藤森照幸的「心」(最年少被爆者、アスベスト被害者石州街道わび住い)

アスベスト被害者の日々を記録。石綿健康管理手帳の取得協力の為のブログ。

 大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場等

2012-05-27 23:43:32 | 社会・経済

 「大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場等」

という、政府の内部資料に到達した。一般にも公開されているようであるが、検索だけでは見つからなかった。半ば偶然である。この資料は、平成18年8月31日に取りまとめられたもので、石綿を原料に使用した企業が、 大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場等の法的処置により届けたものをまとめたものである。全国で400社が対象となり、その企業の設備、例えば、輸入石綿を解す機械の設置状況や、各製品製造過程に使われた機械設備に至るまで細かに調査されている。この中には、操業期間も当然に記載されていて、工場の労働条件や、石綿を使用し製品化した製品や企業名、工場所在市など細かく報告されている。

また、「石綿ばく露歴掌握の為の手引き」~「石綿ばく露調査表」を使用するに当たって~の152ページに亙る書類は、平成18年10月、「石綿に関する健康管理等専門家会議マニアル作成部会」が、962例の発症患者の過去の経歴を調査し報告している。この中で、貰い石綿ばく露者が存在する事、飛散工場から1Km離れたところでの住居暦、それも0歳から4歳までであり、その後石綿ばく露の経験が存在しない例が報告されていた。その事から、私の頭を過ぎったのは、「小野田、宇部、徳山」のセメント大量生産地に企業外石綿被害者の報告が存在しない事である。0歳から石綿をばく露し始めると、平均40さいころより発症が始まる。しかし、これが中皮腫でないとき、例えば肺癌などの場合、単にタバコによる肺癌と診断されてきたのではないかと言う疑問である。

私の入手した、政府専門家の検討委員会が作成した、この資料により、各労働局が、「健康管理手帳」(石綿)手帳の交付条件が、この資料との合致を前提に進められている状況が、見えてきた。この資料の中に、看護士の関する記述が存在しない、つまり医療現場の従事者の発症例も、石綿ばく露危険性の記述も存在しない。ここに大きな落とし穴が見えてきた。病院の従事者の着衣や、シーツは、リネンサプライズと呼ばれる、洗濯工場で完全殺菌を前提に洗濯され、再び病院に運ばれ使用される。この、洗浄殺菌過程で、石綿汚染が起こりうることが判明している。つまりリネンサプライズと呼ばれる施設は、石綿汚染危険施設に指定され、過去に中皮腫や、肺癌患者を多数発症してきた。つまりその施設で洗濯された、看護着や医療用シーツなどが、石綿に汚染されていたのは間違いない事実であろう。今こそ警告を発したい。再度検証委員会を開催し、より一層の継続的な調査を、望むものである。労災の認定を受けることなく他界された人たちの無念を晴らすため、今後も告発に取り込んでいく所存であるが、肺機能低下による、酸素不足が、私の左目を襲い、黄班膜一部壊死を引き起こした。目の酷使が出来ない状況が生まれたが、これからもこのブログは続けていく事にする。ただし、六月十二日より二十日間離れることを、お許し下さい。毎日60人を超える皆様様の来訪により、支えられてきたこのブログは、私が息を引き取るまっで、石綿被害者の声を代弁していくつもりです。今後の御指導よろしくお願いします。又、私の留守中、私には出来すぎた妻のブログにもお出かけ下さい。

なお、上記の政府資料は、ご希望の方にお譲りします。

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