来週火曜日、6日に今年最後の市議会定例会が始まります。
きょうは一般質問の発言通告(これを出さないと質問できません。)しめ切りの日。
10時のしめ切りに、提出原稿が出来上がったのは朝9時5分でした。
15人が発言通告を提出し、発言順序を抽選で決めました。
私は7番目。
ということは、おそらく6日の最後くらい?、夕方になると思います。
午後5時から、18人の議員、全員参加で「議会傍聴呼びかけ隊」。
今回初めて4箇所に別れ、私は寿町の近商ストア前に参加しました。

こんな旗をたて、交代でマイクを持って、買い物にきた市民の皆さんにビラを手渡します。
発言通告とともに、提出した「質問要旨」は以下のとおりです。
第4回定例会一般質問項目
2011年11月30日提出
日本共産党 田立恵子
1、就学援助制度について
雇用情勢の厳しさが長く続く中で、学齢期の子どものいる世帯も家計のやりくりに苦労している。そうした状況のもと、就学援助制度の役割はいっそう大きなものとなっている。
①学校教育に関わる保護者負担の現状
「義務教育は無償」とうたった憲法の規定にも関わらず、かなりの保護者負担で支えられているのが、現実の学校教育である。それは文部科学省が2年ごとに実施、公表している「子どもの学習費調査」にも明らかである。2008年度の調査では公立の小学校で年間56020円、公立中学校で13万8044円が平均金額とされている。この調査項目に相当する本市の小学校、中学校についての調査が行われていれば、その現況を示されたい。
また、保護者が教材費、校外学習費等の名目で学校に納付する金額はどの程度か。小学校(給食費を除く)、中学校の平均で示されたい。
②就学援助を受けられる認定基準
本市の基準は、税や保険料等の減免を受けている場合など8項目に該当する「A要件」、それ以外の所得基準で認定する「B要件」がある。「準要保護世帯」の認定基準は市町村の教育委員会に委ねられているが、本市が1986年以来、25年にわたって続けてきた「家賃・持ち家制限」の規制は極めて異例である。同様の基準を持っている自治体が府下にあるかどうか。
③制度の周知、申請方法と支給時期
年度初めに全児童・生徒を通じて本制度についての「お知らせ」文書が配布されているが、それ以外に、制度の趣旨や内容の周知のために実施されていることがあるか。
申請の受け付けは、保護者に配布された「お知らせ」によると、申請書と必要書類を保護者が持参することとなっているが、郵送での受付はできないのか。
また前期の支給時期が現行9月となっている。特に年度初めの保護者の負担が大きいことから、支給時期を早めることを検討するべきだと思うがどうか。
④支給対象
2010年度から「支給内容」の国の基準として生徒会費・PTA会費・クラブ活動費が新たに加えられた。この趣旨を生かし、これらも本市の支給額算定に加えるべきだと思うが、見解を問う。
2、第5期「介護保険事業計画」素案について
来年度を初年度とする第5期の「介護保険事業計画」の策定が「高齢者保健福祉計画」と一体のものとして進められており、その「素案」が示された。
①これまでの事業の評価
「素案」を読んで、現状の検証、そのなかからの課題の抽出を今後の施策事業の展開にどう生かそうとしているのかが見えない。
「予防重視型システムへの転換」とした2006年制度改正により、認定者、認定率とも引き下げられた。新制度のもとで6年間が経過し、当初掲げた「介護予防」の効果があがっているといえるか。あらためて市としての評価を問う。
②総合事業の実施
法改正により新たに創設された「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施について第3回定例会で質問し制度の詳細が示されていないことを理由に「24年度からの実施は時期尚早」との答弁であった。その後、厚生労働省の「通知」等も出され、国としての考え方が示されているが、「素案」のなかでは「あらゆる方法で検討しいく」との表現にとどまっている。
地域支援事業のあり方、保険給付の全体に影響する問題であり、3年間を見通した計画策定にあたって、十分議論した上で判断を先送りするべきではないと思うが見解を求める。
③1号被保険者の保険料
「素案」には第5章「介護サービス量の見込み」と、それに基づく1号被保険者の保険料の算定がない。現段階で、介護報酬等、流動的、不透明な部分が多くあるためと理解するがパブリックコメントを実施する段階では、明らかにされるのかどうか。
大阪府を通じて各市町村の保険料の現段階での試算が公表されている。それによると本市を含め、多くの自治体の保険料は大幅に上昇する一方、大阪府の財政安定化基金は、第3回定例会で示された約194億円の一部しか活用しないこととなっている。財政安定化基金の全額を取り崩し、保険料軽減に充てるよう大阪府に求めるべきだと考えるが、市の対応を問う。
また、市の介護給付費準備基金についても公表された資料によると83%の活用にとどまっているが、その理由は何か。
④利用料減免制度
「素案」には「低所得者対策」として、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度の活用と、保険料段階の細分化をあげているだけである。
社会福祉法人による負担軽減策に該当するのは施設入所者のうちの極一部であり、保険料をいかに細分化しようと、「保険料だけ払って一割にの利用料の負担には耐えられず、保険サービスを利用できない高齢者が多数いる」ことが事実である。
この点についての保険者としての認識を問う。
国に対し、検討の俎上にあがっている利用料2割負担の導入を絶対にしないよう強く求めるとともに、市独自の利用料減免制度の創設を検討するべきであると思うが見解を求める。以上
