弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【著作権】フラダンスの著作権

2018年09月23日 08時49分55秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます!
やや曇り空、過ごしやすい空気の今朝の@湘南地方です。

さて、今日はこんな記事

(日本経済新聞より引用)
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フラダンスに著作権あり ハワイの指導者勝訴、大阪

ハワイに住むフラダンスの指導者が自ら創作した振り付けを許可なく使われ著作権を侵害されているとして、フラダンス教室の運営団体に講師や会員による上演差し止めなどを求めた訴訟の判決が21日までに大阪地裁であった。高松宏之裁判長は著作権侵害を認め、会員への指導や国内施設での上演禁止と、約43万円の支払いを命じた。

(以下略)
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(引用終わり)

著作物、というと小説のような言語の著作物や音楽の著作物、絵画や映画などがぱっと浮かぶかと。
でも、あまりピンとこないかもしれないけど、「振り付け」も著作物たりうる。
紙やフィルムに固定される必要はない。

ただダンスの振り付けの創作性、というのは判断がなかなか簡単ではないように思われる。
起源について諸説あるものの数百年の歴史があるフラにあって、従来からある振り付けか創作性があるものなのか、を裁判所が判断することは容易ではないのではないか?

それにしても
“楽曲の振り付けで部分的に作者の個性が表れていれば、その一連の流れ全体の著作物性が認められる”
とはかなり踏み込んだ判断…って大阪地裁ですかそうですか。


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