このような閉鎖時刻繰り上げの投票所が、 あちこちに出来した所以は、投票時間繰り上げについて、 公職選挙法第40条1項に定められている「 特別な事情がある場合」 という規定に対して平成12年に施行された地方分権一括法により 、各自治体の判断で変更可能になったことにあるようだ。 しかし公職選挙法の規定が目ざすのは、 単なるハウトゥではないのである。 各自治体職員は公職選挙法を読んで法の内容とともに精神を理解す るまでにいたってほしい。 すばらしく価値にある仕事をしていることに気付いてほしい。
上記、川内村の選管が、多くの人がすでに、 投票を終えているから、と答えられたということは、 選管の仕事が、多数の人の投票をはかる、 ことにあると表明していられるように受け取られる。おそらく、 それは表現上の誤解であると信じたい。 多数の人の投票を実現するのでなくて、 どの人にも洩れなく投票を実現しようという、 精神が法として編まれているのが公職選挙法である。もしも、 この発言のとおり思うのであれば選管の仕事を、 ただの事務作業と誤解しておられるようで残念である。以下、 これは法の精神に抵触する問題であり、 選管委員の仕事はまさに法の精髄の実現であることを述べたい。
たとえ、このようにして失われた票がたった一票であろうとも、 選挙管理委員会が恣意的に決行した、繰り上げが原因であれば、 憲法97条においてうたわれる、
人類の多年にわたる自由獲得の成果であり、 侵すことのできない永久の権利として信託された、基本的人権が、 選挙管理委員会のヒューマン・ エラーによって侵されたことになると考えられる。
なぜならば、憲法前文の第一行目にあるように、
「 日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 ・・・、ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する」のであって、国民主権は、「正当」 な選挙を土台のうえに初めて構築され得るものであるからである。 さらに、その土台のうえで、 基本的人権が認められる社会の構築があり得るからである。
かくして、 主権者たる国民のどの一票であろうともミスにより失われることは 、国の基の傷であり、 わたしたちが総体として築こうとする社会の主権者の在り方を偏ら せ、けがすものである。そして、公務によって、 生活の資を営む公務員たるものの、最も避けるべきことである。( 憲法第99条、・・・公務員は、 この憲法を尊重し援護する義務を負ふ。)
このように、 この社会理念の土台を支える仕事をしてきている選挙管理委員会は 、立派な仕事をになっているのであり、 国の根幹を支えているという矜持をもって仕事にあたってこられて いると思う。
さて、毎年毎回一律に同じ方法で、 というのが公職選挙法にある選挙の基本である。
第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる
第四十四条 選挙人は選挙の当日、自ら投票所に行き、 投票しなければならない。
今回の選挙において、全国の投票所の30% におよぶ投票所において、 投票時間の縮小があったという事態については、 それだけでも選挙のやりなおしを要求できるのではないか。
このことの原因が、選管にあるというよりは、 上記にあるように平成12年に施行された地方分権一括法に問題の 根があるようだ。 各自治体の判断で選挙細部における変更が可能になるなどというこ とは、法の下の平等を犯すものであり、合憲でありえない。 憲法98条にあげられているように、「憲法は、 国の最高法規であり、その条項に反する法律、命令、 および国務に関するその他の行為の全部または一部はその効力を有 しない」。
繰り返しになるが、憲法にそって基本的人権を考慮した場合に、 各選挙管理委員会が、各投票所について、 恣意的に投票方法を変えることは認められない、 と申立人一同は主張する。その依拠するところは、 憲法前文の第一行目にある。
「日本国民は、 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・、 政府の行為によってふたたび戦争の惨禍が起こることのないやうに することを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。」
とあるからである。正当な選挙こそ、憲法をささえる要であり、 どの人にも平等にその権利が与えられることこそが、 この憲法を保障する土台である。
さて、公職選挙法第205条において、 選挙当選者の異動がある場合に限って、選挙の効力を吟味する、 とされている。
以上の考察によって、選挙時間を短縮あるいは、 投票所閉鎖時刻繰り上げを、期日前投票の理由によって、 一部の地域で行う合法性を法律には探せない。
