弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【商標】ファストトラック審査

2018年09月21日 12時40分48秒 | 実務関係(商・不)
こんにちはー!
晴天の@札幌→新千歳移動中です。

さて、今日はこんなニュース

(特許庁HPより引用)
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商標審査に「ファストトラック審査」を導入します

商標登録出願件数が急激に増加する中においても迅速・的確な審査を実現すべく、種々の施策を行っているところですが、今般、その一環として、指定商品・指定役務の記載が一定の条件を満たす商標登録出願について通常よりも早く審査を行う運用(ファストトラック審査)を試行的に開始します。

この運用を行い、ユーザーの方に審査負担の少ない適正な出願をしていただくことにより、商標審査全体の更なる処理促進を図ってまいります。是非「ファストトラック審査」をご活用ください。

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(引用終わり)

対象となる出願は、
(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願
(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願
の両方の要件を満たすもの。

2018年10月1日以降の出願で要件を満たすものは自動的に対象となる(別途手続きが要らない)とのこと。

国際出願を睨んでいない案件、典型的な商品/サービスについて用いる商標の出願であれば、
ヘンに独特な表示をしないで基準に沿った記載を行った方が結果はすこーしだけ早い、ということ
(現状FA=ファーストアクションまでの期間が8月→適用されると2月程度短縮)。
それ以上急ぐ場合は従来通り早期審査を利用すべき。


審査期間、確かに最近まただいぶ延びてきているしねー。
“本運用の利便性を高めるため、今後、基準等に掲載する商品・役務表示の充実も検討していく予定です。”
という点も含め、良いアプローチかと思います。
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