大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆定年退職後の再雇用。無期転換申込権5年の特例

2014年11月25日 10時47分20秒 | 労働契約
衆議院解散で成立が危ぶまれていた「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に
関する特別措置法案」。

ぎりぎり11月21日、衆院本会議で法案は「成立」となった。

有期の業務に就く高度専門的知識を有する有期契約労働者等について、
労働契約法に基づく「無期転換申込権発生までの期間(5年)」に関する特例を設けるというもの。

具体的には、次の2種類の有期契約労働者について、
労働契約法18条に基づく「無期転換申込権(現行5年)」を次の通り延長又は
適用外とする。

1、5年を超える一定期間内に完了することが予定されている業務に就く
高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(高年収の者に限ると想定されて
いる)は、その一定期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)

2、60歳以後の定年後に有期契約で継続雇用されている高年齢者は、定年後
引き続き雇用されている期間

とし、定年後継続雇用後の高年齢労働者には労働契約法の無期転換申込権が
発生しない。

専門的知識を有する有期契約労働者は、例えば、プロジェクトの期間中は、
10年を限度として無期転換申込権は発生しない。

使用者側が何もしないでただこれらの「特典」を得られる訳ではない。

専門的知識等を有する有期契約労働者等についても、
定年後引き続き雇用されている有期契約労働者についても、
必ず、その特性に応じた雇用管理の措置について、厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)に
「計画届」を提出し、その認定を受けなければならない。

専門的知識を有する者については、労働者が自らの能力の維持向上
を図る機会の付与等について、
高年齢労働者については、労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等
の適切な雇用管理を実施することが求められる。

施行は、平成27年4月1日。


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