」。ほとんどの国・地域において「ニース協定」に準拠したクラス分けを採用しています。
日本もそうで、ニース協定に沿った形の審査基準を定め、審査実務に適用しています。
ニース協定は、5年に一度改版されるところ、2023年はその改版の年(第11版→第12版)。
改版の年以外でも、実務の要請上微修正が毎年なされているのだけど、改版の年は「大修正」になることが多い。
…と思っていたけども、フタを開けてみるとそうでもなかった。
影響大きそうなところは、
・第30類「料理用人工甘味料」(31A03)の追加 ※「料理用~」と「工業用~」(第1類)との分化
・第25類「水上スポーツ用特殊衣服」(24C04)→第9類への変更
・第29類「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」の下線部の追加
くらいかな。
ニースからの要請以外の修正点としては、
・第16類「色紙」→「いろがみ」(24A01)と「しきし」(25B01)に峻別
というのがちょっとクスリと笑える。
そんなわけで、出願にあたって従前のものを参照に出願すると
「区分が違う」「表現が認められない」となってしまい拒絶理由(6条1項、2項)→手続補正書提出を要するケースもあるので要注意。