社長と代表取締役は、どちらも会社の代表者という意味があるが、大きな違いがあります。
その違いとは、法律(会社法)にあるかどうかです。
社長は会社法にはありませんが、代表取締役はあります。
会社法にあるかどうかは次のようなことが起きます。
社長を辞任しても代表取締役を辞任しない場合、その人は会社法上では依然として会社の代表者であることには変わりがありません。
また、会社法上、代表取締役は複数名にできますので、社長兼代表取締役社長と代表取締役が併存することができます。
ですので、社長を辞任しても代表取締役を辞任しなければ、会社法上、会社の代表者であることには変わらないということになります。この点は要注意です。