アメリカにおいて合衆国大統領は聖書に手を翳し忠誠を誓う、完全なる政教一致である。
その戦勝国が草案まで作成し、日本に強制させたのは政教分離を行う神道指令である。
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日本国憲法 第二〇条
一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
日本国憲法 第八九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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江戸幕府の封建社会は様々な批判があるが、わたしは合理的で平和な社会であると想像する。
宗教に関しても政教分離され閉鎖的ではあるものの学問分野の発達はめざましく、安定した国家であったことは疑いようがない。
ペリーの来航について幕府は直に朝廷に奏聞し、以後も、幕府は外交問題について朝廷の判断を仰いだ。
朝廷の権威が次第に高まるのと相対的に幕府の権威は低下し、尊王攘夷思想・討幕運動と相まって大政奉還及び王政復古の実現へと繋がることとなる。
明らかに外圧によって近代化が迫られた証である。
大日本帝国憲法第28条の条文では「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」となっていたが、
この「臣民タルノ義務」の範囲は立法段階で議論の対象となっており、起草者である伊藤博文・井上毅は神社への崇敬は臣民の義務に含まれないという見解を持っていた。
1889年の勅令第12号によって官立・私立の全ての学校での宗教教育が禁止され、「宗教ではない」とされた神道は宗教を超越した教育の基礎とされた。
翌1890年には教育勅語が発布され、国民道徳の基本が示され、神道は宗教・政治・教育を一体のものとした。
国家神道は国民、軍を洗脳し神風アタックさせる恐るべき魔教などと感じていたことは容易に想像できる。
大日本帝国憲法では文面上は信教の自由が明記されていたが、政府は「神道は宗教ではない(神社非宗教論)という公権法解釈に立脚し、
神道・神社を他宗派の上位に置く事は憲法の信教の自由とは矛盾しないとの公式見解を示し、また自由権も一元的外在制約論で「法律及び臣民の義務に背かぬ限り」という留保がされていた。
宗教的な信仰と、神社と神社で行われる祭祀への敬礼は区分されたが、他宗教への礼拝を一切否定した完全一神教の視点を持つキリスト教徒や、厳格な政教分離を主張した浄土真宗との間に軋轢を生んだ。
日本人が唯一軽率であったのは明治43年から35年間朝鮮を併合し、大正14年天照大御神と明治天皇を祭神とした朝鮮神宮を創建したことであろうか。と言うよりもその過程であろう。
約六百年前に新しく李王朝を興した李成桂(太祖)が都を開城から漢城(現在のソウル)に移した時、太祖は南山に檀君を祀る「国師堂」を建てた。
この国師堂は日本でいえば「伊勢神宮」とも言うべき重大な存在であった。日本は韓国を併合した時、その檀君の「国師堂」を取り壊して朝鮮神宮を建てたのである。
檀君も共に祭神にと言う声もあったのだが、
朝鮮神宮は反日・抗日の精神的中心となってしまったのだ。
話が脱線したが、70年経っても、この政教分離が影を落としている。
宗教の政治介入を禁止しておきながら、与党として特定宗教団体と関係する政党が鎮座する。
国家、国民のアイデンティティーとしての神道を国教に戻す憲法改正の必要性を神社の放火を耳にして感じる今日この頃である。
その戦勝国が草案まで作成し、日本に強制させたのは政教分離を行う神道指令である。
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日本国憲法 第二〇条
一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
日本国憲法 第八九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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江戸幕府の封建社会は様々な批判があるが、わたしは合理的で平和な社会であると想像する。
宗教に関しても政教分離され閉鎖的ではあるものの学問分野の発達はめざましく、安定した国家であったことは疑いようがない。
ペリーの来航について幕府は直に朝廷に奏聞し、以後も、幕府は外交問題について朝廷の判断を仰いだ。
朝廷の権威が次第に高まるのと相対的に幕府の権威は低下し、尊王攘夷思想・討幕運動と相まって大政奉還及び王政復古の実現へと繋がることとなる。
明らかに外圧によって近代化が迫られた証である。
大日本帝国憲法第28条の条文では「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」となっていたが、
この「臣民タルノ義務」の範囲は立法段階で議論の対象となっており、起草者である伊藤博文・井上毅は神社への崇敬は臣民の義務に含まれないという見解を持っていた。
1889年の勅令第12号によって官立・私立の全ての学校での宗教教育が禁止され、「宗教ではない」とされた神道は宗教を超越した教育の基礎とされた。
翌1890年には教育勅語が発布され、国民道徳の基本が示され、神道は宗教・政治・教育を一体のものとした。
国家神道は国民、軍を洗脳し神風アタックさせる恐るべき魔教などと感じていたことは容易に想像できる。
大日本帝国憲法では文面上は信教の自由が明記されていたが、政府は「神道は宗教ではない(神社非宗教論)という公権法解釈に立脚し、
神道・神社を他宗派の上位に置く事は憲法の信教の自由とは矛盾しないとの公式見解を示し、また自由権も一元的外在制約論で「法律及び臣民の義務に背かぬ限り」という留保がされていた。
宗教的な信仰と、神社と神社で行われる祭祀への敬礼は区分されたが、他宗教への礼拝を一切否定した完全一神教の視点を持つキリスト教徒や、厳格な政教分離を主張した浄土真宗との間に軋轢を生んだ。
日本人が唯一軽率であったのは明治43年から35年間朝鮮を併合し、大正14年天照大御神と明治天皇を祭神とした朝鮮神宮を創建したことであろうか。と言うよりもその過程であろう。
約六百年前に新しく李王朝を興した李成桂(太祖)が都を開城から漢城(現在のソウル)に移した時、太祖は南山に檀君を祀る「国師堂」を建てた。
この国師堂は日本でいえば「伊勢神宮」とも言うべき重大な存在であった。日本は韓国を併合した時、その檀君の「国師堂」を取り壊して朝鮮神宮を建てたのである。
檀君も共に祭神にと言う声もあったのだが、
朝鮮神宮は反日・抗日の精神的中心となってしまったのだ。
話が脱線したが、70年経っても、この政教分離が影を落としている。
宗教の政治介入を禁止しておきながら、与党として特定宗教団体と関係する政党が鎮座する。
国家、国民のアイデンティティーとしての神道を国教に戻す憲法改正の必要性を神社の放火を耳にして感じる今日この頃である。