きょうは一般質問の発言通告(これを出さないと質問できません。)しめ切りの日。
10時のしめ切りに、提出原稿が出来上がったのは朝9時5分でした。
15人が発言通告を提出し、発言順序を抽選で決めました。
私は7番目。
ということは、おそらく6日の最後くらい?、夕方になると思います。
午後5時から、18人の議員、全員参加で「議会傍聴呼びかけ隊」。
今回初めて4箇所に別れ、私は寿町の近商ストア前に参加しました。

こんな旗をたて、交代でマイクを持って、買い物にきた市民の皆さんにビラを手渡します。
発言通告とともに、提出した「質問要旨」は以下のとおりです。
第4回定例会一般質問項目
2011年11月30日提出
日本共産党 田立恵子
1、就学援助制度について
雇用情勢の厳しさが長く続く中で、学齢期の子どものいる世帯も家計のやりくりに苦労している。そうした状況のもと、就学援助制度の役割はいっそう大きなものとなっている。
①学校教育に関わる保護者負担の現状
「義務教育は無償」とうたった憲法の規定にも関わらず、かなりの保護者負担で支えられているのが、現実の学校教育である。それは文部科学省が2年ごとに実施、公表している「子どもの学習費調査」にも明らかである。2008年度の調査では公立の小学校で年間56020円、公立中学校で13万8044円が平均金額とされている。この調査項目に相当する本市の小学校、中学校についての調査が行われていれば、その現況を示されたい。
また、保護者が教材費、校外学習費等の名目で学校に納付する金額はどの程度か。小学校(給食費を除く)、中学校の平均で示されたい。
②就学援助を受けられる認定基準
本市の基準は、税や保険料等の減免を受けている場合など8項目に該当する「A要件」、それ以外の所得基準で認定する「B要件」がある。「準要保護世帯」の認定基準は市町村の教育委員会に委ねられているが、本市が1986年以来、25年にわたって続けてきた「家賃・持ち家制限」の規制は極めて異例である。同様の基準を持っている自治体が府下にあるかどうか。
③制度の周知、申請方法と支給時期
年度初めに全児童・生徒を通じて本制度についての「お知らせ」文書が配布されているが、それ以外に、制度の趣旨や内容の周知のために実施されていることがあるか。
申請の受け付けは、保護者に配布された「お知らせ」によると、申請書と必要書類を保護者が持参することとなっているが、郵送での受付はできないのか。
また前期の支給時期が現行9月となっている。特に年度初めの保護者の負担が大きいことから、支給時期を早めることを検討するべきだと思うがどうか。
④支給対象
2010年度から「支給内容」の国の基準として生徒会費・PTA会費・クラブ活動費が新たに加えられた。この趣旨を生かし、これらも本市の支給額算定に加えるべきだと思うが、見解を問う。
2、第5期「介護保険事業計画」素案について
来年度を初年度とする第5期の「介護保険事業計画」の策定が「高齢者保健福祉計画」と一体のものとして進められており、その「素案」が示された。
①これまでの事業の評価
「素案」を読んで、現状の検証、そのなかからの課題の抽出を今後の施策事業の展開にどう生かそうとしているのかが見えない。
「予防重視型システムへの転換」とした2006年制度改正により、認定者、認定率とも引き下げられた。新制度のもとで6年間が経過し、当初掲げた「介護予防」の効果があがっているといえるか。あらためて市としての評価を問う。
②総合事業の実施
法改正により新たに創設された「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施について第3回定例会で質問し制度の詳細が示されていないことを理由に「24年度からの実施は時期尚早」との答弁であった。その後、厚生労働省の「通知」等も出され、国としての考え方が示されているが、「素案」のなかでは「あらゆる方法で検討しいく」との表現にとどまっている。
地域支援事業のあり方、保険給付の全体に影響する問題であり、3年間を見通した計画策定にあたって、十分議論した上で判断を先送りするべきではないと思うが見解を求める。
③1号被保険者の保険料
「素案」には第5章「介護サービス量の見込み」と、それに基づく1号被保険者の保険料の算定がない。現段階で、介護報酬等、流動的、不透明な部分が多くあるためと理解するがパブリックコメントを実施する段階では、明らかにされるのかどうか。
大阪府を通じて各市町村の保険料の現段階での試算が公表されている。それによると本市を含め、多くの自治体の保険料は大幅に上昇する一方、大阪府の財政安定化基金は、第3回定例会で示された約194億円の一部しか活用しないこととなっている。財政安定化基金の全額を取り崩し、保険料軽減に充てるよう大阪府に求めるべきだと考えるが、市の対応を問う。
また、市の介護給付費準備基金についても公表された資料によると83%の活用にとどまっているが、その理由は何か。
④利用料減免制度
「素案」には「低所得者対策」として、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度の活用と、保険料段階の細分化をあげているだけである。
社会福祉法人による負担軽減策に該当するのは施設入所者のうちの極一部であり、保険料をいかに細分化しようと、「保険料だけ払って一割にの利用料の負担には耐えられず、保険サービスを利用できない高齢者が多数いる」ことが事実である。
この点についての保険者としての認識を問う。
国に対し、検討の俎上にあがっている利用料2割負担の導入を絶対にしないよう強く求めるとともに、市独自の利用料減免制度の創設を検討するべきであると思うが見解を求める。以上