弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
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【業務日誌】活発な一日

2019年06月19日 20時41分35秒 | 業務日誌
こんばんは!
やっとこさ、@札幌です。。。

今日は長い一日。
スタートは「変なホテル」@大鳥居(羽田のすぐ近く)


(フロントが、人形と恐竜)


(看板に偽りなし)

朝早ーい便で、女満別まで移動。
その後レンタカーでお客様をぐるぐる。
夕方には女満別に戻り、新千歳に移動。
からの今ようやく落ち着いての札幌。


いやー、でも移動量に比例して良い刺激を頂くことができた。
やっぱり自分が動けば案件も動いていく。
効率とか費用対効果とかいう考えもあるけど、
費用は先に立つわけだし、give&take はgiveが先にくるもの。

ロングスパンでの効率は考えるべきだとしても、目先役に立てることがあるならそこに真摯に取り組むべき。
効率は「率」で考えるのではなく「量」で考えるのが正しい。ケチくさくやってる場合ではない。

そんなことを体現した一日。
気持ちは色々興奮しているけど、身体はちょっとお疲れ気味。
休息をしっかりとって、また明日頑張ります。
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【雑記】週のスタート

2019年06月17日 07時41分43秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
梅雨はどこに行った…?と言いたくなるような気持ちの良いお天気の今朝の@湘南地方です。

おっと、地震かな?

月曜日の朝から偉い勢いでカレーを食べてしまいました。
このエネルギーをお仕事に注ぎ込みたいと思います。
お腹重たいです。
今週は結構バタバタしそうなので、燃料補給ですな。
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【生活改善】歯科検診

2019年06月16日 13時40分59秒 | 生活改善
こんにちは!ちょっと更新間が空きました。
金曜日は一日お休みをいただいて旧交を温めてきました。

で、昨日はムスメの歯医者の付き添い。
月イチペースで一緒に行っているのですが、
“そういや自分も、歯医者さんってずーーっと診てもらってないな”と思い、
以前の付き添いの時に

「あのー、大人も診てもらえますか…?」
と訊いたら全く問題なかったので、ムスメと相前後して自分も診察されてみた。

虫歯のチェック、歯周病のチェック、歯のぐらぐら具合のチェック。
いずれも問題なし!
たまにはちゃんと診てもらって結果安心する方が良いな。

ただまあ、歯の磨き方が甘いらしく、色を塗って磨き方指導。
なるほど、確かにそんな角度で歯ブラシを持ったことないなぁ、というような角度。
普段漫然と磨いているので、どうしても行き届いていないところがあったらしい。
そんなところで気付きが得られたことも良かった。

失ってしまってからじゃ手遅れだからね。
たまにはこういうところにも気を遣っておかないと。
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【商標】「断捨離」騒動

2019年06月13日 18時02分13秒 | 実務関係(商・不)
こんにちは!
梅雨の晴れ間の夕焼けが見える、現在の@湘南地方です。

さてさて、標記商標の件。
今に始まった話ではないけど色々と物議を醸しているようなので、
一専門家として縷々コメントしてみる。

関係する最近の記事はこちら

(NEWSポストセブンより引用)
================================
『ナカイの窓』が「断捨離」使用でトラブル、終了にも影響か

中居正広(46才)が司会を務めていた『ナカイの窓』(日本テレビ系)が今年3月で終了すると発表された時、どうしてこんな人気番組が、といぶかる声も大きかった。突然の終了の裏にあったのは、たった1つの言葉を巡った騒動だった。

…(中略)…

『ナカイの窓』が抱えていたトラブルとは何か。事の発端は同番組の人気コーナー『断捨離の窓』だったという。司会の中居と4人のゲストが、世の中の無駄なもの、いらないものについて語り、不要なものを減らす『断捨離』を提案するという内容だった。

