土曜日の千葉日報に、現在政府で検討されている選択的夫婦別姓に関する民法改正案について書かれていた。
それによれば、夫婦同姓か別姓の選択は婚姻時の一度だけで、法律施行前に結婚した夫婦が別姓に変更できるのは、法律が施行されてから、わずかに1年以内。それを過ぎると、別姓のために、離婚と結婚しなければならない。夫婦別姓制に関しては、連立与党の国民新党亀井代表が反対しているというので、先行きは不明。
それによれば、夫婦同姓か別姓の選択は婚姻時の一度だけで、法律施行前に結婚した夫婦が別姓に変更できるのは、法律が施行されてから、わずかに1年以内。それを過ぎると、別姓のために、離婚と結婚しなければならない。夫婦別姓制に関しては、連立与党の国民新党亀井代表が反対しているというので、先行きは不明。