硬貨インシュレーターの事を日記で書いていましたが、
一歩間違えると、違法行為にあたるようです。
まず、事例から。
「 手品用に硬貨に穴開ける、貨幣損傷等取締法違反容疑で奇術師ら逮捕 」
http://matinoakari.net/news/item_60062.html
この事例では、
硬貨を奇術用に加工→販売したところ、逮捕されたとのこと。
記事にあるように、貨幣に関する法律では、
「刑法 第二編 罪 第十六章 通貨偽造の罪」
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/216.html
『行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。』
「通貨及証券模造取締法」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%B2%A8%E5%8F%8A%E8%A8%BC%E5%88%B8%E6%A8%A1%E9%80%A0%E5%8F%96%E7%B7%A0%E6%B3%95
『貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス』
「貨幣損傷等取締法」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A8%E5%B9%A3%E6%90%8D%E5%82%B7%E7%AD%89%E5%8F%96%E7%B7%A0%E6%B3%95
『第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。』
とあります。
例えば、貨幣を改造(研磨・切断・接着)した場合、
上記に抵触する可能性があると思われます。
インシュレーターとして使用する場合も、
大切な貨幣であることを考え、適切に使用しましょう。
[以上に書いた情報の正誤は、各自が十分吟味して判断するようお願いします。]
一歩間違えると、違法行為にあたるようです。
まず、事例から。
「 手品用に硬貨に穴開ける、貨幣損傷等取締法違反容疑で奇術師ら逮捕 」
http://matinoakari.net/news/item_60062.html
この事例では、
硬貨を奇術用に加工→販売したところ、逮捕されたとのこと。
記事にあるように、貨幣に関する法律では、
「刑法 第二編 罪 第十六章 通貨偽造の罪」
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/216.html
『行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。』
「通貨及証券模造取締法」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%B2%A8%E5%8F%8A%E8%A8%BC%E5%88%B8%E6%A8%A1%E9%80%A0%E5%8F%96%E7%B7%A0%E6%B3%95
『貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス』
「貨幣損傷等取締法」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A8%E5%B9%A3%E6%90%8D%E5%82%B7%E7%AD%89%E5%8F%96%E7%B7%A0%E6%B3%95
『第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。』
とあります。
例えば、貨幣を改造(研磨・切断・接着)した場合、
上記に抵触する可能性があると思われます。
インシュレーターとして使用する場合も、
大切な貨幣であることを考え、適切に使用しましょう。
[以上に書いた情報の正誤は、各自が十分吟味して判断するようお願いします。]
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