弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
本ブログがKindle本に!「アマゾン 三色眼鏡」で検索!!

みどりのおぢさん

2012年11月16日 10時09分27秒 | 趣味・その他諸々の雑記


今週は“旗当番”=集団登校の付き添いでした。

前回の登板、じゃない当番のときはまだ独立前だったので、
まさか旗を持って電車にのるわけにもいかず、手ぶらで付き添っていたのですが、


“あのおじさん、誰? なに??”


という目線が何となく痛かったので、
今回は旗振って付き添い。
おかげで、付き添っている間は周囲も好意的な目線。


が、しかし。
そのあと、「黄色い長い棒をカバンに突き刺した状態」
(かばんに入れても柄の部分がはみ出るのです)で
駅前を歩くおじさんと化するため、やっぱり


“あのおじさん、誰? なに????”


と痛いものを見る目線をひしひしと…。


うーん。難しい。
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三本線だか四本線だか

2012年11月15日 22時01分34秒 | 知財記事コメント
「アディダス似」4本線スニーカーの商標無効 知財高裁
(朝日新聞デジタル 11月15日(木)20時23分配信)

あー、ひっくり返っちゃったか。
判例でたら精査してみます。
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スケジュール管理

2012年11月15日 09時40分29秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます。
今日の湘南地方はこの秋一番の冷え込み。
ついにコートを引っ張り出してきました。


こうやって肌寒い季節になると、そろそろ考えなければいけないのが


来年の「手帳」。


現在、スケジュール管理は、アプリ「ジョルテ」を活用中。
スマホでもPCでも使えるので便利。
ここ2年ほど、この形で運用中。


しかし、ちょっとしたことをメモにとるのに、
スマホは微妙に不便。
そんなわけで、やっぱり手帳もいるかなー、と。
ミニノートで対応していた時期もあるけど、
結局どこにメモしたか忘れちゃうこともあったり…。


いまのところ、候補はこの2冊。



左は「Suicaのペンギン手帳」。
レイアウトが使い方にフィットしている(各見開きに適度にメモ欄がある)し、
なんたってラブリー



右は「弁理士手帳」(こんなのもあるんです)。
こっちは、レイアウトは…イマイチ。多少分厚くても昔の見開き一週間の方が良かった。
しかし、資料編(1)が結構使える((2)はイラナイ)。
各国の知財制度の一覧表とか、知財高裁に提出する書面の通数とか、
実務上結構“かゆいところ”に手が届く感じ。

そんなわけで、きっと資料編(1)だけをSuicaに張り付けて使うかな。

みなさんも、最適な一冊が見つかるとよいですね。
ではでは、今日も一日頑張りましょう!
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【久々】トロピカーナ スパークリングタイム【飲み物シリーズ】

2012年11月14日 09時37分54秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
今日も良い天気ですね。

さて、朝の一杯。



キャッチフレーズは、
「さわやかな甘みとかろやかな後味」
その言葉に偽りのない、あっさりすっきり感。

結構気に入った。
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縁会 @東京国際フォーラム

2012年11月13日 21時46分25秒 | 趣味・その他諸々の雑記
スミマセン。たまには息抜きさせてください!



…ということで、
いってまいりました。

中島みゆき コンサートツアー 「縁会」


いやー、ご本人がおっしゃるように、
歌とMCのギャップがえげつない、“ジェットコースターコンサート”でしたわ。
シリアスなドラマの間に超コミカルなCMが入るような感じ。

初コンサートな私には親しみやすいセットリストでしたわ。
(以下ネタバレあり)














「空と君のあいだに」から始まり、
最新アルバム「常夜灯」からの曲となじみの曲(「化粧」とか「地上の星」とか)が適度に混ざっている感じ。

「真直な線」~「常夜灯」のジャジーな雰囲気は、
これまでのイメージとは異なり、とても新鮮だった。

「時代」~「倒木の敗者復活戦」は、涙が止まらなかった。


コンサートに来ると、
“やっぱり音楽は体全体で感じるものだよなー”と思う。
とても良いリフレッシュになったし、
心の応援歌を奏でてもらった感じ。
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最近のはかどるBGM

2012年11月12日 23時39分19秒 | 趣味・その他諸々の雑記
エースコンバット

http://www.youtube.com/watch?v=tLoGKv11O3o


…ゲーム音楽、なのかな?
ずっとアップテンポかつ単調な音楽が流れ続けるので、
思考のじゃまにならず、ある種トランス状態に入ることができる。
良い感じ。
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気の利かない面白い店員さん。

