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応援ありがとうございました。映像を撤去します。

2010-07-10 21:43:20 | ネット社会での著作権あれこれ

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               間もなくビデオを全て撤去いまします。応援ありがとうございました。

 

 今まで、アップロードしておりましたビデオ全て撤去いたします。自分自身が収録し、編集、苦労して制作いたしましたビデオを大変残念ながら思い出を残して削除撤去いたします。短い日々ではございましたが吹奏楽好きのみなさん、応援支持いただき本当にありがとうございました。これからは「著作権」と権利者の立場を理解しブログ管理運営することは重要と思っています。これからは、小さな写真と記事で充実していきます。昨今の著作権法一部改正に伴い、違法ダウンロードもさることながらアップロードに対しても非常に厳しい目がむけられ自分自身が制作したビデオの著作権とは別に肖像権、著作隣接権など関連に侵害する恐れがあり、特に上演されている権利保護という立場で、またネットへのアップロード(自動公衆送信)行為も完全な自分自身のオリジナルでなければできない。このような演奏会についてのビデオは音楽自体が侵害行為に抵触し現行の著作権法では無理のようです。私もこれを機に「著作権」を勉強しまして、権利者を尊重し、自分自身の著作物の利用に際してもそれに付随する著作権を考慮して利用するよう心がけたいと思います。       (今回は自主撤去対応です)

 

 著作権の権利と行使は当事者間のことなので、もしうっかり第三者が「侵害している」という表現も問題が起こり得る。第三者は当事者間の許諾状況まで把握はできない。下手をすれば名誉毀損になる。またJASRACも「侵害している」とは一言もいっていないし指導する立場で、第三者の著作物を利用する前に権利者から「許諾」をとりなさいと指導している。その通りだね。仮に第三者が権利団体に通報したところで権利者でないので対処しようがない。 告訴がなければ公訴を提起することができない(親告罪)著作権侵害成立しないといってやる行為はいけない。(この解釈でいいのかな) いろいろ勉強になった。

 

  

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4 コメント

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名無しさん、はじめまして (管理人 : AudioVideoMaster)
2011-01-11 20:41:35
「Youtbeなどを利用して公開するなら著作権料を払わなくてもいいみたいですよ」とご意見コメントありがとうございます。
私も、著作権についてはいやになる勉強し、ネット社会での運用方法ルールについて今後どうなる
ことかと心配しておりました。
昨年、10月以降より動画共有サイトとJASRACが包括的に契約して2%の著作権料をとることで合意したとか。ネット社会でも基本的には「著作権法」現行の規定を遵守することは利用者にとっても当たり前のことでありましたがJASRACも少し考えを変えてきているようだ。このままだと日本の音楽、文化は崩壊し、世界より孤立化してしまう、大切なことは音楽というのは権利者を保護しつつ、ある程度利用者の自由がなければ成立しない。
例えば楽曲ダウンロードして聴いてその良さに魅かれコレクターは購入することもあり得る。
ネット社会では私も以前から口説くいっているように権利者(創作する人)、共有サイト(アップロード配信など)、そして利用者(ダウンロードする人)の3者が一組で1サイクルと考えているようにその方向性が見えてきた。大変良いことだ。


返信する
Youtbeなどを利用して公開するなら著作権料を払わ... (Unknown)
2011-01-11 15:33:53
http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201011120267.html
返信する
Oさん、コメント本当にありがとうございます。 (管理人:もう少し著作権、著作隣接権を緩和してほしい。)
2010-07-12 20:13:35
今回、著作権、著作隣接権、肖像権(法律の規定は現在ありません)などいやになるほど勉強しました。現行の著作権ではネットへのアップロードに対して自分自身が撮影編集した著作権とは別に作曲家、作詞家、実演家(上演・演奏など著作隣接権)の権利に抵触し、特にその中でも「送信可能化権=アップロード、アクセス可能な状態に置く行為」、や「自動公衆送信権=不特定多数からのアクセスに応じて送信する行為」が現在抵触していると思われる要因です。しかし、よく考えると、これに関しては権利者の保護ばかりで利用者側の権利は「無」に等しい。アップロードされる方はこのことを知らずに安易な気持ちでアップロードしていると思う。私もそうですがアップロードする目的は友人、知人、サークル仲間、クラブの仲間と「共有したい」アップロードした者と共有する当事者間において全く利害関係もなく、非営利目的で行うことが利用者に対して必要以上に制限しているようで納得できない。ネットで調べたことですが今回の著作権改正では「利用者の立場は○○されていない」ともいわれている。Youtubeで共有している吹奏楽関連の映像はほとんど「著作権」、「著作隣接権」に抵触し違法とされる?利用者から見ればネット社会において「著作権」の在り方が合致していないと個人的な見解。
私の願いは、「送信可能化権」、「自動公衆送信権」の利用方法を目的別かつ、例外を考慮しながら1日でも早く緩和して法の適正化、現状にあったものになればと強く願っている。特に吹奏楽絡みのアップロードはこれに抵触しているといっても過言ではない!


返信する
動画が無くなるのは残念ですね。 (O)
2010-07-12 10:05:06
なかなか難しい問題があるんですね・・・・・。


本当に残念!
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