令和5年10月5日(木)
定年退職と同時に「協会健保」任意継続か
それとも自治体の国民健康保険どちらが得か。
口座引き落としを進める「協会健保」。
有効期限の満了ご案内なぜないのか。
「協会健保」任意継続要注意!
2年目保険料が高いだけでメリットなし。
定年退職と同時に国民健康保険に入ろうね。
長年勤務した会社の「協会健保」に加入していた。
定年退職と同時に「協会健保」任意継続2年間の猶予で
その後自治体の国民健康保険に加入すれば良いと思っていた
のが大きなミスを犯してしまった。
~~~~~~~~「協会健保」の落とし穴」~~~~~~~~~
任意継続2年間の猶予問題あり
収入が大幅な減なのに1年目(前年度収入)と同じ高額保険料
口座引き落としおかしくない?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ネットにこんな質問がありました。
任意継続加入中の保険料は、前年収入によっての変動がありません。
任意継続加入中の保険料は、「退職時の標準報酬月額」と「当健保組合の標準報酬月額の平均額(当年度は410千円)」のいずれか低い月額に保険料率を乗じて算出され、これが任意継続の期間中適用されます。
そういうわかりにくいシステムだった。
私と同じ目にならないようにね。ご注意!
こんな制度止めてしまえ!
当健保組合の標準報酬月額の平均額(当年度は410千円)
高い金額で算出するな!
保険料返せ!
こんな記事ありました参考まで
任意継続被保険者の資格を喪失する条件は?
任意継続被保険者は次の条件に該当した場合、資格を喪失します。
1.任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
2.死亡したとき
3.保険料を納付しなかったとき
4.再就職して健康保険被保険者となったとき
5.船員保険の被保険者となったとき
6.後期高齢者医療の被保険者となったとき
7.任意継続被保険者が希望したとき
3.について任意継続被保険者は保険料支払いが1日でも遅れると、
資格を喪失します。ただし初めて保険料を納付する場合、
正当な理由があると保険者が認めた場合は除かれます。
7.については、2022年(令和4年)1月の健康保険法改正で追加されました。
希望の申出があった月の末日に資格を喪失します。
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