2012年11月11日 23時20分31秒 | 趣味・その他諸々の雑記
小ネタ。


今日は一日事務所で仕事。
夕方、家族で焼き肉を食べに。

しかしなんだか、お店はバタバタとした雰囲気。
どうやら、店内のシステムに不具合が発生した様子で、
オーダーしても今いちリアクションが悪い。

ま、そんな日もあるかなぁ、と思いつつ、
常時テンパっている状態の店員さんを眺めながらお肉を待つ。

システムが復旧したのか、徐々に店員さん達にも余裕が戻る。

しかし、一人だけ相変わらずテンパっている店員さんがいる。
…テンパっている、というより、超元気なんだけど、まだ慣れていないような感じ。
一生懸命やってるんだけど、気が遣えない。
もってきたお皿を置く場所をこちらが作ってあげないと
そのままお皿もって待ってる、そんな感じ。


んで、ひとしきり食べ、通りがかったその慣れていない店員さんに
「お冷や、人数分もらえますか?」
とお願いした。

ほどなくして、ちゃんと人数分のお水を持ってきた。
が、そのうちの一つが、


表面張力ギリギリの分量入っている。


と、その店員さん、渡しながら元気に一言。



 「こちらたくさん入っていますので、お気をつけて!」 



…いや、そこは調整してこようよ。
笑ってこぼしちゃったじゃん。

でも面白いので許す。


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【両県知事様】hot springな争い~おんせん県~【ご一読を(笑)】

2012年11月10日 22時11分12秒 | 実務関係(商・不)
先日、流行語絡みで「うどん県」ネタを取り上げさせていただいたら、
なんともタイムリーな話題。

(以下引用)
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<おんせん県>大分商標登録に 群馬知事困惑

毎日新聞 11月10日(土)14時1分配信

大分県が10月に「おんせん県」の名称の商標登録を特許庁に申請した。同県は「うどん県」を登録した香川県を参考に今後、全国的にPRしていくというが、認められれば、第三者が名称を勝手に使えなくなる。先手を打たれた形の群馬県からは「温泉は全国各地にある。『他県を敵に回しても』ということなのだろうか」と、温泉ではなく、手法への疑問が湧き出ている。

 大分県内の温泉数は、4538カ所で全国トップ。さらに源泉数、湧出量などでも日本一。同県は今夏から「おんせん県」の名称でPR活動を展開し始め、10月9日には名称の商標登録を出願した。同県観光・地域振興課は「温泉は国内各地にあるため、先を越されると使えなくなる恐れがあり安心して使えるようにと登録を思いついた。香川県の二番煎じといわれるかもしれないが、登録後は県内の温泉旅館など観光施設などに利用を促したい」と、狙いを話す。

 大沢正明知事は、自然湧出量が日本一の草津温泉や水上温泉など全国的にも知名度の高い温泉地を抱えることから「全国一の温泉県」という言葉をたびたび使い、PRしてきた。だが、7日の定例会見で、大分県の申請を知った大沢知事は「頭を切り替え、斬新な考えで臨むしかない」と、戸惑いを隠さなかった。

 「おんせん県」の名称の認可には、5カ月程度かかる見通しで、大分県では来年度から、この名称を使ったPRに本格的に取り組み、国内外に「おんせん県」のイメージの定着を図っていく。


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とりあえず…
×「申請した」     → ○「出願した」
×「…名称の認可には」 → ○「…出願の査定には」
全国紙なんですから、法律用語は正しく使ってくださいな、本当に。。。。


それはさておき。

大分県のスタンス(=先を越されると使えなくなる恐れがあり安心して使えるように…)は、
決して間違っていない。
先願主義だから、まずは出願しておかないことには、指をくわえて見ているしかなくなる。

問題の一つは、この出願の帰趨だ。

指定商品/役務が明らかになっていないので
(本日現在、IPDL(=特許電子図書館))には商標詳細情報は集積されていない。)
仮に
「第44類 入浴施設の提供(42D01)」
が指定されているとして(本当は39,41,43類なんかも指定されている可能性は高いが、話を単純にするため)、
商標「おんせん県」が独占適応性を有するかどうか考えてみる。

指定役務との関係で、「おんせん」の部分は「温泉」のひらがな表記として
きわめて容易に認識される。
そうとすると、「おんせん県」との表記は
“温泉が多数ある、あるいは有名な、県”という、役務の提供場所を普通に表すに過ぎず、
商標法第3条第1項第3号に該当する、と判断される可能性が否定できない。

