競馬ファンも、競馬ファンでは無い人も驚いた先週のJRAのGⅠレース「ヴィクトリアマイル」。
何と何と!3連単の払い戻し金が20,705,810円ですよ!!
オレが暮らす和歌山ではこれだけのお金があれば一軒家が買えますよ!!
普段競馬をしない方は「これってスゴイの?」って思うかも知れませんが、これはつまり100円分馬券を買ってればこれだけのお金が返って来ましたよってコトです。
つまり、100円で家が買えたってコトなんですよ。
100円でコレってコトはですよ、もし1,000円分馬券を持ってたら…2億円超が返って来たことになるんですよ!!!
すごくね!?
これで「すごいと思わない」なんて思う人とはオレみたいな庶民とは生活レベルが違うのでしょう。
もし仮にこんな人が「競馬デートしましょ」…なんて言って来てもオレは断る!話が絶対に合わん!
…ま、言うて来ないでしょうけどね
さて、そんな夢ある話ですが、実はそんなに夢が無かったりするんですよ。
もし、こんな超高額配当が当たったとしても、馬券をパソコンで購入してたのならほとんどが(つか、それ以上)が税金で持っていかれる可能性だってあるんですよ。
え?何で!?
ハイ。こういうコト↓です。
「外れ馬券は経費」今度は認めず 東京地裁、請求棄却
あれ?
確か似たような裁判が2013年にもあったよね?
その裁判では最高裁で「外れ馬券代は経費と認める」との判決が出たのでは!?
そうなんですよ。
でも今回は最高裁判決を覆すような判決を東京地裁は出した。
何でやろ?
券購入の回数や金額が極めて多数、多額(今回は6年間で計約72億7000万円を使っている)
過去の競馬データの詳細な分析結果等に基づいて利益を得ることに特化した馬券購入行為である
この点に関して言うならば、前回最高裁判決が出たケースとほとんど同じ。
「ほとんど」と言ったのは以下の点が最高裁判例の場合と違うと東京地裁が判断したから。
「レースごとの個別の予想で購入しており、一般愛好家の購入方法と変わらない」と指摘。「最高裁の事例のように機械的、網羅的に購入していたとは認められない」と判断した。
ちょっと待ってちょっと待ってお兄さん。
機械的、網羅的に購入したら経費で、個別に予想したら経費では無いってコトか?
それはオレは違うと思うね。
経費か否かはいくら使ったかを判断材料にすべきやと思う。
今回の男性の場合、6年間で馬券購入代金が約72億7000万円やで!?
単純に年間10億円以上使ってるんやで!?
これを趣味の範囲と言えるのか!?
確かに買い方は一般愛好家と同じかも知れない。
が、一般愛好家…すなわち「趣味は競馬です」と言ってるオレみたいな連中とは使う金額が違い過ぎるやろ!?
これだけもお金を使ってればこれはもう趣味の域を超えた立派な投資や。
株やFXと同じでね。
そんな理屈は認めん!
…と言うのならばオレからも言いたい。
前回のケースも今回のケースも馬券はパソコンで購入している。
すなわち、履歴がしっかり残っているし、どこの誰が買ったのかも分かる。
何が言いたいのかっつーと、こういう足跡がしっかり残っている人だけを対象にして、競馬場や場外馬券売り場で購入・払い戻しを受けた人はまったく対象になっていないのはおかしいやろ!?って話。
一般愛好家の購入方法云々とぬかしよるのならば、パソコンで買うのも窓口で買うのも一般購入者の普通の買い方や。
だったら払い戻し窓口に税務署の職員を張り付かせて、身分証明書が無いと払い戻しを受けさせんってくらいにしろよ!と言いたい。
そして後々、その身分証明を元に払い戻し金に応じてしっかり課税の通知をしなさいよ!
それをせずにパソコンで馬券買って履歴が残った人だけを狙い撃ちなんて、こんな不公平な話があるかっての!
公平であるべき税の話にこんな不公平な話があるのをおかしいとも言わない裁判官の思考の方がオレはおかしいと思う。
むしろ、窓口購入した人だけを見過ごしているのは税務署職員の職務怠慢だと逆に訴えてやりたい気分。
それが一般愛好家の今の素直な気分ですよ。
あ~っ!今回もしっくり来ない…。
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何と何と!3連単の払い戻し金が20,705,810円ですよ!!