昨年8月の放送だったのですが、『アイドルの長すぎる自己紹介』や『「サイトウ」という苗字の漢字のバリエーション』までズバズバ切り捨てていく内容が好評で、このコーナーの視聴率は10%を超えました。昨年10月には第2弾が放送され、またも高評価でした。すぐに第3弾が検討されましたが、それ以降、放送されることはありませんでした。『断捨離』というワードをめぐり、番組が訴えられたからです」(前出・日本テレビ関係者)

(以下略)
================================
(引用終わり)

で、今回の商標権者が保有する「断捨離」の登録商標は全部で5件。
・第4787094号:第41類(セミナーの開催 他)
・第5412928号:第9,16類(電子応用機械器具及びその部品,印刷物 他)
・第5582468号:第3類 (化粧品 他)
・第5909022号:第5,7,11類他 計13区分 (薬剤、食品関係、その他各種サービス)
・第5948115号:第14,18,20類他 計7区分 (貴金属、かばん類 他)
とまあ、相当広範にわたって登録をしている。

なるほど、こういう状況で第三者が勝手に「断捨離」“という言葉”を使うと、あたかも権利侵害であるかのように思う向きは多いだろう。
まして、例えばこういうサイトで権利者自身がこの言葉に込めた思いを持っていて、そのコンセプトを乱すような行為は排除したい、という気持ちはわからなくもない。


だけどちょっと待って欲しい。

巷で言われているような、“だから「断捨離」という言葉を使うことそれ自体が権利侵害なのだ”という捉え方は、大いに誤解がある。
また、権利者本人が上記サイトで、「明確厳格な基準を設けており、許可なく使用することはできません」と主張している点について、主張は自由だが法はそれを必ずしも担保してはいない。

1.商標法上の「使用」について
 
 法上(=条文上)、「商標の使用」は積極的に定義はされていないが、
 形式的には商品それ自体や商品/サービスの提供に供するものに商標を付する等の行為(商標法2条3項各号に掲げる行為)を言い、
 実質的には商品/役務(サービス)との関係において商標の機能を発揮させる状態に置くことをいう。

 途端にややこしい話に聞こえるかもしれないが、要は、
 登録されている「マーク(ここでは「言葉」)」そのものを用いることだけでは商標法上の「使用」には該当しない(したがって商標権侵害にも該当しない)。
 飽くまで、その「マーク(ここでは「言葉」)」が、商品/サービスとの関係で取引者・需要者に“商標だと認識される状態”におくことが商標法上の「使用」なのだ。

 言い換えれば、商標法/商標登録は「言葉狩り」の道具ではない


 ※この辺りは、「使用」という言葉が独り歩きしている状態が引き起こしている混乱、だと感じている。
  「商標の使用」≠「言葉としての使用」であることを、まずは銘記して欲しい。

2.商標が保護される理由について

 商標は、「選択物」だと言われる。これは、同じ産業財産権法の概念である「発明(特許法)」「考案(実用新案法)」「デザイン(意匠法)」が「創作物」と言われるのとの対照として言われる。
 後者、つまり「発明」「考案」「デザイン」といった創作物は、これら自体が創作物ゆえに保護対象とされる。
 一方、商標法において保護対象とされているのは、実は「商標」それ自体ではなく、その「商標」に化体している「業務上の信用」である。
 そのマークやネーミング自体の創作性が商標法における保護価値なのではない。
 
 ※ネーミングやロゴデザインの創作性に価値が無いと言っているのではない。飽くまで法律の建付けとしての保護対象はマークそれ自体ではない、ということだ。

 だからこそ、使用していない商標は不使用取消の対象となり得るし、ヘビーユースされた結果周知になっている商標は、その化体している業務上の信用が大きいがゆえにより厚い保護を受け得る。
 使用していない商標は、要保護性が低いことになる(ここでいう「使用」が、単に言葉として使っている、という意味ではないことは、くどいが再度述べておく)。

3.番組の一コーナーでの用語は「商標の使用」にあたるか?

