まつや清の日記 マツキヨ通信

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9月議会終わるー北朝鮮への抗議を決議

2006年10月12日 | 県議会
 県議会最終日、朝9:00から商工労働委員会関係の「しずおか新産業技術フェア2006」の開会式があり出席予定でした。しかし、常任委員会質問、反対討論の準備で、やむなく欠席しました。

 本会議は、委員長報告、報告に対する私の質質問(空港部、収用委員会、県立3病院)、そして討論、反対討論は花井征二議員と私、賛成討論を田島秀雄議員、意見書、決議という順番で続きました。

 決議は、北朝鮮の核実験に対する非難決議で全会一致でした。決議内容と反対討論をアップしておきます。

※※ 北朝鮮の核実験に抗議する決議

 北朝鮮は、10月9日、核実験を実施したとする発表を行った。
 このような北朝鮮の行動は、国連安保理議長声明を無視するばかりでなく、日朝平壌宣言に反し、我が国を初め北東アジア地域や国際社会の平和と安全に重大な脅威を与えるものであり、断じて容認できない。
 本県議会は、北朝鮮が、先のミサイル発射に続き、このような暴挙に出た事に対し、重ねて厳重に抗議するとともに、世界の恒久平和の実現に向け、国際社会が核兵器の根絶のため最大限の努力を払うことを強く望むものである。
 以上、決議する。

 平成18年10月12日         静岡県議会


※※06年9月議会反対討論            2006年10月12日
  (これは原稿で、実際はかなり修正が去れています)

 県議会会派・市民の風を代表して以下の7つの議案、
第127号―2006年度静岡県立病院事業会計予算
第128号―静岡県職員定数条例の一部を改正する条例
第135号―拡声器の使用による暴騒音の規制に関する条例の一部を改正する条例
第137号―県営土地改良事業に対する市町の負担額について
第138号―土木工事の請負契約について(靜岡空港 本体工事造成第2工区)
第139号―土木工事の請負契約について(靜岡空港 エプロン舗装)
第145号―県有財産の取得について
 に反対討論を行います。

<靜岡空港関連>
 まず第137号、第138号、第139号、第128号はいずれも靜岡空港に関連する議案でありますので反対であります。
 靜岡空港は現在、土地収用委員会にかけられており、本体工事の畑、山林部分については既に10月6日に結審され、明日の現地調査を含め採決手続きが行われています。昨日も制限表面区域の第1回収用委員会が開催され、公益性をめぐる却下・無効をめぐる審議が始まりました。この土地収用手続きは以下の点において静岡県の民主主義の歴史に汚点を残しています。
第1は、増田尭収用委員会会長の委員会運営に置ける公正さの欠如、つまり、石川知事の掲げる2009年靜岡空港開港スケジュールにあわせるかのようなスピード審理と強権的指揮権を発動し、独立機関としての役割を放棄している事です。
第2は、収用委員会が開催されていても、「円満解決」を語る石川知事及び空港部長が、実は地権者の掲げる3条件による話し合いを拒否するばかりか、「札束で頬を叩くかのような」多額な金銭補償額の提示による不透明な買収工作を進めていることであります。 
  
 第5回収用委員会での増田会長にしつこく補償額について問われた本来地権者の「いままでの人と平等に」発言を取り上げ、所詮、反対地権者も本音はそこか、というような議論をされている方々もいらっしゃるようであります。そういう方には是非第6回収用委員会を傍聴して欲しかったと思います。本来地権者に「土地を売る意思はまったくない」、3条件による話し合いもせずに、強制的に土地を取り上げる以上、収用法で定める「正当な補償」を「平等に」というのは当然の陳述であり、任意買収における「ごね得」といわれる態度と強制収用における「正当な補償」の要求はまったく次元も性格も異にするものであります。
一方で、権利者グループは「正当な補償」を裏付けるはずの鑑定士による価格決定の不透明性、つまり標準地設定、基準値価格に県との鑑定士の「談合」とでも言うべき不透明さが存在するとして、県に釈明を求めているわけであります。それは同時に、土地を早期に売却された方々の補償額は公正に算出された補償額であったのか、を問い直すものであります。ところが、小松所長は一切の釈明も出来ない、おこなわない、そして増田会長がそれを擁護するというのが第6回収用委員会であったわけであります。

 第138号について意見を述べるなら、低価格入札ということで調査もされていますが、競争原理が働いている「最近の傾向」だとしています。しかし、実際には、02年に1件、04年に2件、05年に1件、今年度4件と続いている現状があり02年以降の全体的傾向であったわけで、ならば、05年の包括外部監査において「不自然な入札」と指摘された04年度までの大成、鹿島JVの96%、97%の入札率は異常な数値であり、徹底した調査が行われてしかるべきであります。
既に福島県においては、靜岡空港の造成工事を大成、鹿島の元で一手に引き受けていた水谷建設の脱税問題から公共工事をめぐる談合や知事自身への捜査が始まろうとしています。多くの県民は、水谷建設強制捜査の際に、靜岡空港にかかわる談合資料を東京地検が入手しているのではないか、に関心を寄せています。また、岐阜県における談合問題をみてもその根の深さに驚嘆すると同時に静岡県のプール金・裏金問題が根本的解決がなされなかった思いが広がり、4期目という石川知事の長期執行体制に対する疑念を向けています。

