都知事選の結果は、以下のようになった。
舛添 211万票 43.4%
宇都宮 98万票 20.2%
細川 96万票 19.6%
田母神 61万票 12.5%
この結果を持って、公選法95条によって、舛添氏が当選ということになった。やはり、前回のブログで記したように、投票者の56.6%は舛添氏に投票していない。つまり、投票者の多数派は舛添氏に投票していないということだ。
前回のブログで、得票率が過半数に満たなければ多数派とは言えず、決選投票をすべきだと書いた。合理的な判断にしたがえば、誰も有権者の過半数の支持を得ていないのだから、この段階で当選は決まっていないというべきなのだ。
公選法95条は4分の1を超えれば、当選だという。では、残りの4分の3という多数の意思はどう扱われるのか? そもそも、4分の1に何の論理的整合性があるのか? 4分の1で良ければ、なぜ100分の1ではいけないのか? 4分の1に何ら合理性があるとは考えられない。とりあえず、どこでもいいから適当に決めた、というものに過ぎないだろう。
また、今回の選挙で、仮に1位と2位の決選投票をしても、結果は舛添氏の勝利となるだろうという予想は、多くの人がするだろう。田母神氏に入れた人が、舛添氏を飛び越えて、宇都宮氏に入れるとは考えにくいからだ。私も、その予想には賛成だ。順当なものだと思う。しかし、それはあくまでも予想に過ぎない。予想が決定的なものなら、当初から舛添優勢なのだから、選挙自体をする必要がないという理屈が成り立ってしまう。肝心なのは、選挙の結果が過半数以上の支持、多数の支持があって初めて民意の代表者と言いうるということだ。
フランスで実施されている決選投票式の選挙を見てみると、次のことが言える。決選投票に勝つためには、比較的意見の近い政党(候補者)の支援を必要とするので、主張の近い勢力の中で意見調整が行われる。いわゆる少数政党といっても、まったく無視することはできない。ということは、僅かながらでも、少数意見の尊重という民主主義の原則が活かされることになる。
一歩でも先の民主主義を!
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