オレが暮らす和歌山ではこれだけのお金があれば一軒家が買えますよ!!
普段競馬をしない方は「これってスゴイの?」って思うかも知れませんが、これはつまり100円分馬券を買ってればこれだけのお金が返って来ましたよってコトです。
つまり、100円で家が買えたってコトなんですよ。
100円でコレってコトはですよ、もし1,000円分馬券を持ってたら…2億円超が返って来たことになるんですよ!!!
すごくね!?
これで「すごいと思わない」なんて思う人とはオレみたいな庶民とは生活レベルが違うのでしょう。
もし仮にこんな人が「競馬デートしましょ」…なんて言って来てもオレは断る!話が絶対に合わん!
…ま、言うて来ないでしょうけどね
さて、そんな夢ある話ですが、実はそんなに夢が無かったりするんですよ。
もし、こんな超高額配当が当たったとしても、馬券をパソコンで購入してたのならほとんどが(つか、それ以上)が税金で持っていかれる可能性だってあるんですよ。
え?何で!?
ハイ。こういうコト↓です。
「外れ馬券は経費」今度は認めず 東京地裁、請求棄却
あれ?
確か似たような裁判が2013年にもあったよね?
その裁判では最高裁で「外れ馬券代は経費と認める」との判決が出たのでは!?
そうなんですよ。
でも今回は最高裁判決を覆すような判決を東京地裁は出した。
何でやろ?
券購入の回数や金額が極めて多数、多額(今回は6年間で計約72億7000万円を使っている)
過去の競馬データの詳細な分析結果等に基づいて利益を得ることに特化した馬券購入行為である
この点に関して言うならば、前回最高裁判決が出たケースとほとんど同じ。
「ほとんど」と言ったのは以下の点が最高裁判例の場合と違うと東京地裁が判断したから。
「レースごとの個別の予想で購入しており、一般愛好家の購入方法と変わらない」と指摘。「最高裁の事例のように機械的、網羅的に購入していたとは認められない」と判断した。
ちょっと待ってちょっと待ってお兄さん。
機械的、網羅的に購入したら経費で、個別に予想したら経費では無いってコトか?
それはオレは違うと思うね。
経費か否かはいくら使ったかを判断材料にすべきやと思う。
今回の男性の場合、6年間で馬券購入代金が約72億7000万円やで!?
単純に年間10億円以上使ってるんやで!?
これを趣味の範囲と言えるのか!?
確かに買い方は一般愛好家と同じかも知れない。
が、一般愛好家…すなわち「趣味は競馬です」と言ってるオレみたいな連中とは使う金額が違い過ぎるやろ!?
これだけもお金を使ってればこれはもう趣味の域を超えた立派な投資や。
株やFXと同じでね。
そんな理屈は認めん!
…と言うのならばオレからも言いたい。
前回のケースも今回のケースも馬券はパソコンで購入している。
すなわち、履歴がしっかり残っているし、どこの誰が買ったのかも分かる。
何が言いたいのかっつーと、こういう足跡がしっかり残っている人だけを対象にして、競馬場や場外馬券売り場で購入・払い戻しを受けた人はまったく対象になっていないのはおかしいやろ!?って話。
一般愛好家の購入方法云々とぬかしよるのならば、パソコンで買うのも窓口で買うのも一般購入者の普通の買い方や。
だったら払い戻し窓口に税務署の職員を張り付かせて、身分証明書が無いと払い戻しを受けさせんってくらいにしろよ!と言いたい。
そして後々、その身分証明を元に払い戻し金に応じてしっかり課税の通知をしなさいよ!
それをせずにパソコンで馬券買って履歴が残った人だけを狙い撃ちなんて、こんな不公平な話があるかっての!
公平であるべき税の話にこんな不公平な話があるのをおかしいとも言わない裁判官の思考の方がオレはおかしいと思う。
むしろ、窓口購入した人だけを見過ごしているのは税務署職員の職務怠慢だと逆に訴えてやりたい気分。
それが一般愛好家の今の素直な気分ですよ。
あ~っ!今回もしっくり来ない…。
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