また、仮に記述的表示との判断にまでは及ばなかったとしても、
温泉施設を有力な観光資源としている都道府県は他にも存在することから、
「おんせん県」の表示をもってしても需要者が何人の業務に係る役務かを
認識できない、として第3条第1項第6号に該当する、との判断もありえる。


そして、上記各条項に該当するか否かの判断時点は「査定審決時」だから、

(1)来年度から本格的にアピールしていく、という大分県の取り組み方は甘いし、
(2)群馬県知事の「頭を切り替え…」というあきらめムードな対応もまだ早い。

むしろ大分県は、「おんせん県」といえば大分県のことを表すものとして
需要者(世の中)には広く認識されている、という状況を、
査定審決時までに作らなければならない。
つまり来年度を待つことなく、いまからガンガンPR活動を行って、
「おんせん県=大分県」であることを示す既成事実を作り上げていく必要がある。

逆に群馬県は、「温泉県」が普通名称ないし品質表示化するように一般化させていく動きを
査定審決時までにシャカリキに行うことで、上記出願が登録されることを回避できる。
もちろん、そうした取り組みの情報提供を行っても良い。


おそらくは、特許庁としてもこのテの出願について
いたずらに秩序を乱すような結論を出すことは回避する可能性が高い、と思われる。
なので、群馬県知事はこの段階でヘンに大人の対応をすべきではない。


もう一つの問題は、プロモーションの巧拙だ。

香川県の事例では、
「水不足でもうどんを茹でることはやめない」などとネット上で揶揄されており、
「うどん県」というのもその揶揄の表現の一つだったところ、
あえてPRに用いた、という開き直りぶりが、ひねりが利いていたのだ。
更に加えて言えば、
「~ それだけじゃない 香川県」というフレーズが、また利いている。
だって、確かに色々あるけど(和三盆とか、うちわとか、手袋とか)、
ま、結局「うどん」だもの。それを自他ともに認めている、というのが良いのだ。

これに対し、「おんせん県」では、特段ひねりもなく、目を引くところもない。
県が一体となった活動を行うというインターナルブランディング的な意味合いでは
悪くはないのだろうが…なんというか、、、ちょっとセンスがない(生意気言ってすみません<(_ _)>)。
あげく、今回のような形でマスコミに取り上げられてしまうと、
PRとしてはちょっと失敗なのではないだろうか??
もし仮に、他にも「りんご県」「みかん県」「たこ焼き府」なんていう
同じような手法のPRが出てきたら、「おんせん県」は確実に埋没する。
だって、温泉は大分に特有ではなく、大分にはほかにも観光資源があるもの。


ともあれ、地域興しに真摯に取り組んでいる、その姿勢は評価したいが…。
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【半分冗談】「流行語大賞」ノミネートから学ぶ出願戦略 【半分本気】

2012年11月08日 23時50分05秒 | 実務関係(商・不)
“ああ、年末だなぁ”と感じる、風物詩の一つ。

今年も「現代用語の基礎知識選 2012 ユーキャン新語・流行語大賞」
ノミネート50語が発表されたそうです。


毎年のことではあるのだけれど、
“納得”なものから“ナニソレ?”なものまで、さまざまに50語。
今年はオリンピックイヤーだったこともあり、それ絡みのものが少なからず。


それでまあ、「流行語」と「商標」、
実は意外と関係がある。

何と言ったって、商品の名前を覚えてもらうのには、
需要者が覚えやすいネーミングにすることが大事。
流行語を採用する、というのは、一つのアプローチ方法
(もちろん、一過性になってしまうリスクは織り込む必要はあるけれど)。

ま、ここでは、そんな戦略論や講学的なオハナシをするつもりはあんまりない。
むしろ、
「流行語にまつわる商標登録出願のイロイロ」
を、ちょこっとピックアップ。


(1)ど、ドクター、それは… (「維新の会」)

 ※この件は、知り合いの弁理士さんもFBで触れていたっけ。

 商願2011-90946「日本維新の会」
 これ、実は出願人が、某市長さんではない。
 発明家としてご高名なドクターN氏。
 審査経過を見てみると、11号以外の4条拒絶、なので
 たぶん15号(混同のおそれ)か7号(公序良俗違反)かな?

