意匠法等の一部を改正する法律(法律第55号)=産業財産権4法(意匠法、商標法、特許法、実用新案法)を一部改正する法律が2006年6月7日公布されました。
権利保護と模倣品対策を強化するのが目的です。
以下、さらーっと(^_^)
- 意匠法 (デザインの保護)
存続期間が登録から15年→20年に延長。
デザインの保護対象を拡大し、操作画面も対象に。
デザインのバリエーション等の出願期限が延長。
- 商標法 (ブランドの保護)
小売業者等が使用する商標も役務商標として保護。
社団も団体商標の主体に。
- 特許法 (発明の保護)
出願に複数の発明が含まれる場合に分割出願できる時期を追加。
最初に外国語で日本に出願した場合、後日提出の日本語翻訳文の提出期限を延長。
- 模倣品対策
詳しくは⇒法令改正のお知らせ(特許庁)