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トリエンナーレの補助金不交付

2019年09月26日 | Weblog
 文化庁は、運営に不可欠な事実を伝えないまま申請したことは不適当だとして、補助金適正化法に基づいて不交付を決めた。 
慰安婦を表現した少女像、昭和天皇の肖像が燃える動画などの展示が批判を受け、実行委や県などには抗議が殺到し、放火の予告もあり、開幕から3日で中止となった。 会場の安全担保や円滑な運営をするために重要な内容があったのに、申告なく進めたことを問題視したという。  

これは展示が中止になった時から言われていたことで、こうした懸念が想定されていたことは展示前から予想出来ていたことは実行委、津田大介芸術監督 もこうした批判や民衆の反発はある程度想定出来ていたはずで、それをあえて強硬に実行したことで、放火予告や抗議が殺到する事態に発展している。 これは所謂炎上商法で、どんな手段でも話題性を重視したやり方でしかない。 
少女像よりも、問題にしないといけないのは、昭和天皇の御真影が焼かれる映像展示の最後には、灰になった御真影をさらに土足で踏みつぶすといった常軌を逸した場面もあります。 これは芸術とう正当性を逸脱した作品であることは明白で、
これを「芸術」の名の下に正当化するといった蛮行に、愛知県と名古屋市は計11億強もの血税を投入している。
芸術の自由表現とは何かを全く理解できていない。 芸術なら何でもありだとう主張そのものがすでに芸術ではないのである。
芸術とは真実の嘘である。とピカソは表現している。 真実とは? 何が真実なのでしょうか? そして嘘とは? さらに言えば、芸術家の手による作品こそが芸術なのであることを理解して欲しい。 近年の芸術と言いたいだろう作品の中にはとても芸術とはかけ離れた単なるパロディーやお笑いや偶像や社会批判、政治批判、さらには個人的な批判を主とするような作品がある。 これらは芸術ではないことを理解する必要があるだろう。 
ダダイズムの影響を受けたデシャンの便器の作品は反芸術作品の代表で、コンセプチュアル・アート などと言う都合のいいジャンルを作り出したのである。 
単なる市販の商品をそれ自体を作品とすることは芸術の範疇を超える表現であり、芸術作品と呼ぶことは出来ない。 ジャスパージョーンズはビール缶や歯ブラシを展示しているが、全てが手書きであり、彫刻である。 その描き方自体は確かに芸術作品として成立するだろう。  このように、表現の自由と芸術作品とは一線を画している。 表現の自由とは憲法でもしっかりと記述されている通りに、
表現の自由(ひょうげんのじゆう、英: freedom of speech)とは、すべての見解を検閲されたり規制されることもなく表明する権利。外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表する自由。個人におけるそうした自由だけでなく、報道・出版・放送・映画の(組織による)自由などを含む。但し、法が保障する自由は、無制約な決定の可能性を認めるものではない。公共の福祉を侵害したり、他者の自由を侵害する「表現の自由」は認められていない。 

第二十条1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。 

憲法でもしっかりとこうした表現に対しての制限があるのである。 誰でもどんな表現でも可能だとする概念はそれ自体が健全な社会性を脅かす思想そのもので、ある意味ではテロリストや犯罪者と同罪だと言えるだろう。 
社会性を破壊するような表現が仮に民衆に伝染して、国家そのものを崩壊するような原因になりうる表現は許されないことは、社会に生きる人間の当然のルールであり、そのルールを無視するような輩はこの社会の中に居ること自体許されないだろう。 

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