 にもかかわらず、県知事も空港部も、収用委員会での決着もついていない段階であるにもかかわらず、あたかも土地の入手が既に出来たかのように、また、既に需要予測はどうでもいいといわんばかりのエアポートセールスや民営会社への底なしの支援体制を検討しているわけであります。9月2日中日新聞での全日空路線計画担当部長の「立地環境にハンディ」発言に謙虚に耳を傾けるべきであります。私の試算でも、着陸料の減免、搭乗率補償、利用者獲得のため各種助成金など20億円の財政支出の可能性、起債930億に利子400億、30年返済で1年平均で44億円の返済となり収支予測はなりたたないわけであり、県民世論は、「ここまできたから」という思いと「いったい赤字の責任は誰が取るのか」という複雑な心理状態であります。

 片や障害者支援法の10月完全実施で、障害者や家族、施設、諸団体の悲痛な声に、1割の自己負担分の軽減措置の財源も確保しない石川知事であります。そして、住民の大半が反対、見直しを求めている沼津鉄道高架事業にまい進しようとしています。

 こうした中で、県民の疑念を晴らす意味でも、静岡県の民主主義の質を深める意味でも、私は、まず土地収用手続きを中断し、本来地権者との話し合い、そして住民投票による決着をはかることを改めて求めておきたいと考えます。

 第128号議案は収用委員会の定数増は、公共事業に靜岡空港方式、すなわち、最後は力で、権力で、という方式を普遍化させる第1歩であり反対であります。

 <県立3病院問題>
 次に、第127議案は、地方独立行政法人化に向けた土地、建物の登記や人事給与、財務会計など電算システム構築のための4000万円の補正予算であります。しかし、これは先ほどの委員長質疑でもありましたが、第1に議会の態度決定を待つことなく、先行的に、既成事実的に地方行政独立法人化を進めるための予算であるという点、第2に、3病院運営形態検討会の7月最終報告を何らの検討も行うことなく独立行政法人化を決定している点、第3に自立性、機動性、柔軟性ある病院運営と新時代が求める医療ニーズに応えるといいながら、例えば県内の医師不足に、実は県内病院のどこの自治体でどの診療かで医師不足が起きているかの実態把握も行っていない点、第4にがんセンターは公営企業法の全部適用という中で県立3病院との整合性が図られていない点、第5に現場からの独立法人化の「メリットがない」等の声を吸収する努力はせず、結局ところ、現状を「護送船団方式」と認識し、上からの「意識改革」を強制する、ひいては総務省の集中改革プランの公務員削減目標を達成するための独立行政法人化という点、以上5点の理由でこの議案に反対であります。謙虚に県民世論、関係者の意見聴取という第1歩から始めるべきであります。

<拡声器>
 第135号議案は、悪質、巧妙な街頭宣伝活動、いわば右翼の街宣車対策としての条例改正とのことで、「換算測定方式」という技術的側面と、警察署長による拡声器の使用停止命令、この停止命令に違反したものに6ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金という主な改正が3点あるというものであります。私自身も「昭和天皇が亡くなられた時に、靜岡市議会で過剰な自粛について質疑を行ったこと」がありますが、その直後に自宅付近を右翼の街宣車が回らわれるという経験があります。あの街宣車の騒音に恐怖感を伴なう威圧感を感じる実体験もしております。取り締まって欲しいなと、正直思わないわけではありません。しかし、同時にその取締りを警察という権力機関にだけ頼っていていいのか、ということも考えるわけであります。街宣者を見ますと乗っているのは大変若い青年諸氏である場合が大半であります。彼らとの対話ということも必要であるという点と、一方で共謀罪が国会で審議されていますが、組織犯罪対策と称して、いつの間にか、日常的な活動にまで警察という権力が介入してくる恐れもあり、権力機関の規制力というものは出来る限り抑制するというスタンスが必要であります。東京でのチラシを巻いたということで住居不法侵入という形の逮捕事件も起きています。この条例が表現の自由や基本的人権を規制するる可能性も排除できず、規制の慎重さを求めるという点で、反対を表明しておきたいと考えます。

<タミフル>
 第145号議案は新型インフルエンザ対策として国の行動計画に基づきタミフルを2年間で31万人分、その半分購入するための補正予算であります。タミフルにつきましては、第1にその効果に疑問、つまり、発症後48時間以内に服用したとき、1日程度発熱期間を短くする程度の効果、それもインフルエンザから回復するのでなく、タミフルによる体温低下作用にすぎない、しかも、A型香港インフルエンザには全く効かない、第2に、呼吸抑制や異常行動、最悪死亡など副作用が報告されている、ただ、厚生労働省は否定しており、副作用に対する被害者の会も作られています。静岡県でも熱海でそうした副作用の届けがあります。第3に、タミフルの使用規定にはインフルエンザの発祥した患者家族の高齢者、慢性呼吸器疾患または慢性心疾患患者、糖尿病等、腎機能障害疾患とあり、健康な成人や子供には使えないとある点、にもかかわらず日本は全世界のタミフルの7割から8割を独占、この「タミフル漬け」状態を警鐘する必要があるという問題、第4に、タミフルは全国共通に共通低価格で購入するため、製薬会社から「安い備蓄用を一般のインフルエンザ治療に使われると市場が混乱する」と新型にしか使わせないという条件があるということ、5年間に新型が流行しなければ廃棄しなければならない、宮城県や東京都ではこれだけの備蓄が新型が流行しなければ無駄になるとして、一部を一般購入価格で購入し、新型が流行しなければ市場に放出するという財政緊縮対策をとっている、第5にそもそもインフルエンザという病気は風の一種で、ひいたら休んで栄養を取るという当たり前の対応すればいいのであって、このような危機管理自体に大きな疑問があること、であります。

 以上反対の意見を述べて討論を終わります。