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弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(商標)】「3本線」の商標権

2019年06月21日 11時51分25秒 | 知財記事コメント
こんにちは!
若干曇り空な@札幌です。

さて、今日はこんな記事

(AFP BB NEWSより引用)
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アディダスの3本線、商標権は無効 EU裁判所が判断

【6月20日 AFP】独スポーツ用品大手アディダス(Adidas)が製品に使用している「3本線」について、欧州連合(EU)の高裁に相当する一般裁判所(General Court)は19日、保護に値する独自性に欠けるとして商標権は無効とする判断を下した。


 3本線はランニングシューズからスポーツバッグ、Tシャツの袖に至るまであらゆるアディダス製品に使われているが、一般裁判所は「ありきたりな象徴マーク」だと指摘。3本線がEU加盟28か国全域において「際立った特徴」を示しているとアディダス側が証明できなかったとし、2016年に商標登録を取り消したEU知財当局の決定を支持した。

(以下略)
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(引用終わり)

過去にも本ブログでも取り扱ったことがあるアディダスの商標。



「どんな向きにも付けられる同じ幅の3本の平行な線」を、被服関係(Cl.25 Clothing; Footwear; Headgear)について2014年に登録。
ところがこれに対して異議申立てがなされ、登録が取り消された、というもの。

アディダスが保有する「3本線」商標は、付する位置や方向を特定したものとしてはまだ他に多数あり、
3本線が常にアディダスの商標権の効力の範疇外、となったわけではないことには注意が必要。
また本件はEUでの判断なので、これが日本国内での解釈に影響を直接与えるものでもない点についても要注意。
コメント
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