著作権法の一部が改正されました。(施行は平成22年1月)
電子化された著作物(デジタルコンテンツ)の流通促進のため、インターネット等を活用して著作物等を利用する際の著作権法上の課題の解決を図ることを目的としています。
主な改正点は以下のとおり。
① インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図る。
次の行為は権利者の許諾なしで可能になります。
・インターネットで情報検索サービスを実施するための複製等
・過去の放送番組等をインターネットで二次利用する際に権利者が所在不明等である場合の利用
・国立国会図書館における所蔵資料の電子化
② 違法な著作物の流通抑止
③ 障害者の情報利用の機会の確保
④ その他 登録原簿の電子化
詳しくは文部科学省HPへ。
電子化された著作物(デジタルコンテンツ)の流通促進のため、インターネット等を活用して著作物等を利用する際の著作権法上の課題の解決を図ることを目的としています。
主な改正点は以下のとおり。
① インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図る。
次の行為は権利者の許諾なしで可能になります。
・インターネットで情報検索サービスを実施するための複製等
・過去の放送番組等をインターネットで二次利用する際に権利者が所在不明等である場合の利用
・国立国会図書館における所蔵資料の電子化
② 違法な著作物の流通抑止
③ 障害者の情報利用の機会の確保
④ その他 登録原簿の電子化
詳しくは文部科学省HPへ。