また、選管委員が選挙人に与えられている、「 崇高な理想と目的を達成する」(憲法前文最終行) ための代表を選ぶという、大切な権利である投票権について、 多くの人がすでに投票し終えているなどというような主観的な思い 込みによって、わずかな人の権利をうばうことも辞さないような、 投票時間の短縮を行うことは、許されないことである。また、 最後の一時間に何人の投票があるかは、 そのときの選挙人の自由にのみ依拠するのであって、 それを選管が斟酌することはできない。 選挙結果に対する神聖な扱いは、民の声は、神の声(Vox
populi, vox Dei)という、選挙による民主主義全体が依拠する、 人間性への信頼によって要求されるものであろう。
したがって、例えば、一時間投票時間を短縮したことによって、 失われた可能性のある票数については、 標準となる朝7時から夜8時までの13時間中の、 13分の一とするしかない。どの一票も失われるべきでなく、 どの一票も数えわすれられるべきでない。もし、 投票するはずであったのに、 選管のエラーで捨てられてしまったり、 投票できないことがあったりしたら、その一票を投じた人は、 この国の一員としての基本的人権の大いなる部分をそこなわれたこ とになる。その罪は大きい。また、その人は、 国政参加する機会の大部分を失うのであるから、少なくとも、 納税の義務の対象外という特典を得るべきであり、 その原因となった、選挙管理委員会の責任において、 その税金の減少分をまかなうのが、 誠実な仕事人のするべき道であろう。それほど、 大切な仕事をなさっている選挙管理委員会のみなさま、埃を払い、 誇りをもって、これからの仕事にあたってくださいますよう、 これが国民すべてからの願いであります。
よって、以下に、異動があり得ると思う小選挙区について、この、 投票時間を短縮したことによって、 失われた可能性のある票について考慮し、 異動がありうることを列挙していく。
5.小選挙区における票数の可能性
5-1.福島第四区
さて、 小選挙区制福島第4区の総務省発表のデータは以下のとおり。
次点 おくしましんじ 得票数50036票 惜敗率 69%
当選 かんけ一郎 得票数71757票 惜敗率100%
落選 はらだ俊宏 得票数 8963票 惜敗率12%
落選 小川うぜん 得票数16718票 惜敗率21%
ここで(惜敗率とは、当選者の得票数を100%とした場合に、 何パーセントの得票があったかを示す指標。これを、(セ%) で表し、ふつうの百分率%と区別する。
上記四人の惜敗率の指標の合計をとると、202(セ%) 有効数字二桁をとって200(セ%)とする。 この選挙区の投票数は、当選者の票数の二倍、200(セ%) にあたる。
さて、当選者と次点者との差は、この惜敗率において、100― 69=31(セ%)
全体200(セ%)のにおける差31(セ%)の割合は、31÷ 200=0.155. 15.5%になるが、有効数字二桁をとって、16%とする。
よって、当選者と次点との票差は、投票全体の16%。・・・☆★ ☆
さて、ここには期日前投票の票も入っているのであるが、一般に、 各選挙区における期日前投票比率は発表されていないので、 平均11%という総務省発表にしたがい計算する。
100-11=89%、すなわち、89% が投票時間に得られたものであるが、この小選挙区は、 会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、 大沼郡により構成されるが、
12月16日衆院選において、 喜多方市は閉鎖時刻を4時間短縮と報道されている。(註5ほか) 会津若松市ほかは、(註5福島民報により、 福島のすべての投票所で繰り上げた。 二時間短縮投票所が1017か所、 一時間短縮投票所が251か所、 三時間反収投票所が38か所より)を参考にして、 仮に二時間短縮とする。これらをあわせて、 仮に概算計算のため三時間短縮として計算を進める。 投票時間13-3=10時間で89%を得たとすると、 一時間あたりでは、
89%÷10時間=8.9(%)/時間
つまり、一時間あたり、8.9%の投票率であると推察される。 このように時間当たりの投票率を平均化することがもっとも妥当で あろう。
はじめに述べたように、ある選挙管理委員会は、 期日前投票で選挙人が投票日前に選挙したと解釈しているようであ るが、それを裏付ける客観的根拠は何もないので主張できない。 また、 その日のその時間に選挙しようと思ったら意外にも投票所がしまっ ていたという人がどれだけいたかの推察についても、また逆に、 その時間を避けて他の時間に投票できた人数についても、 まったく客観的根拠はない。したがって、 あと三時間投票所があいていた場合に、 どれだけの投票数があリ得たかについて、 もっとも客観的でてがかりになるのは、上記8.9%
/時間という数値である。したがって、8.9×3=26.7% 切り捨て概数をとって、26%が票に上乗せになる、 という推定がなりたつ。
さて、ここで☆★☆を参照すると、当選者と次点者の差は、 惜敗率換算で31%であるが、ふつうの百分率にして、16% の差である。したがって、失われた3時間に投票が26% あるとすると、優に逆転する可能性がある。つまり、 当選者異動の可能性がある、と指摘できる。
