弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事コメント(商標)】「丸鶏がらスープ」3条2項登録

2024年05月08日 13時54分28秒 | 知財記事コメント
こんにちは!
今のところ空は明るい@湘南地方です。
夜に向かってお天気は下り坂、らしいですが。。。

さて、掲題の件。記事は以下の通り。

食品新聞より引用
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味の素「丸鶏がらスープ」商標登録認定 30年の実績とブランド力で

味の素の調味料「丸鶏がらスープ」のロゴが特許庁から商標登録として認定された。一般的な商標は、商標としての識別力を持たないため、原則として商標登録の対象にはならないが、生活者や取引者から特定のブランドと認識されている場合は、例外的に認められる場合がある。

同品は1994年の発売以来30年間、積極的なマーケティング活動と継続的な品質改良や商品の見直しを行ってきた実績があり、がらスープ市場においてトップシェアを維持。商標登録に必要とされる高いブランド力を獲得したと判断し、2021年に商標登録を出願し、審判を経て、発売30周年を迎える2024年2月6日付で認定された。
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(引用終わり)

商標は取引において商品/サービスを識別するための「標識」。
なので、“商品の普通名称そのまんまじゃーん”というものは、原則登録されない。
だが「原則」というからには「例外」があるわけで。
それが「商標法3条2項」に規定されている。

(商標登録の要件)
1(略)
2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。


商品の品質表示とか、ありふれた氏又は名、或いはごくありふれた記号については原則登録されない=独占が認められない。
しかし、使用の結果逆にそのマークがついているものは特定の出所を表すものとして需要者に広く認識された場合には、
その状態を保護しないと却って市場が混乱してしまうから例外的に登録を認める、というもの。

立証内容や結論について特段違和感はないものの、一つだけ気になったのが、、、
「ノミナル(=理由は追って補充)」での審判請求って、NGになったんじゃなかったっけ!?
という点。

J-Platpatでは誰でも無料で出願経過の書類(の一部)を閲覧することが可能。
で見てみたらノミナルで出してる。
確かにその後審判長の補正指示が出ているのだけど実質2カ月弱の猶予が認められている。

運用変更あったのなら当方の不勉強で申し訳ないのだけど、ちょっと違和感を感じた次第。

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