10時20分に総務省消防庁防災課の金谷課長がお見えになりました。地域の防災活動についてのレクチャーです。11時に北海道根室市の市議会議員の皆さんの訪問を受けました。北方領土の問題と6月25日に根室で開いていただく商店街活性化フォーラムについての打ち合わせです。17時から18時まで、議員会館で中国語会話教室。皆さんお忙しくて個人レッスンになりました。贅沢です。
19時から早稲田奉仕園さんの地下ホールをお借りして早稲田商店会主催、モンゴル人留学生歓迎会を開催しました。外務省から佐渡島審議官、アジア大洋州局モンゴル班の林課長補佐さんなど4名の皆さん、モンゴル大使館からもバッチジャルガル参事官他3名の皆さんが来てくれました。モンゴル人留学生10名、地元の戸塚第一小学校の下田校長先生、商店会の皆さん、早稲田大学の学生の皆さんにも来ていただき、大いに盛り上がり「草の根外交」は大成功だったと思います。
お約束のモンゴルの民族衣装を着て留学生の皆さんと記念写真を撮りました。
19時から早稲田奉仕園さんの地下ホールをお借りして早稲田商店会主催、モンゴル人留学生歓迎会を開催しました。外務省から佐渡島審議官、アジア大洋州局モンゴル班の林課長補佐さんなど4名の皆さん、モンゴル大使館からもバッチジャルガル参事官他3名の皆さんが来てくれました。モンゴル人留学生10名、地元の戸塚第一小学校の下田校長先生、商店会の皆さん、早稲田大学の学生の皆さんにも来ていただき、大いに盛り上がり「草の根外交」は大成功だったと思います。
お約束のモンゴルの民族衣装を着て留学生の皆さんと記念写真を撮りました。
杉浦法務大臣が「議論を尽くし争点も見え、機は熟した」と語ったそうです。委員会での採決も近いと思わせる共謀罪ですが5月19日に幹事長室から送信されてきた「『組織的な犯罪の共謀罪』の新設に関する審議の歩みについて」という自民党、公明党連名の書類についてその内容について、抜粋ですがお知らせします。
「共謀罪についての再修正案」
・「組織的な犯罪集団(団体のうち、その共同の目的が死刑若しくは無期若しくは長期5年以上の懲役・禁錮の刑が定められている罪を実行することにある団体)」の活動として行われる犯罪の共謀に限って処罰の対象とする。
・「団体」及び「組織的な犯罪集団」の「共同の目的」が「結合関係の基礎」となるものであることを明記する。
・共謀に加え、「その共謀に係わる犯罪の実行に必要な準備その他の行為」が行われた場合に限って処罰の対象とする。
・自首減免が認められるのは、死刑又は無期若しくは長期5年以上の懲役・禁錮の刑が定められている罪の共謀をした場合に限る。
・共謀罪の適用に当たっては、「思想及び良心の自由並びに結社の自由その他の日本国憲法の保証する国民の自由と権利を不当に制限するようなことがあってはならず、かつ、労働組合その他の団体の正当な活動を制限することがあってはならない」との規定を設ける。
以上のことが書かれていました。次のページにQ&Aが書かれ、最後のページには「対象になり得るケース、ならないケース」が非常に細かいシチュエーションを合わせて記載されていました。Q&A三つと「対象にならないケース」を転記します。
【Q&A】
Q:たとえば、同窓会で仲間と酒を飲みながら、「あいつ、嫌なヤツだからぶっ殺してやろう」と盛り上がったら取り調べられるのか?