したがって、 公職選挙法205条が適用される要件がそろったことになる。
(つづく)
上記、川内村の選管が、多くの人がすでに、 投票を終えているから、と答えられたということは、 選管の仕事が、多数の人の投票をはかる、 ことにあると表明していられるように受け取られる。おそらく、 それは表現上の誤解であると信じたい。 多数の人の投票を実現するのでなくて、 どの人にも洩れなく投票を実現しようという、 精神が法として編まれているのが公職選挙法である。もしも、 この発言のとおり思うのであれば選管の仕事を、 ただの事務作業と誤解しておられるようで残念である。以下、 これは法の精神に抵触する問題であり、 選管委員の仕事はまさに法の精髄の実現であることを述べたい。
たとえ、このようにして失われた票がたった一票であろうとも、 選挙管理委員会が恣意的に決行した、繰り上げが原因であれば、 憲法97条においてうたわれる、
人類の多年にわたる自由獲得の成果であり、 侵すことのできない永久の権利として信託された、基本的人権が、 選挙管理委員会のヒューマン・ エラーによって侵されたことになると考えられる。
なぜならば、憲法前文の第一行目にあるように、
「 日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 ・・・、ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する」のであって、国民主権は、「正当」 な選挙を土台のうえに初めて構築され得るものであるからである。 さらに、その土台のうえで、 基本的人権が認められる社会の構築があり得るからである。
かくして、 主権者たる国民のどの一票であろうともミスにより失われることは 、国の基の傷であり、 わたしたちが総体として築こうとする社会の主権者の在り方を偏ら せ、けがすものである。そして、公務によって、 生活の資を営む公務員たるものの、最も避けるべきことである。( 憲法第99条、・・・公務員は、 この憲法を尊重し援護する義務を負ふ。)
このように、 この社会理念の土台を支える仕事をしてきている選挙管理委員会は 、立派な仕事をになっているのであり、 国の根幹を支えているという矜持をもって仕事にあたってこられて いると思う。
さて、毎年毎回一律に同じ方法で、 というのが公職選挙法にある選挙の基本である。
第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる
第四十四条 選挙人は選挙の当日、自ら投票所に行き、 投票しなければならない。
今回の選挙において、全国の投票所の30% におよぶ投票所において、 投票時間の縮小があったという事態については、 それだけでも選挙のやりなおしを要求できるのではないか。
このことの原因が、選管にあるというよりは、 上記にあるように平成12年に施行された地方分権一括法に問題の 根があるようだ。 各自治体の判断で選挙細部における変更が可能になるなどというこ とは、法の下の平等を犯すものであり、合憲でありえない。 憲法98条にあげられているように、「憲法は、 国の最高法規であり、その条項に反する法律、命令、 および国務に関するその他の行為の全部または一部はその効力を有 しない」。
繰り返しになるが、憲法にそって基本的人権を考慮した場合に、 各選挙管理委員会が、各投票所について、 恣意的に投票方法を変えることは認められない、 と申立人一同は主張する。その依拠するところは、 憲法前文の第一行目にある。
「日本国民は、 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・、 政府の行為によってふたたび戦争の惨禍が起こることのないやうに することを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。」
とあるからである。正当な選挙こそ、憲法をささえる要であり、 どの人にも平等にその権利が与えられることこそが、 この憲法を保障する土台である。
さて、公職選挙法第205条において、 選挙当選者の異動がある場合に限って、選挙の効力を吟味する、 とされている。
以上の考察によって、選挙時間を短縮あるいは、 投票所閉鎖時刻繰り上げを、期日前投票の理由によって、 一部の地域で行う合法性を法律には探せない。
また、選管委員が選挙人に与えられている、「 崇高な理想と目的を達成する」(憲法前文最終行) ための代表を選ぶという、大切な権利である投票権について、 多くの人がすでに投票し終えているなどというような主観的な思い 込みによって、わずかな人の権利をうばうことも辞さないような、 投票時間の短縮を行うことは、許されないことである。また、 最後の一時間に何人の投票があるかは、 そのときの選挙人の自由にのみ依拠するのであって、 それを選管が斟酌することはできない。 選挙結果に対する神聖な扱いは、民の声は、神の声(Vox
