先日、永田町をめぐり、各党のマニフェストを入手。
よくわからなかったのは、民主党に行ったら「党本部なので」というよくわからない理由で一部しかもらえなかったことだ。また、新党日本や国民新党では住所氏名を書かされた。それぞれ理由がよくわからなかったのだが、「みんなの党」に行ったら謎が解けた。なんでも「公職選挙法で党本部でのマニフェストの配布は禁止されておりまして…」とのこと。調査・研究目的にもらうことはかまわないらしいのでその旨一筆したためてマニフェストをいただいてきた。
帰ってきてちょっと疑問に思ったので調べてみると、マニフェストの配布場所は公職選挙法にこんな規定が。
(パンフレット又は書籍の頒布)
第百四十二条の二 前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。
2 前項のパンフレット又は書籍は、次に掲げる方法によらなければ、頒布することができない。
一 当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
二 当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者(参議院名簿登載者を含む。次項において同じ。)である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
(強調:引用者)
党本部が選挙事務所ではない場合、この条項に抵触する可能性があるので配れないということなのであろう。それにしてもややこしい。これに限らないが、公職選挙法は変な規定が多い。抜本的な改正をした方がよい気がする。
とりあえず、きちんと説明してくれた「みんなの党」の方には感謝したい。
よくわからなかったのは、民主党に行ったら「党本部なので」というよくわからない理由で一部しかもらえなかったことだ。また、新党日本や国民新党では住所氏名を書かされた。それぞれ理由がよくわからなかったのだが、「みんなの党」に行ったら謎が解けた。なんでも「公職選挙法で党本部でのマニフェストの配布は禁止されておりまして…」とのこと。調査・研究目的にもらうことはかまわないらしいのでその旨一筆したためてマニフェストをいただいてきた。
帰ってきてちょっと疑問に思ったので調べてみると、マニフェストの配布場所は公職選挙法にこんな規定が。
(パンフレット又は書籍の頒布)
第百四十二条の二 前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。
2 前項のパンフレット又は書籍は、次に掲げる方法によらなければ、頒布することができない。
一 当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
二 当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者(参議院名簿登載者を含む。次項において同じ。)である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
(強調:引用者)
党本部が選挙事務所ではない場合、この条項に抵触する可能性があるので配れないということなのであろう。それにしてもややこしい。これに限らないが、公職選挙法は変な規定が多い。抜本的な改正をした方がよい気がする。
とりあえず、きちんと説明してくれた「みんなの党」の方には感謝したい。
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