言わなければならない事は言わないと前には進まない

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乞う拡散▼秘密保護法案=国際基準に反す▼(ツワネ原則)のポイント▼※国会議員の連絡先は、

2013-11-19 05:06:18 | 言いたいことは何だ
 

イメージ 1
↑by http://blogs.yahoo.co.jp/mxx941/12134457.html


 
 
 
 
 
秘密保護法案は、国際基準しています
国家安全保障と情報への権利に関する国際原則
(ツワネ原則)のポイント



ツワネ原則は70カ国以上にわたる国の

500人以上の専門家の助言を得て、
Open Society Justice Initiative の企画により
世界中で開催された14回において、
22の団体や学術機関により起草され、
今年6月12日に発表されたものです。ポイントは下記の通りです。

 
 
公衆は政府の情報にアクセスする権利を有する。(原則1

知る権利への制限の必要性を証明するのは政府の責務である。(原則4


政府は防衛計画、兵器開発、諜報機関によって使われる情報源など
狭義の分野で合法的に情報を制限することができる(原則9)。
 
しかし、政府は
人権、人道に関する国際法の違反についての情報は
決して制限してはいけない。(原則10A)

公衆は監視システム、そしてそれらを
認可する手続きについて知る権利がある。(原則10E)

安全保障セクターや諜報機関を含め、いかなる政府機関も
情報公開の必要性から免除されることはない。
 
公衆はまた、安全保障セクターの機関の存在について
知る権利を有し、それらの機関を統治するための法律や規則、
そしてそれらの機関の予算についての情報も
知る権利を有する。(原則5と10C)

情報を流出させる人を刑事裁判に持ち込むことは、
その情報が公開されることによって生じる
公益を上回るような「実在して確認可能な重大損害を引き起こすリスク」
をもたらすときのみ検討されるべきである。(原則43と46

ジャーナリストその他、政府に勤めていない人々は、
機密情報を受け取ること、所有すること、公衆に公開することに対し、
また機密情報を求めたり
機密情報にアクセスすることに対して
共謀その他の犯罪で訴追されるべきではない。(原則47
 

裁判手続き情報が一般公開可能であることは不可欠である(原則28
 

人権侵害の被害者が
その侵害行為への対応策を求めたり得たりすることを
阻害するような国家機密や他の情報を、
政府が秘密のままにすることは許されない。(原則30
 

安全保障セクターには
独立した監視機関を設けるべきであり、
それらの機関は効果的な監視のために必要な
全ての情報にアクセス可能であるべきである。(原則6、31-33

情報が機密化される機関は必要な期間に限るべきであり、
無期限であってはいけない。
情報機密化が許される最長期間は法律で定めるべきである。(原則16
 

機密解除を要請する明確な手続きがなければいけない。
その際、公益に与する情報を優先的に解除する手続きも
定めるべきである。
原典:The Tshwane Principles on National Security and the Right to Information: An Overview in 15 Points
和訳: Peace Philosophy Centre

秘密保護法案は国会の権限も損ないます

秘密保護法案に反対してください

拙速審議やめてください

 
国民の過半数が反対

8 割以上が「慎重な審議」を求めています
 
 
秘密保護法を考える市民の会東京都新宿区下宮比町3-12-302
 TEL/FAX:03-5225-7213
E-mail:
XLA07655@nifty.com
↑以上 https://dl.dropboxusercontent.com/u/23151586/131106_Tshwane.pdf より
 
(引用終)
 
 
 
 

http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2013/11/500stop-1111-e2.html
↑より 取り組みの報告抜粋↓
 
 

 
 
 
 
※国会議員の連絡先は、下記からみれます。
 



 
 
 
東京23区ノート

http://tokyo-23.seesaa.net/article/376955107.html#list

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