翻訳者の散歩道

  ☆ 法律翻訳者の思考のあれこれ ☆
(「翻訳者になりたい人のためのブログ」を統合し「第ⅡBlog〇〇編」と表記)

産業財産権4法の改正

2006年06月09日 | 法律

意匠法等の一部を改正する法律(法律第55号)=産業財産権4法(意匠法、商標法、特許法、実用新案法)を一部改正する法律が2006年6月7日公布されました。

権利保護と模倣品対策を強化するのが目的です。

以下、さらーっと(^_^)

  • 意匠法 (デザインの保護)  

   存続期間が登録から15年→20年に延長。  
   デザインの保護対象を拡大し、操作画面も対象に。
   デザインのバリエーション等の出願期限が延長。  

  • 商標法 (ブランドの保護)  

   小売業者等が使用する商標も役務商標として保護。  
   社団も団体商標の主体に。  

  • 特許法 (発明の保護)  

   出願に複数の発明が含まれる場合に分割出願できる時期を追加。 
   最初に外国語で日本に出願した場合、後日提出の日本語翻訳文の提出期限を延長。  

  • 模倣品対策  

詳しくは⇒法令改正のお知らせ(特許庁)

 

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