こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

健康で文化的な生活・・・

2019-02-04 23:52:42 | つぶやき
市民の方からの相談を受け、生活保護の申請に同行することがある。

申請してから審査期間は原則2週間。


無事に制度が活用できるようになって「おかげ様で・・・」と報告の電話をいただいた。

生活保護制度を利用することが必要な人は、私が同行しようとしまいと、それには関わらず制度の利用ができる。





「生活保護は憲法に保障された国民の権利」であることを、申請時には説明される。

「必要な人に必要な期間、保護する制度」であると。


「必要であるかどうか」の審査期間が、原則2週間ということ。


誰かの口添えがあったから生活保護が受けられるとか、そうでなくて一人で申請したらダメだとか、そんな制度ではない。


それでも私が求められれば申請に同行するのは、相談に来られる人のほとんどはとても心細い思いをしておられるからです。

心も体も傷ついている方、病気の方も多いので、申請に出向くのが大変。


だから私の役割は、申請に必要な書類を揃えるアドバイスをすることと、必要であれば行政の少し固い言葉をかみ砕いて補足する。


以下、生活保護法より引用


(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

(無差別平等)
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

(最低生活)
第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。


第1条の「自立の助長」を、狭く解釈してして「生活保護からの自立」(生活保護を活用しないでよい状態)をめざすことを求める記述が、行政に文書にあることを問題にしたことがあります。

後日改善されました。


40年かかさずに年金保険料を納めて国民年金の満額を受給しても、最低生活費が到底賄えない。

高い保険料を納め続けても病気になれば、医者代が心配で病院にいけない。収入がゼロでも医療費は3割負担。

「生活保護を受けることが恥ずかしい」のではなく、こんな貧困な社会保障の水準こそ恥ずかしい。

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