本日10時 発言通告の締め切り。
13人の議員が提出しました。
元気な人なら徒歩圏内のスーパーでも「往復タクシーを使わないといけない」、「病院の窓口で払う医療費の負担とともにタクシー代が痛い」・・・そんな市民の方の声をお聴きする中で、「自治体の交通政策とは何か」を考えます。
市の総合計画に掲げた「住めば誰もが輝くまち」の実現のために「行きたいところへ、行きたいときにいける」ことは、必要不可欠な保障のひとつではないでしょうか。
「移動の自由は人権」がテーマです。
そしてもうひとつは図書館移転問題。6月議会の質問の続きになります。
提出した文書を以下に。
発言の順番は12番目となりました。最後、13番目が同会派の森下議員です。
1、生活を支える交通政策と外出・移動支援ついて
①交通政策基本法に基づく本市の取り組み
2013年12月に施行された交通対策基本法は、「交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進によって、国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図る」ことを目的に、国・地方公共団体の責務を明らかにした。法施行後、法の趣旨に基づいて新たに展開している、または展開しようとしている事業があれば示されたい。
②高齢者・障害者等への外出支援サービスの現況
2015年9月定例会で、外出困難な高齢者への支援サービスについてお尋ねし答弁で、シルバー人材センターによる買い物支援、生活支援事業、2017年から始まっている日常生活支援総合事業における検討の考えが示された。それらについての現況、及びその他、外出困難な方々の日常生活を支える本市の支援策について、具体的に示されたい。
③ オンデマンド交通について
利用者の要望に基づく予約型・乗合型の交通システム、いわゆる「オンデマンド交通」を導入する自治体が全国に広がっている。本市においても高齢者、障害者、その他外出困難な方々に対する「出発地から目的地までの送迎サービス」として、早急に導入することを検討していただきたい。市の見解を求める。
2、新図書館整備について
6月定例会の一般質問で、登記簿謄本に見られる施設の所有権等の変遷と現況から、市が移転先として予定している施設との賃貸借契約についての懸念を表明させていただいた。その際、総合政策部長より「賃借権設定より以前に抵当権が設定されている場合、抵当権の実行として競売されたときは明け渡しが原則ルールであるが、抵当権者の同意を得ることによって、その後に設定された賃借権で対抗すると言う制度もある。その要件を満たす契約で万全を期してまいりたい」旨の答弁があった。
その後の施設所有者、抵当権者との交渉、今後の市の対応について明らかにされたい。
以上
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