 ただ、政党「日本維新の会」の政党名採択は今年の9月。
 出願時(2011.12.16)の段階で「日本維新の会」が周知著名であったとは
 時系列的には考えにくく、そうすると7号だろうか。
 でも拒絶査定発送は今年の8月(つまり政党発足の前)なんだよなー。
 (※ファイル閲覧すればわかるけど…ま、そこまではしない。)

 現在拒絶査定不服審判に係属中。

 いや、なんというかですね、コメントに窮しますが…
 皆さん、大事な名前は、有名になる前に出願をしておきましょう(笑)
 ちなみにこのドクターN氏、
 「東京都維新の会」(第5503113号)
 「平成維新の会」(第5503114号)も出願、こちらは登録されている。
 無効審判請求したら認められるんだろうか?
 …市長、ご相談お待ちしていますよ(笑) 

 「維新の会」絡みでは、しょうちゅうについても別途出願されており
 (商願2012-22055)、こちらも拒絶理由通知がでている状況。

(2)それだけじゃない 香川県 (「うどん県」)
 地域おこしのストレートな手法。
 いやむしろ真正面過ぎて引く。
 要潤くんが香川県出身だとは、このプロモーションまで知らんかった。

 さすが我が故郷、しっかり商標権を取得している(第5516550号:第30,39,43類)。
 そればかりか、「うどん県\それだけ\じゃない\香川県」も出願中(商願2012-50251)。
 ついでに「うどん県\検索」も(商願2012-50252)。
 商標の特定の仕方にはもう少しやり方があったんじゃないかなぁとも思うが
 (「検索」とか、どう考えたって要らんし)…って、
 あんまりあれこれ言ってカドが立ってもいけない。
 出願代理人、表面上はついていないようだけど、どなたかアドバイス受けているかもだしね。
 …浜田知事、ご依頼お待ちしていますよ(笑)


(3)え、それは登録商標だったの!? その① (「美魔女」)
 株式会社光文社さんがガッチリ抑えています(第5475609号)。
 注目すべきは出願日。2011.1.28とある。
 つまり、去年のあたまからしっかり出願を行ったうえで
 ブランド浸透戦略を実行、流行語の地位まで上り詰めた、というワケ。

 流行のしかけ方と権利保護のお手本のような事例。

(4)え、それは登録商標だったの!? その② (「まちコン」)
 確かに、最近地元でもしばしば行われている様子。
 もう10数年前に流行っていれば、自分も参加してみたかったな~、なんて。。。

 えー、こちらは全研本社株式会社さんが取得してます(第5418158号)。
 やはり注目すべきは出願日。2010.12.24 …クリスマスイブ、ということではなく、
 実に2年前から出願している。
 流行りだしてから抑えるのではなく、少し先の未来を予測して、
 出願をしておく。
これ大事。

 ちなみに、類似の商標がその後種々出願されているものの、拒絶されている例が多い。
 理由は、上記全研さんの登録商標と類似(4条1項11号)、とされるか、
 又は“もはや一般的な名称だから独占できない”(3条1項3号or6号)というもの。

 そうなんです。その商品/サービスとの関係で一般的になってしまうと、
 もはやその言葉自体では独占できなくなってしまうのです。
 その意味でも、“流行る前に抑える”ことは大事。


 このほかにも、ネタ的には面白い事例がいくつかあるのだけれど、
 長くなりすぎたきらいがあるので、今日はこの辺で…。



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ハローワークにいってみた。

2012年11月08日 09時04分17秒 | 趣味・その他諸々の雑記
唐突ですが、
陣容整備を考えております。


とはいえ、
なにせ人を雇うなどという状況は初めてなわけで。
色々調べてはみるものの、、、、雇用保険やら厚生年金やらややこしい…

こういうときは、自分であれこれ考えていても仕方がないので、
ハローワークに行ってみた。


収穫(わかったこと)

・正社員の募集だけでなく、パートさんの募集もできるらしい
 (知らなかったんです…)
・募集者のプロファイルが絞り切れてなくても、
 複数募集(ex.特許事務職と一般事務)を出してみたら良いらしい
・第二新卒の助成金制度は、もう終了してしまっていること(残念)

・社会保険関係は、雇用することが決まってからで良いらしい。


話をしているうちに、
今の段階で固めておかなければならない要求仕様、条件などが
徐々に明確化してきた。


ともあれ、まずは事業所登録ですね。


それはそれとして、独自でも募集。
下記は条件の一部です。
HPにも近くアップします。

告知
※弊所で働くことにご興味のある方
※お知り合いで特許事務所での勤務を希望されている方をご存知の方
→otoiawase@asakaze-patent.com までご連絡ください。
 条件等応相談です。
【勤務地】鎌倉市大船(転勤なし)
【雇用形態】正社員orパート
【就業時間】(正社員)9時~17時30分 (パート)週3回、4時間程度
【仕事の内容】特許事務、一般事務

 
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