 さて、「ナカイの窓」で問題となった人気コーナーの名称「断捨離の窓」。
 一コーナーの名称として用いることが、例えば指定役務「放送番組の制作」についての商標の使用に該当するか、については議論があると思われる。
 キー局としてのインパクトの大きさ(というより本来払うべきコンプライアンスへの注意と、当否を措いておいたとしても考慮すべきリスクマネジメント)を考えれば、少なくとも注意して採否検討すべき名称であることは確か。

 “「商標の使用」にあたるか?”と私も書いたけどこの表現は実は十分ではなく、“指定商品(又は指定役務)○○についての「商標の使用」にあたるか?”を検討する必要がある。
 上述の各登録商標のうち、問題となりそうな指定役務として考えられるのは「放送番組の制作」と思われたので上にそのように書いた(或いは、「放送番組の制作における演出」あたりか?)。
 
 ただし。
 上記の考慮にあたっては、「その商標がオリジナルの造語であるか」という点は考慮の外だ。
 商標の使用にあたるかの判断と商標のオリジナリティとは、少なくとも理論上は関係が無い。
 ※オリジナルな言葉を勝手に使われた、ということに関する感情的な憤りは生じるかもしれないが、それは「商標の使用」や「商標権侵害」の話ではない。

 ともあれ、結果的には番組自体が終了になったわけで、『係争』状態は解消されたものと思われ、結論は判らない。


4.オリジナリティは保護価値が無いのか?

 上記整理のように、少なくとも商標法の世界では、“その言葉が造語だから”保護される、ということはない。
 それどころか、仮にその言葉を商標として、登録している各指定商品/指定役務について使用をしている事実が一定期間無い場合、不使用取消審判の対象にもなり得る。 
 ※もちろん、エッジの利いたコンセプトを世に提示する、その旗印として「断捨離」を位置付けていること自体は価値があることだし、それを支持したり共感したりする人も多数いると思う。その「実質」と、商標法の「枠組み」とは、必ずしも一致はしない。


5.「断捨離」は、もはや普通名称化しているのではないか?

 言葉は生き物であり、その性質は時代と共に変化していく。一旦登録を受けた商標であっても、またもともとは「造語」であったとしても、その後の使用の仕方が上手くなかったがゆえに誰もが好き勝手に使用することになり、結果として特定の出所を表示するものとして認識されなくなると、「普通名称化」したものとして権利行使に制約が生じる(商標法第26条第1項第2号)。
 だからこそ権利者は、普通名称化しそうな使い方をしている他者に対してそうした使い方を止めるよう申し入れをしていく他、それが登録商標である旨周知するという労力を取らなければならなくなるケースがある。
 本件のように、商標法の使い方として“コンセプトの浸透のため”のように使っている(と思われる)場合、意外とその手間は軽くない。


6. 所感

 当職としては、「断捨離」というコンセプトが(権利者が思うところの)正しく世間に広まることを望むこと自体、当然のことだと思うし、その一手段として商標登録を活用することは適切だと思っている。
 権利者ご本人がサイトで記していることも、法律上間違っていない。
 敢えてミスリーディングな表現(=「明確厳格な基準を設けており、許可無く使用することはできません。」)もあるように思うが、許容範囲かな、と思う。
 「騒動」と書いたけど、むしろ第三者が誤解して
 “「断捨離」は登録商標”→“言葉として勝手に使ったら商標権侵害”という誤解を拡散している、というのがどうも実体のよう。
 
 ・指定商品/指定役務について第三者が正当権限なく登録商標の使用をする行為 →これは商標権侵害なので差止・損害賠償請求等の対象となり得る
 ・指定商品/指定役務とは関係なく登録されている商標と同じ言葉を用いる行為 →これは商標権侵害ではない。ただ使い方によっては普通名称化を助長し、商標権者の利益を損ねる可能性もあるので、商標権者としては是正の申し入れをすることはあり得る

 ということ。このあたりがもっと理解されるようになると、要らぬ騒動は生じずに済むのだよな、と思う。

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【雑記】弁理士試験(一次)合格発表

2019年06月12日 09時26分49秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
曇りがちな空、うーん、梅雨、って感じの今朝の@湘南地方です。

