先週の水曜日、定例の相談会にお越しいただいた方と国民健康保険の窓口に同行しました。
「国保料が高い。滞納せずに納めているが、医者に行くお金がない」という厳しい状況(7月31日のブログ)
本来であれば医療費の一部負担金の減免で、医療費の負担なく治療を受けることができないといけないと思います。
しかし残念ながら、「国民健康保険一部負担金減免」の条例、規則はあっても、要件が大変厳しく適用は困難です。
「病院に行く」ことを最優先にして、その費用を確保することを前提に「今、払える保険料の額」を自ら、計算し、保険料の分納の申請をされました。
そもそも、年間所得から税と社会保険料だけを引き、1円も消費していない段階で「生活保護の最低生活費」をかなり割り込む。
こんなことが許されていいはずはないのです。
憲法は、「第10章 最高法規」という章をたて、憲法違反の法律や命令を禁じています。
国民健康保険料を納めることによって、「最低限度の生活」ができない。病院にも行けない。この猛暑のなか、エアコンも使わない。・・・
これは明らかに憲法が保障する生存権を侵害しています。
国保料は引き下げなければなりません。
夜は泉大津9条の会の月例学習会に参加。
「大飯原発3,4号機運転差し止め請求事件判決要旨」を読みました。
かみしめて読み直したい「宝物」です。
以下、「主文」に続く「理由・・・はじめに」より
個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、わが国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。
「国保料が高い。滞納せずに納めているが、医者に行くお金がない」という厳しい状況(7月31日のブログ)
本来であれば医療費の一部負担金の減免で、医療費の負担なく治療を受けることができないといけないと思います。
しかし残念ながら、「国民健康保険一部負担金減免」の条例、規則はあっても、要件が大変厳しく適用は困難です。
「病院に行く」ことを最優先にして、その費用を確保することを前提に「今、払える保険料の額」を自ら、計算し、保険料の分納の申請をされました。
そもそも、年間所得から税と社会保険料だけを引き、1円も消費していない段階で「生活保護の最低生活費」をかなり割り込む。
こんなことが許されていいはずはないのです。
憲法は、「第10章 最高法規」という章をたて、憲法違反の法律や命令を禁じています。
国民健康保険料を納めることによって、「最低限度の生活」ができない。病院にも行けない。この猛暑のなか、エアコンも使わない。・・・
これは明らかに憲法が保障する生存権を侵害しています。
国保料は引き下げなければなりません。
夜は泉大津9条の会の月例学習会に参加。
「大飯原発3,4号機運転差し止め請求事件判決要旨」を読みました。
かみしめて読み直したい「宝物」です。
以下、「主文」に続く「理由・・・はじめに」より
個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、わが国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。
私のかかつけ医の一つはまだ薬をその場で処方されているので値段も良心的ですが、メンタルの方は、薬局に行かないといけないのでお金がかかってしまう。病院によって差が生じてる気がしてなりません。