A:いいえ、二つの理由で捜査の対象にはなりません。一つは、法律では「どんな団体か」を絞っているのと、もう一つは犯罪を起こしたいと語り合っただけでは対象にはならないからです。
Q:治安維持法のように、人の心を縛るものだと警戒する人もいますが。
A:たとえ、人を殺したいと本気で思っても処罰されないうえ、それを仲間で言い合っても、犯行計画を立てていないのですから、問題にはなりません。
Q:普通の人が犯罪集団から誘いをかけられ、気が弱くて犯罪の相談にうなずいたら積荷なるのですか。
A:いいえ、犯罪集団の構成員でなければ罪にはなりません。
【対象にならないケース】
・会社の同僚数名が居酒屋で上司の悪口で盛り上がり「殺してやろう」と意気投合。
・労働組合の組合員らが、団体交渉の一環として賃上げを勝ち取るまで社長をを返さない覚悟で交渉に臨むことで合意。
・新聞社の社内会議で、汚職の疑惑のある公務員に対して多少脅かしてでもコメントをもらうことで合意。
・近所の主婦同士が井戸端会議で仲の悪い主婦の話題になり「嫌がらせに自転車を盗もう」と意気投合。
・サークルの仲間同士で、来る新入生歓迎コンパでは力ずくでも新入生に酒を大量に飲ませて酔いつぶれさせてしまおうという話で意気投合。
・会社社長が、会社の業績が思わしくないことから、顧問税理士と話し合い、脱税するこを計画。
などという事項には共謀罪の対象にはならないそうです。
「平成の治安維持法だ!」と御心配されていた皆さんの御意向に添うような方向で修正がされて来たと私は感じていますが、はたしてこのブログをお読みになっている皆さんはどの様にお思いでしょうか?
「共謀罪についての再修正案」
・「組織的な犯罪集団(団体のうち、その共同の目的が死刑若しくは無期若しくは長期5年以上の懲役・禁錮の刑が定められている罪を実行することにある団体)」の活動として行われる犯罪の共謀に限って処罰の対象とする。
・「団体」及び「組織的な犯罪集団」の「共同の目的」が「結合関係の基礎」となるものであることを明記する。
・共謀に加え、「その共謀に係わる犯罪の実行に必要な準備その他の行為」が行われた場合に限って処罰の対象とする。
・自首減免が認められるのは、死刑又は無期若しくは長期5年以上の懲役・禁錮の刑が定められている罪の共謀をした場合に限る。
・共謀罪の適用に当たっては、「思想及び良心の自由並びに結社の自由その他の日本国憲法の保証する国民の自由と権利を不当に制限するようなことがあってはならず、かつ、労働組合その他の団体の正当な活動を制限することがあってはならない」との規定を設ける。
以上のことが書かれていました。次のページにQ&Aが書かれ、最後のページには「対象になり得るケース、ならないケース」が非常に細かいシチュエーションを合わせて記載されていました。Q&A三つと「対象にならないケース」を転記します。
【Q&A】
Q:たとえば、同窓会で仲間と酒を飲みながら、「あいつ、嫌なヤツだからぶっ殺してやろう」と盛り上がったら取り調べられるのか?
A:いいえ、二つの理由で捜査の対象にはなりません。一つは、法律では「どんな団体か」を絞っているのと、もう一つは犯罪を起こしたいと語り合っただけでは対象にはならないからです。
Q:治安維持法のように、人の心を縛るものだと警戒する人もいますが。
A:たとえ、人を殺したいと本気で思っても処罰されないうえ、それを仲間で言い合っても、犯行計画を立てていないのですから、問題にはなりません。
Q:普通の人が犯罪集団から誘いをかけられ、気が弱くて犯罪の相談にうなずいたら積荷なるのですか。
A:いいえ、犯罪集団の構成員でなければ罪にはなりません。
【対象にならないケース】
・会社の同僚数名が居酒屋で上司の悪口で盛り上がり「殺してやろう」と意気投合。
・労働組合の組合員らが、団体交渉の一環として賃上げを勝ち取るまで社長をを返さない覚悟で交渉に臨むことで合意。
・新聞社の社内会議で、汚職の疑惑のある公務員に対して多少脅かしてでもコメントをもらうことで合意。
・近所の主婦同士が井戸端会議で仲の悪い主婦の話題になり「嫌がらせに自転車を盗もう」と意気投合。
・サークルの仲間同士で、来る新入生歓迎コンパでは力ずくでも新入生に酒を大量に飲ませて酔いつぶれさせてしまおうという話で意気投合。
・会社社長が、会社の業績が思わしくないことから、顧問税理士と話し合い、脱税するこを計画。
などという事項には共謀罪の対象にはならないそうです。
「平成の治安維持法だ!」と御心配されていた皆さんの御意向に添うような方向で修正がされて来たと私は感じていますが、はたしてこのブログをお読みになっている皆さんはどの様にお思いでしょうか?