翻訳者の散歩道

  ☆ 法律翻訳者の思考のあれこれ ☆
(「翻訳者になりたい人のためのブログ」を統合し「第ⅡBlog〇〇編」と表記)

国際物品売買契約に関する国連条約(ウイーン売買条約)

2009年03月27日 | 法律
ウィーン売買条約=正式にはUnited Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (国際物品売買契約に関する国連条約)=が日本で2009年8月1日に発効します。

契約書翻訳をやっている人なら、よくご存知だと思いますが、
国際取引における法を統一を目的とするもので、国際的な物品売買契約について規定しています。
2009年1月1日現在73ヶ国が加盟、日本は2008年7月1日に批准し、2009年8月1日に発効します。

日本の民商法に慣れていると「え?」と思うところもあります^_^;
しかし、契約書に「適用しない」と書いておけば適用を免れます。
つまり、特にこのような適用除外を定めなければ(契約当事者の合意が優先する)、加盟国の契約には自動的に条約が適用になるということです。(詳しくは下記で引用した法務省、外務省のファイル等を参照)

売買契約書の翻訳をやったことのある人なら、ウィーン売買条約の適用に関する条項を見たことがあるかと(^_^)。。。

 法務省が分かりやすい冊子を発表⇒ウィーン売買条約のPDFファイルはこちら。
 外務省による同条約の日本語訳文⇒「国際物品売買契約に関する国際連合条約」PDFファイルはこちら。

 おっと、英語原文も読みたい人には⇒"United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods "PDFファイルはこちら。

普段の生活にはあまり関係のない「条約発効」ですが、仕事でチョクチョクお目にかかるものになるとグッと親近感!?がわきますね(笑)。


    

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Comments (2)
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