さて、月曜日は弁理士試験の一次(短答式)合格発表でした。
合格者数539名…ずいぶん少ないな、と思ったら、今志願者数自体が4000人を切っているのね。
自分が受験していた頃とはずいぶん試験制度が変わっているから、あれこれ言うのも難しいけど、
自分たちの頃はざっくりとしたイメージで一次(短答)合格率25%、二次(論文)合格率25%程度で、口述は基本落ちない、という頭でいた。
今は合格持ち越し制度も入ってるからその辺りはだいぶ勝手が違うなぁ。
あと、職業別の内訳で「特許事務所」が24%弱、会社員が約50%。このあたりもちょっと変わったかなぁ。

無事合格された方々、体調には気を付けて万全の態勢で論文に臨んでください。
惜しくも結果が出なかった方々、敗因分析はしっかりした上で来年に向けて頑張ってください。


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【雑記】生活リズム

2019年06月11日 08時19分56秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
梅雨の晴れ間がまぶしい今朝の@湘南地方です。

そう、久々気持ちの良い朝…なのですが、、
どうにも生活リズムは崩れ中。
仕事が詰まっていることもあるのですが、睡眠不足で頭のキレがない。
“ぬぼー”っという感覚。
頭が普段の倍くらい重たいです。

若さで乗り切れる齢ではなくなった、ということだよなー。
ちゃんと眠れるときは眠らないと。

こんな時こそ「凡事徹底」を意識して、惰性でやらないようにせねば。
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【知財記事】下請けに提供を強要、の話。

2019年06月10日 08時22分51秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
すっかり梅雨空の今朝の@湘南地方です。

さて、今日はこんな記事。

(共同通信より引用)
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知的財産の提供、下請けに強要

中小製造業者3万社を対象とした公正取引委員会の調査で、大企業が下請けの中小企業から知的財産を不当に取得する事例が約730件見つかったことが7日、分かった。強い立場を利用し、企業機密の技術やノウハウの提供を強いるケースが目立った。独禁法が禁じる「優越的地位の乱用」に当たる可能性があり、公取委は是正を促す。

================================
(引用終わり)

「優越的地位の濫用」については、例えばこちらのページの解説が丁寧。

公取委からのアンケート、何回か来ていました。こういうケースだけじゃなく、消費税転嫁についてなども併せたアンケートでしたが。
選択の余地が事実上無い中での知財の「接収」、とでも言えば良いでしょうかね。
こういうのって、マンガやドラマみたいにわかりやすく圧力的に行われるとは限らないですもんね。
それにどちらかというと、「下請け」側が取引維持のために異議を唱えなかったり、場合によっては自ら差し出すケースもあったりする。
取引上の地位の問題だけじゃなく、それが中長期的に経営に与える影響に対する予見が不十分なこともあると思われる。

記事中に「契約で明示されていないのに…」とあるけど、契約で明示されている内容がかなりえぐい場合もある。
やはり、自衛のためにも知財や契約に関するリテラシーを高めていく必要があるのではないかと思わされることは多いです。
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【マネジメント】歓送迎会

2019年06月08日 12時11分17秒 | マネジメント
こんにちは!
空気はやや湿っぽいけど気温はそれなりなのでまだ過ごしやすい今日の@湘南地方です。

さて、昨夜は事務所の歓送迎会でした。
6年近くにわたって貢献してくれていたメンバーが今月末で退職。
一方、今年2月に加入してくれたメンバーの歓迎会がまだできていなかったので、両方を兼ねて。
札幌のメンバーも呼んで、フルメンバーでの宴。

歓送迎会の前に、いつもより長めの会議も実施。
足元の実績についての話が半分、景気動向や業界動向も踏まえた中長期的な在り方についての話が半分。
賛否あると思うけど、所長をやっていて今考えていること、迷うこと、意見が欲しいことを率直に共有。
メンバーの思っていることもなるべく積極的に話してもらって。

おかげさまでというか、今日は気持ちが凄い軽い。
全てが順風満帆というわけではないけど、視界はクリア。

…あれなのかな?やっぱり集合写真とか取っとくものなのかな?
個人的に苦手なので基本やらないのですが。。
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【雑記】「1日休めば取り戻すのに3日かかる」は、本当か?

