派遣労働者の同一労働同一賃金のうち、「局長通達」「3 退職金」について
■退職金前払いを選択する場合の注意点
局長通達の「3 退職金」では、次の3つのいずれかを労使で選択することとされている。
① 退職手当制度を設ける(勤続年数に応じた基準内賃金の支給率等)
② 退職金の前払い
③ 中退共、確定給付企業年金、確定拠出年金等に加入する
①の場合は、別添4(各種統計)を参考に一般労働者の退職金制度と同等以上の退職金制度を設ける。
②は、一般基本給・賞与等の6%増しの賃金を毎月支給するいわゆる「前払い退職金」制度。
③は公的な企業年金に加入する(掛金の割合は賃金の6%以上とする)。
■上記3択の各メリット・デメリット
<税法上、割増賃金、社会保険料等>
派遣労働者側からみれば、退職時に①又は②を受け取る場合は、退職金として、所得税法上の優遇措置が受けられる。
しかし、在職中に「前払い」として退職手当を受け取ると、原則として給与所得となり、税制上の優遇措置は受けられず、
毎月の給与所得として課税される。
企業側にとっても、前払い退職金の部分は「賃金」に該当し、労基法の割増賃金の算定基礎に算入される。
企業側の負担は、雇用保険料、社会保険料のアップにも及ぶ。
<人材獲得策>
派遣労働者にしてみれば、3年後や5年後にもらえるかもしれない退職金より、今もらえる給与が
高い方がいいと考える人もいるだろう。
他社との人材獲得競争の点では、メリットは小さくないと考える派遣会社もあるようだ。
<企業の損金扱い>
ちたみに、①は、将来の退職金のために企業が社内に資金プールしておくことが必要となるが、
この場合、当該額は、退職給付会計上、損金扱いとはならない。
一方、③の場合は、企業が負担する掛金は、原則として損金扱いとなる。
国税庁https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5231.htm
以上のように、局長通知「3退職金」には、重要な問題がはらんでいる。
労使で十分協議し、会社の将来を見据えた制度設計を心掛けていただきたい。
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① 退職手当制度を設ける(勤続年数に応じた基準内賃金の支給率等)
② 退職金の前払い
③ 中退共、確定給付企業年金、確定拠出年金等に加入する
①の場合は、別添4(各種統計)を参考に一般労働者の退職金制度と同等以上の退職金制度を設ける。
②は、一般基本給・賞与等の6%増しの賃金を毎月支給するいわゆる「前払い退職金」制度。
③は公的な企業年金に加入する(掛金の割合は賃金の6%以上とする)。
■上記3択の各メリット・デメリット
<税法上、割増賃金、社会保険料等>
派遣労働者側からみれば、退職時に①又は②を受け取る場合は、退職金として、所得税法上の優遇措置が受けられる。
しかし、在職中に「前払い」として退職手当を受け取ると、原則として給与所得となり、税制上の優遇措置は受けられず、
毎月の給与所得として課税される。
企業側にとっても、前払い退職金の部分は「賃金」に該当し、労基法の割増賃金の算定基礎に算入される。
企業側の負担は、雇用保険料、社会保険料のアップにも及ぶ。
<人材獲得策>
派遣労働者にしてみれば、3年後や5年後にもらえるかもしれない退職金より、今もらえる給与が
高い方がいいと考える人もいるだろう。
他社との人材獲得競争の点では、メリットは小さくないと考える派遣会社もあるようだ。
<企業の損金扱い>
ちたみに、①は、将来の退職金のために企業が社内に資金プールしておくことが必要となるが、
この場合、当該額は、退職給付会計上、損金扱いとはならない。
一方、③の場合は、企業が負担する掛金は、原則として損金扱いとなる。
国税庁https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5231.htm
以上のように、局長通知「3退職金」には、重要な問題がはらんでいる。
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