琉球新報より転載
<社説>県の公開質問 政府の反論が見ものだ
2015年11月7日 06:02
ある時は私人に成り済まし、ある時は国の機関だと主張する。いったい沖縄防衛局はどちらなのか。国土交通相ははっきり示すべきだ。
辺野古新基地建設をめぐる埋め立て承認の取り消しに対し、石井啓一国交相が撤回を求めて是正を勧告したが、翁長雄志知事はこれを拒否した。当然だ。「是正」すべきは政府の方である。
知事は同時に、国交相宛てに公開質問状も送付した。非常に興味深い。
政府は今回、二つの行為をした。一つは知事の承認取り消しの効力を止める「執行停止」だ。沖縄防衛局が国土交通省に申し立て、国交相が決定した。
もう一つは知事の代わりに国が承認を実行する「代執行」である。
執行停止は行政不服審査法に基づく。同法は、行政庁の権限行使に対する国民の救済が目的だ。だから申し立ての資格があるのは行政庁でなく国民である。そのため今回、国は防衛局を民間事業者と同じ「私人」と位置付けた。一方で政府は、新基地建設を「日米両政府の合意の履行」という。それなら「国家の事業」であるはずだ。
自らの主張の内容に応じて、都合よく正反対の立場を使い分ける。これを「ご都合主義」と呼ぶ。質問状はこの矛盾を突いている。
翁長知事は会見で、国交省が行政不服審査では審判役となりながら、代執行では執行当事者となる矛盾も指摘していた。
政府のご都合主義はこれらにとどまらない。地方自治法は、他に方法がない時に国が高裁に代執行の訴えを提起できると定める。今回、国交相は、代執行でなければ知事の取り消しの「是正を図ることは困難」と主張してその手続きに入った。一方でこれに先立ち、国交相自ら執行停止を決定している。いったい知事の取り消し処分は生きているのかいないのか。
この矛盾に政府がどう反論するのか見ものである。興味深いというのはそういう意味だ。公開質問に答える法的義務はないというが、会見で翁長知事が述べたように、「説明責任は行政の基本」である。政府はこの公開質問に答えてもらいたい。むろん一般論で抽象的にではなく、個別具体的に、である。
県が政府に公開質問を出すのは極めて異例だ。異例のことをしなければまともに応答しないからだ。それであぶり出される政府の非合理性を、国民はよく見てほしい。
<社説>県の公開質問 政府の反論が見ものだ
2015年11月7日 06:02
ある時は私人に成り済まし、ある時は国の機関だと主張する。いったい沖縄防衛局はどちらなのか。国土交通相ははっきり示すべきだ。
辺野古新基地建設をめぐる埋め立て承認の取り消しに対し、石井啓一国交相が撤回を求めて是正を勧告したが、翁長雄志知事はこれを拒否した。当然だ。「是正」すべきは政府の方である。
知事は同時に、国交相宛てに公開質問状も送付した。非常に興味深い。
政府は今回、二つの行為をした。一つは知事の承認取り消しの効力を止める「執行停止」だ。沖縄防衛局が国土交通省に申し立て、国交相が決定した。
もう一つは知事の代わりに国が承認を実行する「代執行」である。
執行停止は行政不服審査法に基づく。同法は、行政庁の権限行使に対する国民の救済が目的だ。だから申し立ての資格があるのは行政庁でなく国民である。そのため今回、国は防衛局を民間事業者と同じ「私人」と位置付けた。一方で政府は、新基地建設を「日米両政府の合意の履行」という。それなら「国家の事業」であるはずだ。
自らの主張の内容に応じて、都合よく正反対の立場を使い分ける。これを「ご都合主義」と呼ぶ。質問状はこの矛盾を突いている。
翁長知事は会見で、国交省が行政不服審査では審判役となりながら、代執行では執行当事者となる矛盾も指摘していた。
政府のご都合主義はこれらにとどまらない。地方自治法は、他に方法がない時に国が高裁に代執行の訴えを提起できると定める。今回、国交相は、代執行でなければ知事の取り消しの「是正を図ることは困難」と主張してその手続きに入った。一方でこれに先立ち、国交相自ら執行停止を決定している。いったい知事の取り消し処分は生きているのかいないのか。
この矛盾に政府がどう反論するのか見ものである。興味深いというのはそういう意味だ。公開質問に答える法的義務はないというが、会見で翁長知事が述べたように、「説明責任は行政の基本」である。政府はこの公開質問に答えてもらいたい。むろん一般論で抽象的にではなく、個別具体的に、である。
県が政府に公開質問を出すのは極めて異例だ。異例のことをしなければまともに応答しないからだ。それであぶり出される政府の非合理性を、国民はよく見てほしい。