2019年06月07日 07時57分45秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
いよいよ梅雨の入り口が見えてきた空が広がる今朝の@湘南地方です。

継続の重要性、については今更語るまでも無いわけですが、
一方で、よく言われるタイトルの言葉=「1日休めば取り戻すのに3日かかる」って、どこまで信憑性あるんでしょうね?

この言葉、一説によればフランスのピアニスト、アルフレッド・コルトーの
“1日練習しなければ自分に分かる。
 2日練習しなければ批評家に分かる。
 3日練習しなければ聴衆に分かる。”
が元になっているとかいないとか。

若いときはできてたなぁ…と過去を美化して捉えがちだけど、どうだったかなぁ。
受験生(大人になってからね)の頃は確かに、「完全off」なんてものは作らなかったかな。
例え短い時間であっても必ず毎日何かしらの「前進」が感じられる取組みをしていた。

ただ、それが成果に対して寄与していると言えるかというと、甚だ疑問。
不安だからやっていた=やらないとストレスだからやっていた、だけかも。
じゃあその「不安」の元は何なのか?と考えたとき、これという根拠はないんだよなぁ、と。

「休む」ことへの罪悪感、というか、恐怖心。これはあったな。
ほぼ強迫観念。
でも本当は、「休む」≠「サボる」ではない。必要な休息は取るべき。
その線引きが難しくて、
自分が「自分に甘い人間」ということを知っているから、ハンパなユルさで線を引くとズルズルいくから、
一番厳しいところに線を引いていた、というだけかも。

体力があるうちは、これでもなんとかなるんだけど、
そろそろこういうやり方は改めていかないといけないなぁ、とここ最近感じる。
体力で勝負するんじゃなくて、精神的なコントロール力で勝負する。
自分の「出力」を、しっかり見極める。
無理のない計画を立て、忠実に実行する。
休むことを、“怖がらない”。

…こうやって書いていると、修養としては極めて初歩的なところなんだよな。
自分を思い通りにコントロールすること。
そのことに、もう少し力点を置いた生き方をするべきなのかも。

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【農水知財】大きなサクランボ

2019年06月06日 08時38分20秒 | 農水知財
おはようございます!
快晴ッ!な今朝の@湘南地方です。
今日はもう少ししたらお出かけです。


さて、今日はこんな記事

(日本農業新聞より引用)
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サクランボ「やまがた紅王」命名 “超大玉”500円玉サイズ

山形県の吉村美栄子知事は4日、県産の500円玉大の超大玉サクランボ新品種「山形C12号」の名称を「やまがた紅王(べにおう)」と決めたと発表した。
2022年度の先行販売、23年度の本格販売を目指す。輸出も視野に、香港や台湾、中国、韓国でも同名の商標登録を出願した。名称公募に1万5034件の応募があり、「山形紅王」の6件を含め、「紅王」が97件で最も多かった。

命名について県は、「“サクランボの王様”の風格にふさわしい。親しみやすく、さくらんぼ県を内外にアピールできる」と説明。

(以下略)

================================
(引用終わり)

J-Platpatへのデータ集積は未済の模様だが、こちらのプレスリリースに詳細が書かれていた。

品種登録の出願は2017年にされていた。
500円玉サイズのサクランボって、食べがいありそうだな。

商標はアジア諸国にも出願済とのことだが、品種登録はどうなのだろう?
このあたり、記事によれば生産は登録制で、登録先に苗木を供給することでコントロールするかたちのようだが、
流出してしまった場合の対策は取れているのだろうか。
プレスリリースのタイミングを商標の出願公開公報のタイミングと合わせているなど、きちっとした印象を受けるので大丈夫だろうとは思うけど。



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