おはようございます!
今朝は歩いて出勤だったのですが、陽射しが柔らかくて暖かいと感じる@湘南地方です。
こりゃ、今日にもソメイヨシノも開花宣言出るんだろうな。
さて、今日はこんな記事。
(朝日新聞DIGITAL「&W」より引用)
================================
ノブコブ「平成」使えない説浮上
お笑いコンビの平成ノブシコブシが19日、都内で行われた『タイムスリップTVer』キャンペーンPR発表会に出席。5月1日より新元号になることにちなんで特許庁が1月30日、新旧の元号を商標として使えないよう改訂したことを受けて、コンビ名に「平成」が使えないのではないかと疑心暗鬼になっていると明かした。
吉村崇は「法律が出たんですよね。権利としてダメだから。元号は使わないっていうのがあって。そうなると、平成ノブシコブシだけじゃなくて、昭和のいるこいる師匠もダメかもしれない。ちょっと大変なんですよ」と告白。「僕らは平成が好きなんですよ。レジェンドもいらっしゃるし、霜降り明星とかの新勢力も出てくるし、これまでの歴史で一番多くいるんじゃないかなと思います。だから(コンビ名に平成を使えるように)ちょっと粘ってみますけど、大人に怒られたら、さすがに考えないといけないので、ひょっとしたら公募するかもしれないです」と思わぬ余波を語った。
(以下略)
================================
(引用終わり)
色々誤解がある感じ。
おそらく言及している商標の審査基準は、以下のとおり。
八、第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)
前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
4.元号を表示する商標について
商標が、元号として認識されるにすぎない場合は、本号に該当すると判断する。
元号として認識されるにすぎない場合の判断にあたっては、例えば、当該元号が会社の
創立時期、商品の製造時期、役務の提供の時期を表示するものとして一般的に用いられ
ていることを考慮する。
上記は、“こういう商標は出願しても独占させることはできないから登録しませんよ”
という基準。
なので、「商標として『使えない』」ことは規定していない。
加えて、仮に平成ノブシコブシを何らかの指定商品/指定役務について登録を受けようとする場合でも、
「平成」は「元号として認識されるにすぎない」が
「平成ノブシコブシ」は「元号として認識されるにすぎない」ものには当たらないので、本号で拒絶はされない。
要は、商標は“言葉狩り”ではないので、今まで使っていたものが急に使えなくなる、といったことは基本的にない。
…とまあ、芸人さんのネタに躍起になっても仕方ないのですが、一般の方が勘違いされてしまっては困るので念のため。
今朝は歩いて出勤だったのですが、陽射しが柔らかくて暖かいと感じる@湘南地方です。
こりゃ、今日にもソメイヨシノも開花宣言出るんだろうな。
さて、今日はこんな記事。
(朝日新聞DIGITAL「&W」より引用)
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ノブコブ「平成」使えない説浮上
お笑いコンビの平成ノブシコブシが19日、都内で行われた『タイムスリップTVer』キャンペーンPR発表会に出席。5月1日より新元号になることにちなんで特許庁が1月30日、新旧の元号を商標として使えないよう改訂したことを受けて、コンビ名に「平成」が使えないのではないかと疑心暗鬼になっていると明かした。
吉村崇は「法律が出たんですよね。権利としてダメだから。元号は使わないっていうのがあって。そうなると、平成ノブシコブシだけじゃなくて、昭和のいるこいる師匠もダメかもしれない。ちょっと大変なんですよ」と告白。「僕らは平成が好きなんですよ。レジェンドもいらっしゃるし、霜降り明星とかの新勢力も出てくるし、これまでの歴史で一番多くいるんじゃないかなと思います。だから(コンビ名に平成を使えるように)ちょっと粘ってみますけど、大人に怒られたら、さすがに考えないといけないので、ひょっとしたら公募するかもしれないです」と思わぬ余波を語った。
(以下略)
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(引用終わり)
色々誤解がある感じ。
おそらく言及している商標の審査基準は、以下のとおり。
八、第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)
前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
4.元号を表示する商標について
商標が、元号として認識されるにすぎない場合は、本号に該当すると判断する。
元号として認識されるにすぎない場合の判断にあたっては、例えば、当該元号が会社の
創立時期、商品の製造時期、役務の提供の時期を表示するものとして一般的に用いられ
ていることを考慮する。
上記は、“こういう商標は出願しても独占させることはできないから登録しませんよ”
という基準。
なので、「商標として『使えない』」ことは規定していない。
加えて、仮に平成ノブシコブシを何らかの指定商品/指定役務について登録を受けようとする場合でも、
「平成」は「元号として認識されるにすぎない」が
「平成ノブシコブシ」は「元号として認識されるにすぎない」ものには当たらないので、本号で拒絶はされない。
要は、商標は“言葉狩り”ではないので、今まで使っていたものが急に使えなくなる、といったことは基本的にない。
…とまあ、芸人さんのネタに躍起になっても仕方ないのですが、一般の方が勘違いされてしまっては困るので念のため。