http://the-liberty.com/article.php?item_id=12126 幸福の科学出版
衆院選の準備でしょうか……。
国税庁と財務省は、酒の過度な安売りを取り締まる基準をまとめました。25日付産経新聞(電子版)が報じました。
念頭に置かれているのは、「大型店が採算を度外視して安売りを行い、客寄せをする」ケースをなくすこと。「街の酒屋さん」を守るのが主な目的です。
今年の5月に、酒の安売りを規制する法律が成立していました。今回の基準はその具体化として、「原価+販売管理費」を下回る価格で販売を続けた販売業者には、酒類販売の免許取り消しなどの処分ができることなどを定めています。
⇒「選挙対策だ」という批判が根強くあります。
同規制は、街の酒屋さんからなる「全国小売酒販組合中央会」という団体が、自民党議員からなる「街の酒屋さんを守る国会議員の会」に陳情したことで生まれました。街の酒屋は、歴史的にも地域の有力者が経営する場合が多く、巨大な票田です。
しかし、酒の行き過ぎた安売りを取り締まる仕組みは、独占禁止法でも定められています。規制を上塗りする必要があるのでしょうか。
また、大型店が役所の裁量で「違反」と判定されることを恐れて、適正な安売りさえ自粛する可能性もあります。適正な価格競争が妨げられるという批判もあります。
採算割れの安売りで客を集める経営手法がいいか悪いかは別として、そこに国が口を出し、罰則まで加える必要はありません。
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