populi, vox Dei)という、選挙による民主主義全体が依拠する、 人間性への信頼によって要求されるものであろう。
したがって、例えば、一時間投票時間を短縮したことによって、 失われた可能性のある票数については、 標準となる朝7時から夜8時までの13時間中の、 13分の一とするしかない。どの一票も失われるべきでなく、 どの一票も数えわすれられるべきでない。もし、 投票するはずであったのに、 選管のエラーで捨てられてしまったり、 投票できないことがあったりしたら、その一票を投じた人は、 この国の一員としての基本的人権の大いなる部分をそこなわれたこ とになる。その罪は大きい。また、その人は、 国政参加する機会の大部分を失うのであるから、少なくとも、 納税の義務の対象外という特典を得るべきであり、 その原因となった、選挙管理委員会の責任において、 その税金の減少分をまかなうのが、 誠実な仕事人のするべき道であろう。それほど、 大切な仕事をなさっている選挙管理委員会のみなさま、埃を払い、 誇りをもって、これからの仕事にあたってくださいますよう、 これが国民すべてからの願いであります。
よって、以下に、異動があり得ると思う小選挙区について、この、 投票時間を短縮したことによって、 失われた可能性のある票について考慮し、 異動がありうることを列挙していく。
5.小選挙区における票数の可能性
5-1.福島第四区
さて、 小選挙区制福島第4区の総務省発表のデータは以下のとおり。
次点 おくしましんじ 得票数50036票 惜敗率 69%
当選 かんけ一郎 得票数71757票 惜敗率100%
落選 はらだ俊宏 得票数 8963票 惜敗率12%
落選 小川うぜん 得票数16718票 惜敗率21%
ここで(惜敗率とは、当選者の得票数を100%とした場合に、 何パーセントの得票があったかを示す指標。これを、(セ%) で表し、ふつうの百分率%と区別する。
上記四人の惜敗率の指標の合計をとると、202(セ%) 有効数字二桁をとって200(セ%)とする。 この選挙区の投票数は、当選者の票数の二倍、200(セ%) にあたる。
さて、当選者と次点者との差は、この惜敗率において、100― 69=31(セ%)
全体200(セ%)のにおける差31(セ%)の割合は、31÷ 200=0.155. 15.5%になるが、有効数字二桁をとって、16%とする。
よって、当選者と次点との票差は、投票全体の16%。・・・☆★ ☆
さて、ここには期日前投票の票も入っているのであるが、一般に、 各選挙区における期日前投票比率は発表されていないので、 平均11%という総務省発表にしたがい計算する。
100-11=89%、すなわち、89% が投票時間に得られたものであるが、この小選挙区は、 会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、 大沼郡により構成されるが、
12月16日衆院選において、 喜多方市は閉鎖時刻を4時間短縮と報道されている。(註5ほか) 会津若松市ほかは、(註5福島民報により、 福島のすべての投票所で繰り上げた。 二時間短縮投票所が1017か所、 一時間短縮投票所が251か所、 三時間反収投票所が38か所より)を参考にして、 仮に二時間短縮とする。これらをあわせて、 仮に概算計算のため三時間短縮として計算を進める。 投票時間13-3=10時間で89%を得たとすると、 一時間あたりでは、
89%÷10時間=8.9(%)/時間
つまり、一時間あたり、8.9%の投票率であると推察される。 このように時間当たりの投票率を平均化することがもっとも妥当で あろう。
はじめに述べたように、ある選挙管理委員会は、 期日前投票で選挙人が投票日前に選挙したと解釈しているようであ るが、それを裏付ける客観的根拠は何もないので主張できない。 また、 その日のその時間に選挙しようと思ったら意外にも投票所がしまっ ていたという人がどれだけいたかの推察についても、また逆に、 その時間を避けて他の時間に投票できた人数についても、 まったく客観的根拠はない。したがって、 あと三時間投票所があいていた場合に、 どれだけの投票数があリ得たかについて、 もっとも客観的でてがかりになるのは、上記8.9%
/時間という数値である。したがって、8.9×3=26.7% 切り捨て概数をとって、26%が票に上乗せになる、 という推定がなりたつ。
さて、ここで☆★☆を参照すると、当選者と次点者の差は、 惜敗率換算で31%であるが、ふつうの百分率にして、16% の差である。したがって、失われた3時間に投票が26% あるとすると、優に逆転する可能性がある。つまり、 当選者異動の可能性がある、と指摘できる。
したがって、 公職選挙法205条が適用される要件がそろったことになる。
(つづく)
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